通勤費交通費支給規程とは、通勤費交通費の支給について取り決めた規程
SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「社内起業家制度(イントラプレナーシップ)規程」は、革新的なアイデアを持つ従業員の創造性を活かし、組織の成長と競争力向上を目指す企業にとって有用な雛型です。 本規程は、アイデアの募集から選考プロセス、プロジェクト支援、評価に至るまでの包括的なフレームワークを提供します。 また、プロジェクトへの具体的な支援内容、評価基準、知的財産権の取り扱い、報奨金制度など、実務的な側面もカバーしており、制度の円滑な運用をサポートします。 さらに、人事評価への反映や教育研修の実施に関する条項を含むことで、組織全体でイノベーション文化を醸成する仕組みも整えています。 本規程を導入することで、企業は従業員の潜在能力を最大限に引き出し、新たな事業機会の創出や組織の活性化を図ることができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 適用範囲 第4条 プログラムの概要 第5条 アイデア募集 第6条 選考プロセス 第7条 プロジェクト支援 第8条 評価期間 第9条 応募資格 第10条 選考基準 第11条 プロジェクトチームの編成 第12条 進捗報告 第13条 予算管理 第14条 知的財産権 第15条 報奨金制度 第16条 秘密保持 第17条 人事評価への反映 第18条 教育研修 第19条 他の規程との関係 第20条 規程の改廃
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
会社における稟議事項の基準および稟議の手続きを定め、業務の適正で円滑な処理をはかることを目的とした稟議規程のテンプレート書式です。
事業所における特定個人情報の取扱い(個人番号(マイナンバー)含む)に関する規程です。特定個人情報の利用目的、利用範囲、取扱責任部署(者)、保管方法、保管期間などを定めています。
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