競合禁止契約書(Non-Compete Agreement)の英語テンプレートです。競業避止契約書とも呼ばれます。
本「【改正民法対応版】SNSコンテンツ制作・配信業務委託契約書」は、SNSインフルエンサーマーケティングやコンテンツ制作業務の委託に特化した、実務に即した完全な契約書の雛型です。 2024年改正民法に準拠し、SNSプラットフォームの特性を考慮した最新の条項を網羅しています。 基本契約書と個別契約書のセットで構成されており、コンテンツの企画から制作、配信、権利処理まで、業務遂行に必要な事項を詳細に規定しています。 特にSNSマーケティング特有の要素として、投稿要件、配信方式、アカウント管理、広告表示義務などを具体的に定めており、実務での活用がしやすい内容となっています。 本雛型の特徴として、著作権や知的財産権の帰属、個人情報保護、機密保持義務などの重要な法的保護規定を含むほか、感染症対策や不可抗力への対応など、現代のビジネス環境に即した条項も整備しています。 また、報酬体系においては基本料金に加えKPI達成報酬の設定など、成果報酬型の契約にも対応できる柔軟な構造を採用しています。 本雛型は、広告代理店、PR会社、インフルエンサーマネジメント会社などのマーケティング事業者から、個人インフルエンサーや制作者まで、幅広い方々にご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(業務内容) 第4条(個別契約) 第5条(SNSアカウント) 第6条(制作過程) 第7条(納品) 第8条(配信) 第9条(対価及び支払方法) 第10条(権利帰属) 第11条(保証) 第12条(広告表示) 第13条(機密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(禁止事項) 第16条(競業避止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了後の措置) 第21条(損害賠償) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(契約の変更) 第24条(通知) 第25条(不可抗力) 第26条(感染症対策) 第27条(存続条項) 第28条(協議解決) 第29条(管轄裁判所)
この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この雛型では、調査の範囲や報告書の提出期限、委託料の支払い方法といった基本的な取り決めに加えて、海外の調査会社への再委託についても明確に定めています。 また、調査で知り得た情報の取り扱いや、報告書の著作権がどちらに帰属するかといった点も細かく規定しており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。 この契約書を使う場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したいとき、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したいときなどが考えられます。 Word形式でご提供しますので、自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)
この運送委託契約書は、荷物の配送や輸送を運送会社に依頼する企業が、自社の利益を最大限に保護するために使用する契約書のテンプレートです。 2026年1月に施行される下請法の改正法である「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に対応しつつ、発注側企業の権利をしっかりと確保した内容になっています。 この書式が必要になるのは、製造業や卸売業、小売業、通販事業者などが、自社の商品や製品を配送するために運送会社と契約を結ぶ際、できるだけ有利な条件で取引したいと考える場面です。 具体的には、工場から倉庫への製品輸送、倉庫から店舗への定期配送、EC事業における顧客への商品配達など、継続的に運送業務を外部委託する場面で使われます。 特に、運送コストを予算内に確実に収めたい場合、配送品質を厳格に管理したい場合、万が一のトラブル時に自社を守りたい場合に、この契約書テンプレートが威力を発揮します。 通常の契約書と比べて、この書式には発注側企業を保護する様々な条項が盛り込まれています。 運送料金を契約期間中固定できる条項、前日までの発注や自由な発注取消しができる柔軟性、運送会社側の責任を明確にする損害賠償条項、厳格な品質管理のための立入調査権など、発注側が安心して運送業務を任せられる仕組みが整っています。 また、運送会社に高額な保険加入を義務付ける条項、機密情報の漏洩には違約金を設定する条項など、発注側のリスクを最小限に抑える工夫が随所に施されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託料金) 第4条(発注手続) 第5条(支払条件) 第6条(甲の権利) 第7条(運送の実施) 第8条(再委託の禁止) 第9条(損害賠償) 第10条(保険) 第11条(機密保持) 第12条(個人情報の保護) 第13条(有効期間) 第14条(契約の解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議事項) 第18条(管轄裁判所) 第19条(書面の保存)
2026年1月施行の改正下請法(中小受託取引適正化法)に対応した、コールセンター業務を受託する側の立場を守る契約書のひな形です。 電話対応やカスタマーサポート業務を請け負うコールセンター事業者が、発注元の企業と契約を結ぶ際に使用します。 問い合わせ受付、受注対応、クレームの一次対応など、典型的なコールセンター業務を想定した内容になっています。 この契約書は、業務を受ける側が不当に不利益を被らないよう配慮した条項で構成されています。 たとえば、発注者が料金を支払わなかった場合に業務を止められる権利、発注者からの一方的な値下げ要求を断れる仕組み、損害賠償の上限設定(直近1年分の委託料まで)、発注者の中途解約時には違約金を請求できる規定などを盛り込んでいます。 また、発注者が行ってはならない行為を9項目にわたって明記し、万が一これらに違反した場合には契約を即座に解除できるようにしています。 改正法で新たに禁止された「協議なしの一方的な代金決定」や「手形払いの禁止」にも対応済みです。 発注書面の根拠条文(旧3条→新4条)や取引記録保存の根拠(旧5条→新7条)といった条文番号の変更もすべて反映しています。 コールセンター業務を請け負う事業者の経営者や管理部門の方に最適な一本です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託料及び支払条件) 第4条(発注手続及び明示義務) 第5条(取引記録の作成及び保存) 第6条(委託料の協議義務) 第7条(禁止事項) 第8条(業務履行体制) 第9条(業務品質) 第10条(再委託) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の保護) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(中小受託取引適正化法に基づく対応) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(準拠法及び管轄) 第22条(協議) 別紙:業務仕様書
レコード会社とアーティスト抱える制作会社との間で、当該アーティストのライブ映像に関する販売権に関する事項を定めた「ライブ映像の販売権(YouTube含む)に関する契約書」雛型です。 なお、本契約における販売の定義には、YouTubeへのアップロードやストリーミング販売も含めております。また、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(用語) 第2条(目的) 第3条(権利の帰属) 第4条(原盤使用の範囲) 第5条(保証) 第6条(対価) 第7条(支払方法) 第8条(消費税) 第9条(著作権使用料) 第10条(広告宣伝) 第11条(契約期間) 第12条(契約地域) 第13条(契約終了後の取扱い) 第14条(類似作品) 第15条(権利譲渡) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約違反) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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