面積が契約と異なることを事由に代金減額を請求する場合の内容証明とは、買主が、売主に対して、面積が契約と異なることを事由に代金減額を請求する場合の内容証明
夜間の工事作業による騒音のため、睡眠を妨害された場合に夜間工事の中止と慰謝料を請求するための書類
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
軽減税率8%と新税率10%の自動計算に対応しています。区分記載請求書等保存方式の要件に準拠している請求書フォーマットなので、税率毎に合計した金額が算出できるようになっています。繰越金額・値引き項目を設けています。
2020年4月1日施行の改正民法では、手付倍返しによる売買契約の解除について、改正民法第557条1項にて「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」となり、以下の3点が改定されています。 (1)手付倍返しの方法 (2)手付解除ができなくなる履行の着手の主体 (3)履行の着手の主張立証責任 本書式は、上記を踏まえた上での「(手付金の倍返しによる)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
貸家を第3者に譲渡したことを知らせる場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、貸家を第3者に譲渡したことを知らせる場合の内容証明
マンションの売買契約書の雛形。契約者本人と宅地建物取引業者間との契約書のテンプレート書式です。
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