自社宣伝の通知状です。商品購入に伴うサービスがある等、PR通知の際にご使用ください。
建物の合体とは、複数の建物を1つの建物にまとめる場合に申請する申請書
印鑑廃止のお知らせとは、企業や組織が印鑑の使用を中止し、電子署名やデジタル認証に移行することを取引先や関係者に通知する文書です。 この文書では主に、「印鑑廃止の決定と実施日」「変更の具体的な内容(例:電子署名への移行)」「変更の理由や背景」などを記載します。 印鑑を廃止することにより、次のようなメリットが得られます。 ・業務効率化:印鑑管理や押印作業の省略により、業務プロセスが簡素化される。 ・コスト削減:印鑑の作成や管理、更新にかかる費用が不要になる。 ・環境負荷軽減:紙の使用を減らすことは、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であり、企業の社会的責任(CSR)を果たすことにもつながる。 こちらはWordで作成した、シンプルなタイプの印鑑廃止のお知らせです。電子署名やデジタル認証へのスムーズな移行を実現するために、無料でダウンロードできる本文書をお役立てください。
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
ノウハウ技術の事業化への可能性の判断を行う場合に、約定の期間(オプション行使期間)内、当該ノウハウを開示し、相手方が当該期間内に当該ノウハウ技術につきライセンスを受けるか否かの選択権(オプション)を与える契約をオプション契約といいます。 契約の相手方は、オプション行使期間内に限り、契約の目的のためにのみ当該ノウハウ技術の情報を使用する権利を有し、オプション行使期間経過後は原則としてその権利を失うことになります。 本書は、上記の「オプション契約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、「オプション契約」を締結する際には、契約締結時点で、将来締結される場合の「ライセンス契約」の内容を確定させていることが通常です。(ライセンス契約の内容が確定していないと、オプション権を行使するべきかの判断ができないため。) したがって、「オプション契約」の締結前に「ライセンス契約」を別途ご用意し、オプション権の行使後は、当該「ライセンス契約」が締結対象となることを取り決めておくことを推奨いたします。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(ノウハウの開示) 第4条(オプションの対価) 第5条(オプションの行使) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(契約解除) 第8条(契約終了後の措置) 第9条(処分の禁止) 第10条(合意管轄)
「支払猶予の依頼書002」は、財務上の困難や突発的な事情で請求金額の支払いが困難となった際に、一時的な支払い延期を求めるための文書です。この文書を利用することで、相手方に自身の状況を明確に伝え、理解を求めることが可能となります。特に経済的な困窮や予期しない出来事が発生した時、きちんとした形でのコミュニケーションが必要です。この文書はそういったシーンで役立ちます。正確な文言と状況の説明が書かれており、相手方にもしっかりとした内容の理解を促すことができます。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
儀礼文書 要望書 取り消し状 質問状 照会状 挨拶状 通知書・通達書 FAX送付状・FAX送信票 警告文・警告状 会社案内 抗議状・抗議文 断り状 送付状・送り状・添え状 申立書 反論状 お礼状 連絡書 勧誘状 回答書
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