給料の支払い(給料所得)を受ける人が、給料の支給者に対して提出する書類で、配偶者や扶養親族の氏名・人数等を記載します。
事業所の支店長や総務部長など、事業主に代わって雇用保険関係の届出事務を行う代理人を選任・解任する際にハローワークへ提出する書類です。記入例も付属しているため、必要な項目が一目で確認でき、書類作成の時間短縮に役立ちます。 ■雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届とは 事業主に代わって雇用保険被保険者関係の届出事務を行う代理人を選任または解任した際に、公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類です。代理人の職名、氏名、生年月日、代理事項などを記載して、事業主が雇用保険法施行規則第145条に基づき届け出ます。既に選任している代理人の情報に変更があった場合や、代理人を解任する際にも、速やかに届出が必要です。 ■テンプレートの利用シーン <支店や営業所で代理人を選任する際に> 本社とは別の事業所で雇用保険手続きを行う代理人を選任する場合、速やかに届出が必要です。 <代理人の人事異動や退職時に> 選任していた代理人の職名・氏名に変更があった場合や、解任する際に提出します。 <複数事業所を管理する企業の手続き整備として> 各事業所で適切な代理人を配置し、雇用保険事務の体制を整える際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <労働保険番号と雇用保険事業所番号を正確に記載> 届出先のハローワークを特定する重要情報のため、正確に転記しましょう。 <選任・解任の区分を明確に> 該当する区分(選任代理人または解任代理人)を○で囲み、必要事項を記載します。 <代理事項の範囲を具体的に明記> 事務の全部を処理する場合はその旨を、一部の場合は具体的な範囲を記載してください。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで記入箇所が分かりやすい> 具体例が記載されているため、初めて作成する方でも迷わず記入できます。 <無料ダウンロード・すぐに使える> PDF形式のため、ダウンロード後すぐに印刷して作成可能です。 ※出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) ※届出にあたっては、最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容を確認のうえご利用ください。
会社の廃止・解散・休業・合併などに伴い、健康保険・厚生年金保険の適用事業所でなくなった場合に、事業主が提出するための書類です。記入例付きのためスムーズな作成・提出が可能となり、業務効率化に役立ちます。 ■健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届とは 会社の廃止、休業、合併、一括適用への切替等により健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった際に、日本年金機構(事務センター又は所轄年金事務所)へ提出する届出書です。事実発生日から原則5日以内の提出が求められ、添付書類の要件も定められているため、正確かつ期限内の手続きが重要です。 ■テンプレートの利用シーン <会社の廃止・解散時に> 法人の廃止や解散登記に合わせ、速やかに届出を行う場面で活用されます。 <休業や長期操業停止時に> 一定期間事業を休止し、事業所としての実態がなくなるなどの事情により、社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合に使用します。 <合併や事業譲渡で事業主体が消滅した時に> 他社との合併等により旧会社の社会保険適用が終了する際に提出します。 ■作成・利用時のポイント <提出期限を守る> 廃止等の事実発生日から5日以内の提出が求められます。 <必要添付書類を準備> 解散登記の記載がある登記簿謄本の写しや、雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写し等、事業の廃止・休止・合併等の事実を確認できる書類の添付が求められる場合があります。 <届け出内容を正確に記載> 事由や全喪年月日、被保険者等の欄は誤りなく記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <見本・記入例付きで使いやすい> 初めての申請でも戸惑わず、スムーズに作成・提出が可能です。 <無料ダウンロード・PDF形式で印刷可能> 制作費不要、すぐにダウンロードしてご利用いただけます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実状や最新の法令・行政ガイドラインを確認のうえご提出ください。
法改正に対応した「介護保険 適用除外等該当・非該当届」テンプレートです。該当・非該当のいずれの届出にも対応しています。記入例付きのため、初めての方でも安心してご利用いただけます。 ■介護保険 適用除外・非該当届とは 介護保険制度の適用除外や非該当となる条件に該当する従業員がいる場合に、日本年金機構へ届け出るための書類です。対象者の条件や届出理由を明記し、社会保険制度の適用管理において重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <外国人従業員が適用除外に該当する場合> 在留資格や国籍の要件から、介護保険が適用されない従業員の届出に。 <海外赴任による非該当処理が必要なとき> 長期出向や海外転勤によって介護保険が一時的に非該当となる場合の手続きに最適。 <年金事務所から届出を求められたとき> 社会保険資格取得後に適用除外と判明した場合など、迅速な提出を求められるシーンでも対応可。 ■利用・作成時のポイント <届出理由・対象者の情報を正確に> 氏名・生年月日・該当区分など、必要項目を正しく記載することで審査の遅延を防ぎます。 ※該当理由ごとに住民票の除票、入所証明書、パスポート写し等の添付書類が必要です。詳細は日本年金機構の案内をご確認ください <提出期限の厳守> 原則として対象者の資格取得日または変更日から遅滞なく提出が必要です。健保組合等によっては「5日以内」等の運用があるため、各保険者の指示に従ってください。 ※法令上は「遅滞なく」とされていますが、実務上は速やかな提出が求められます ■テンプレートの利用メリット <記入例付きで初心者でも安心> 届出に不慣れな担当者でも迷わず記入でき、社内確認もスムーズです。 <Excelで編集・保存がしやすい> 複数人分の情報入力も効率的に行え、印刷やPDF保存にも対応しています。 <無料で今すぐ使える> 日本年金機構が公開しているテンプレートに基づいており、正確な書式で安心して利用できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)
クライアントの既存加入保険と新規提案する保険の比較をし、新規加入を促すための営業資料です。保険営業、保険関連業界の方におすすめの書式/テンプレートです。
任意継続被扶養者の届に関する記入例書式です。資格取得と同時に家族を被扶養者として手続きする場合は被扶養者届を記入する必要があります。また扶養の事実が確認できる書類を提出する義務があります。事前にお気をつけてください。
被扶養者異動届など社会保険関連の届出時に、やむを得ず資格確認書を添付できない場合に提出する「健康保険 資格確認書回収不能届」です。2024年12月2日以降は新たな健康保険証が発行されずマイナ保険証が基本となり、既存の健康保険証も最長2025年12月1日までの経過的利用とされているため、資格確認書の適切な管理・返納がこれまで以上に重要になっています。 ■健康保険 資格確認書回収不能届とは 資格確認書の添付が必要な届出(被保険者資格喪失届や被扶養者異動届など)を提出する際、やむを得ず資格確認書を添付できない場合に、その理由を保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)や日本年金機構に届け出るための書類です。 ■テンプレートの利用シーン <被扶養者が削除されるタイミングで回収できない場合> 離職・就職・離婚等で被扶養者資格が喪失する際に、資格確認書を返却してもらえない、所在不明などの事情がある場合に使用できます。 <従業員の退職・転出時に資格確認書が未返納の場合> 退職者が資格確認書を紛失したまま連絡が取れないなど、被保険者資格喪失届に資格確認書を添付できない状況で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <資格確認書が回収不能となった理由を詳しく記載> 督促の有無や回収努力の状況が分かる証跡(督促記録や通知メールの送信履歴など)とあわせて管理しておくことが重要です。 <提出対象者の情報は正確に入力> 被保険者の記号・番号、生年月日、保険者名など、基本情報の誤記は却下につながるため、確認のうえ入力してください。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で簡単に編集可能> 情報を追加・修正しやすく、必要な箇所だけを効率的に更新できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
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