債務者区分とは、債権者区分について分かりやすく解説した書類
抵当権をもつ債権者に、抵当権を抹消するように伝えるための書類
「支払延期の依頼書003」は、自社支払に関する延期を依頼する際のフォーマットです。経済的な状況や事情により支払いの延期が必要な場合、この依頼書を利用することで、柔軟な対応を依頼できます。具体的な理由や期日の提案、支払い計画の説明などを記入することで、円滑なコミュニケーションと調整が可能となります。取引パートナーとの信頼関係を維持しながら、支払いの延期を円滑に進めるためにご活用ください。
「新社屋完成の祝い」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
動産が売主から買主へ売却されて、更に買主から第三者(第三取得者)に売却された場合であって、売主が買主から売買代金の全額を受け取っていない場合には、転得者である第三者(第三取得者)が買主へ売買代金を全額支払っているとしても、売主は第三取得者からの引渡し要求に対して、留置権を行使して引渡し要求を拒絶することが出来ます。 本書は、上記のケースで利用する「留置権行使通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
引水のために地役権を設定するための「引水地役権設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(期間) 第3条(対価) 第4条(水路の設置) 第5条(明渡し) 第6条(登記) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(協議事項) 第9条(管轄裁判所)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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