海外出張旅費規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
この「遺失物取扱規程」は、オフィスビル、商業施設、教育機関、イベント会場など、多くの人が出入りする施設を運営・管理する企業において必要な社内規程雛型です。 本規程雛型は、遺失物法を踏まえつつ、企業実務における遺失物の取扱いについて、受付から保管、返還、そして処分に至るまでの一連のプロセスを詳細に規定しています。 特に、貴重品や個人情報を含む物品の取扱いについて明確な基準を設け、コンプライアンスとリスク管理の観点から必要な対応を網羅的に定めています。 本規程雛型の特徴として、管理責任部署の明確化、遺失物の区分に応じた具体的な取扱手順、写真撮影による記録方法、保管場所の設置基準、報労金の支払基準など、実務上で必要となる具体的な規定を盛り込んでいます。 また、教育・研修の実施や記録の保管など、継続的な運用体制の確立に必要な事項についても明確に規定しています。 本規程雛型は、従業員数50名以上の中規模から大規模な事業者を主な対象としており、特に不特定多数の来訪者が想定される商業施設、オフィスビル、学校、病院、ホテル、イベント施設、スポーツ施設などでの利用に最適です。 遺失物の取扱件数が月間10件を超えるような施設では、本規程に基づく管理体制の構築が推奨されます。 導入にあたっては、各企業の実情に応じて保管期間や報労金の基準などを適宜調整することで、より実効性の高い規程として運用することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任部署) 第5条(拾得時の対応-従業員の場合) 第6条(拾得時の対応-来訪者等の場合) 第7条(遺失物の確認および仕分け) 第8条(遺失物管理台帳の作成) 第9条(遺失物の写真撮影) 第10条(保管場所) 第11条(遺失物の保管方法) 第12条(遺失者の特定) 第13条(遺失者への連絡) 第14条(遺失者への返還) 第15条(警察署への届出) 第16条(保管期間) 第17条(拾得者への対応) 第18条(処分) 第19条(社内周知) 第20条(教育・研修) 第21条(記録の保管) 第22条(報告) 第23条(規程の改廃)
企業で取り扱うありとあらゆる文書に関して、保存や管理、必要な事項を定めた文書管理規定のテンプレート・書式になります。マイクロソフト社のワード(Word)形式で作成されています。
管理職定年制規程は、企業や組織において、管理職に対して適用される退職の年齢制限や条件を定めた規程です。管理職とは、組織内で上級の責任や権限を持ち、組織の運営や方針策定などを担当する役職やポジションを指します。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理職定年年齢) 第4条(管理職定年後の身分) 第5条(職能資格等級) 第6条(所管及び改廃)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(調査実施部門) 第5条(調査実施責任者) 第6条(調査担当者の責務) 第7条(基本調査項目) 第8条(調査方法) 第9条(財務分析の実施) 第10条(信用評価基準) 第11条(信用格付け) 第12条(与信限度額) 第13条(信用調査の実施時期) 第14条(定期的見直し) 第15条(調査結果の報告) 第16条(調査結果の管理) 第17条(情報の機密保持) 第18条(取引禁止先の管理) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則の制定) 第21条(緊急時の対応) 第22条(信用情報の共有) 第23条(審査委員会) 第24条(研修・教育) 第25条(監査) 第26条(事故報告)
2019年4月1日、労働者の心身の状態に関する情報(以下、「健康情報」)に関し、改正労働安全衛生法(以下「改正法」)が施行されました。 また、この改正内容のうち、産業医・産業保健機能の強化策の一環として、健康情報保護に関する措置「健康情報取扱規程」の策定が事業者に義務づけられることとなりました。 本書式は、上記の「健康情報取扱規程」の雛型です。本雛型は厚生労働省が公表したモデル規程を基としながら、同モデル規程の過剰な内容を削除したり、引用法令の条文番号など今後の法改正によって変更可能性のある内容を汎用的な内容とすることで、簡単に、且つ、恒久的にご利用を可能とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(健康情報) 第3条(健康情報の取扱い) 第4条(健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲) 第5条(健康情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法) 第6条(健康情報の適正管理の方法) 第7条(健康情報の開示、訂正等及び使用停止等) 第8条(健康情報を第三者に提供する場合の取扱い) 第9条(第三者から健康情報の提供を受ける場合の取扱い) 第10条(事業承継、組織変更に伴う健康情報の引継ぎに関する事項) 第11条(健康情報の取扱いに関する苦情の処理) 第12条(取扱規程の従業員への周知の方法) 第13条(教育・啓発) 第14条(その他) 第15条(見直し) 第16条(実施日)
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