競合禁止契約書(Non-Compete Agreement)の英語テンプレートです。競業避止契約書とも呼ばれます。
本書式は、社員の海外出張業務のある会社等が、渡航手続を継続的に旅行代理店へ委託する場合を想定した「【改正民法対応版】海外渡航業務委託契約書」の雛型です。 航空券等の予約手配及び渡航手続の代行業務は、旅行業法で定められている「旅行業」の対象となりますので、委託先会社は、旅行業又は旅行代理業について国土交通大臣の登録を受けている必要があります。そのため委託先の表明保証条項を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の範囲) 第3条(個別契約) 第4条(委託料) 第5条(必要書類の提出) 第6条(契約期間) 第7条(解約) 第8条(契約解除) 第9条(保証) 第10条(責任条項) 第11条(守秘義務) 第12条(本契約に記載のない事項) 第13条(合意管轄)
香港で取引先や提携候補と秘密情報をやり取りする際に締結する保密協議(NDA/秘密保持契約)の雛型です。 繁体字中国語を原文とし、参考英訳を別ページに収録した二部構成になっていますので、中国語と英語の両方で契約内容を確認しながらお使いいただけます。 原文と英訳に食い違いが生じた場合は中文が優先する旨を契約内に明記しているため、言語リスクの面でも手当てがなされています。 本書式は香港特別行政区の法律を準拠法とし、香港法院の専属管轄を定めたもので、コモンローに特有の禁制令(インジャンクション)や衡平法上の救済措置といった香港法ならではの概念もきちんと盛り込んでいます。 双務型(相互型)ですので、双方が情報を出し合う対等な関係の商談や業務提携の場面に適しています。 たとえば、香港の企業との合弁交渉やM&Aの初期段階で情報を交換するとき、あるいは香港拠点のパートナーと共同開発を始める前の情報開示の枠組みとして幅広くご活用いただけます。 中国大陸向けの簡体字版とは準拠法も用語も根本的に異なりますので、香港での取引には必ず本書式のような繁体字・香港法準拠のものをご利用ください。Word形式でのご提供ですので、当事者名や秘密情報の定義、有効期間などをご自身の案件に合わせて自由に編集していただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1條(定義及釋義) 第2條(保密義務) 第3條(保密義務之例外) 第4條(智慧財產權) 第5條(資訊之歸還及銷毀) 第6條(不構成陳述或保證) 第7條(違約救濟) 第8條(不放棄) 第9條(期限) 第10條(不構成要約或承諾) 第11條(轉讓) 第12條(可分割性) 第13條(完整協議) 第14條(修訂) 第15條(通知) 第16條(準據法及管轄) 第17條(語言) 第18條(協議份數) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
本書式は、企業やお店がフリーランスのデザイナーにロゴ・チラシ・ポスター・パッケージなどのグラフィックデザイン制作を外注する際に使える業務委託契約書のひな型です。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、ご自身のパソコンでそのまま社名や報酬額、納期などを書き換えてお使いいただけます。 2024年11月に施行された「フリーランス法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に対応した内容となっています。 具体的には、発注時に業務内容・報酬額・支払期日などを書面やメールで明示する義務、成果物を受け取った日から60日以内に報酬を支払うルール、受領拒否や一方的な報酬減額といった7つの禁止行為の明記、ハラスメント防止体制の整備、6か月以上の継続委託における育児・介護への配慮、中途解除時の30日前予告と理由開示といった規定を盛り込んでいます。 発注する企業側にもデザイナー側にも偏らない「中立版」として起案しておりますので、どちらの立場の方にも安心してご利用いただけます。 著作権の帰属、秘密保持、修正回数の上限、損害賠償の範囲など、デザイン制作の現場で実際にトラブルになりやすいポイントもしっかり押さえました。 これまで口約束やメールだけで発注していた中小企業の担当者の方、あるいはフリーランス側から発注元に契約書の締結を提案したい場合などに、幅広くお役立ていただける一本です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(個別契約の成立及び取引条件の明示) 第4条(業務の遂行) 第5条(納入及び検査) 第6条(報酬及び支払条件) 第7条(発注事業者の禁止行為) 第8条(著作権及び知的財産権) 第9条(第三者の権利侵害) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(再委託) 第13条(契約不適合責任) 第14条(損害賠償) 第15条(ハラスメントの防止) 第16条(育児介護等への配慮) 第17条(募集情報の的確表示) 第18条(中途解除の予告及び理由開示) 第19条(不可抗力) 第20条(契約期間) 第21条(解除) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(権利義務の譲渡禁止) 第24条(協議) 第25条(準拠法及び管轄裁判所)
預金債権・質権設定契約書とは、預金債権を担保とする担保権設定契約書
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
販売店に独占権を与えない輸入用の販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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