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とてもシンプルな借用書のテンプレート書式です。Word(ワード)形式で作成されています。
退会済み
2021.07.19
つかいやすい
[業種]
小売・卸売・商社
男性/50代
2020.08.15
たいへん、役立ちます
[業種]
病院・福祉・介護
男性/40代
2020.04.03
助かりました。
[業種]
サービス
女性/50代
2020.02.26
探してたのがありました。
主債務者が金銭消費貸借契約で負った金銭債務について、第三者に連帯保証をさせるために署名捺印させて差し入れさせるための『【改正民法対応版】(主債務者の金銭消費貸借債務に関する)「連帯保証書」』の雛型です。 連帯保証人は以下の催告・検索の抗弁権がありません。 (1)催告の抗弁権:債権者から支払いの請求を受けたら「先に債務者本人に請求せよ」などと主張する権利 (2)検索の抗弁権:主債務者に財産があるにもかかわらず、債権者から競売等の執行を受けたときに、「先に債務者の財産から執行せよ」などと主張する権利 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)」は、日本の改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を定めるもので、分割払い方式で返済が行われることを前提としています。また、「連帯保証予約付」という表記が示すように、連帯保証人がいる場合にも対応しています。 以下は、その主な内容です。 金銭消費貸借契約書:金銭を貸し付ける者(貸主)と借りる者(借主)との間で締結される契約書で、借主が貸主から一定額の金銭を借り、返済期限までに金銭を返済することを定めます。 連帯保証予約付:借主が返済できない場合に、連帯保証人がその債務を負担することを約束する条項が含まれています。連帯保証人は、借主と共に債務の全額を返済する責任があります。 事業用:この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を対象としており、個人用途の貸借には適用されません。 分割払い:返済方法として、一定期間ごとに分割して金銭を返済する方式が採用されています。分割払いの期間や金額などは、契約書に記載されます。 このような契約書は、事業用の資金調達において重要な役割を果たし、貸主と借主の権利と義務を明確にしてトラブルを防ぐために利用されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(合意管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
借主と連帯保証人が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人あり)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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