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競合禁止契約書(Non-Compete Agreement)の英語テンプレートです。競業避止契約書とも呼ばれます。
吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
本「【改正民法対応版】観光ガイド業務・通訳ガイド業務委託契約書」は、旅行会社やランドオペレーターが観光ガイドや通訳ガイドに業務を委託する際に使用できる雛型です。 本契約書は、業務内容の明確な定義から始まり、委託の申込みと承諾のプロセス、両者の義務、報酬や費用負担の取り決め、さらには秘密保持や個人情報保護に至るまで、幅広い事項をカバーしています。 特に、通訳案内士の資格の有無に関わらず使用できる柔軟性を持たせており、近年の通訳ガイド不足に対応する業界の取り組みを支援します。 また、著作権や損害賠償、契約期間、解約条件などの重要な法的事項も明確に規定しており、トラブルの予防と円滑な業務遂行を促進します。 さらに、反社会的勢力の排除条項や権利義務の譲渡禁止、契約変更手続きなど、現代のビジネス環境に即した条項も盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (業務内容) 第4条 (業務委託の申込みと承諾) 第5条 (乙の義務) 第6条 (甲の義務) 第7条 (報酬) 第8条 (費用負担) 第9条 (業務報告) 第10条 (再委託の禁止) 第11条 (秘密保持) 第12条 (個人情報の保護) 第13条 (著作権) 第14条 (損害賠償) 第15条 (契約期間) 第16条 (解約) 第17条 (反社会的勢力の排除) 第18条 (権利義務の譲渡禁止) 第19条 (契約の変更) 第20条 (完全合意) 第21条 (分離可能性) 第22条 (準拠法) 第23条 (管轄裁判所) 第24条 (協議事項)
この「【改正民法対応版】コーチング業務委託契約書」は、コーチング業務を委託または受託する際に必要となる契約書の雛型です。 コーチングとは、クライアントの目標達成や成長を支援するプロフェッショナルなサービスです。 コーチング業務特有の要素を詳細に盛り込みながら、一般的な業務委託契約としての基本的な条項も網羅しています。 本契約書雛型は、コーチング・セッションの実施方法、時間、頻度などの具体的な業務内容から、コーチとしての資格要件、報酬体系、キャンセルポリシーまでを明確に定めています。 また、コーチング業務において重要となる守秘義務や個人情報保護についても詳細な規定を設けています。 特徴として、コーチの専門性を担保するための資格要件、品質管理の仕組み、セッションの準備時間やフォローアップまでを含めた業務範囲の明確化、そしてコーチングと他の専門サービスとの区分けなど、コーチング業務特有の考慮事項を細かく規定している点が挙げられます。 改正民法に対応しており、委託者と受託者の双方の権利義務を明確に定めることで、安定的な業務委託関係の構築を支援します。 契約書雛型の各条項は汎用的な内容となっているため、実際の契約内容に応じて適宜修正してご利用いただけます。 コーチング業務の委託・受託に際して必要となる法的保護とビジネス上の実務的な要素の両方を備えており、プロフェッショナルなコーチング・サービスを提供する上での基盤となる契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(受託者の資格要件) 第5条(業務委託料) 第6条(キャンセルポリシー) 第7条(受託者の義務) 第8条(品質管理) 第9条(守秘義務) 第10条(個人情報の保護) 第11条(知的財産権) 第12条(報告義務) 第13条(業務の再委託) 第14条(契約期間) 第15条(中途解約) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約の地位の譲渡等) 第20条(存続条項) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
この契約書は、繊維関連企業が生地の加工業務を外部業者に委託する際に使用する専門的な契約書雛型です。 特に合成繊維織物や天然繊維織物の染色、プリント、撥水加工、防炎加工などの特殊加工を他社に依頼する場面で使用されることが最適な雛型です。 繊維業界では、自社で全ての加工工程を持つことは設備投資の観点から現実的ではありません。 そのため、原反と呼ばれる加工前の生地を専門の加工業者に委託することが一般的な商慣習となっています。 しかし、この際に曖昧な口約束や簡易な発注書だけで取引を行うと、品質トラブル、納期遅延、損害賠償問題などが発生するリスクが高まります。 本契約書を使用することで、委託する加工の内容、品質基準、納期、責任の所在、保険の取り扱い、万が一のトラブル時の対応方法などを明確に定めることができます。 アパレルメーカー、商社、繊維製造業者、テキスタイル関連企業などが、染色工場、プリント工場、機能加工業者などに業務を委託する際の必須書類として活用いただけます。 また、反社会的勢力排除条項や契約不適合責任についても現行制度に対応した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(再委託の禁止) 第3条(原反の引渡し) 第4条(加工の指示) 第5条(品質検査) 第6条(製品の引渡し) 第7条(加工賃及びその支払い) 第8条(剰余製品の処理) 第9条(善管注意義務) 第10条(保険の付保) 第11条(損害賠償) 第12条(調査権) 第13条(報告義務) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(指示の遵守) 第17条(協議) 第18条(管轄裁判所)
2026年1月1日から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)に生まれ変わります。 「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わり、条文番号も変更されます。 この契約書は、設計業務を外部に発注する際に使うものです。建築設計、機械設計、システム設計、製品設計など、設計作業を社外に委託するときに発注側と受注側で取り交わします。 メーカーが設計事務所に製品設計を依頼するとき、建設会社が構造計算を外注するとき、IT企業がシステム設計を協力会社に委託するときなど、幅広い場面でご利用いただけます。 今回の法改正では、受注側の中小企業を守るルールが強化されました。 発注側が一方的に値下げを要求したり、価格交渉に応じなかったりする行為が明確に禁止され、手形での支払いも原則認められなくなります。 新ルールに対応していない契約書では、発注側が法律違反を問われるおそれがあります。 この雛型は2026年施行の改正法に完全対応済みです。新しい用語や条文番号を反映し、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」など新設規定も盛り込んでいます。 別紙の業務仕様書付きで、Word形式のため自社の取引内容に合わせて自由に編集可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間及び納期) 第4条(製造委託等代金の額及び支払方法) 第5条(代金の協議) 第6条(成果物の納入及び受領) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(支払遅延の禁止及び遅延利息) 第10条(減額の禁止) 第11条(返品の禁止) 第12条(買いたたきの禁止) 第13条(購入・利用強制の禁止) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(知的財産権) 第19条(契約の解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(書類の作成及び保存) 第23条(契約内容の変更) 第24条(協議) 第25条(管轄裁判所)
この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この雛型では、調査の範囲や報告書の提出期限、委託料の支払い方法といった基本的な取り決めに加えて、海外の調査会社への再委託についても明確に定めています。 また、調査で知り得た情報の取り扱いや、報告書の著作権がどちらに帰属するかといった点も細かく規定しており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。 この契約書を使う場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したいとき、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したいときなどが考えられます。 Word形式でご提供しますので、自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)
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