通勤費交通費支給規程とは、通勤費交通費の支給について取り決めた規程
「顧客情報流出対策規程」とは、企業が顧客の個人情報を適切に保護し、情報漏洩や不正利用を防止するために策定する規程のことです。 この規程では、個人情報の取扱いに関するルールや運用方法、情報漏洩時の対応手順などが定められます。また、従業員への教育や意識向上の取り組みも含まれることがあります。 このような規程を策定することによって、企業は個人情報保護法や関連法規に適合し、顧客の信頼を維持することができます。また、情報漏洩や不正利用によるリスクを最小限に抑え、万一のトラブルにも迅速かつ適切に対応することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(流出内容の調査) 第3条(被害届・紛失届の提出) 第4条(捜査への協力) 第5条(流出先の特定) 第6条(監視) 第7条(返還請求) 第8条(警告) 第9条(差止め訴訟) 第10条(顧客への説明・謝罪) 第11条(一般消費者への公表) 第12条(問い合わせへの対応) 第13条(不当な金銭請求への対応) 第14条(再発防止策) 第15条(懲戒処分) 第16条(警察への告発)
「派遣社員活用規程」とは、派遣社員(派遣労働者)を適切に活用し、雇用主(派遣先)と派遣社員の権利と責任を明確にするための規程です。この規程は、派遣会社と派遣先企業が、派遣労働者の待遇や働き方、職場環境に関する基準を設定し、遵守することを目的としています。 同規程は、派遣労働者の権利を保護し、働きやすい環境を整備するだけでなく、派遣先企業と派遣会社の責任を明確化し、円滑な労働関係を築くために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(派遣社員の活用) 第3条(法令の遵守) 第4条(決裁) 第5条(派遣先責任者の選任) 第6条(派遣契約の締結) 第7条(安全衛生) 第8条(福利厚生施設) 第9条(制服) 第10条(指揮命令者の心得) 第11条(勤務実績の記録) 第12条(勤務実績の報告) 第13条(苦情の処理) 第14条(交替要求) 第15条(損害賠償の請求) 第16条(契約の解除)
会社の公式な部としての活動の基準や活動を運営する委員会の構成等を定めた「(会社)部活動委員会規程」の雛型です。 会社の部活動は、明るく和やかな会社の職場環境の形成を目的とする内容としていす。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(構成) 第5条(委員の任命) 第6条(委員の任期) 第7条(委員長) 第8条(副委員長) 第9条(部の報告義務) 第10条(届出) 第11条(委員会) 第12条(事務遂行)
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務が終了後、翌日に出社するまでの間に、一定時間以上の間隔(インターバル)を設ける制度です。 インターバルが休息時間となることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的とされています。 本書式は、「勤務間インターバル制度」を就業規則の条文として新設するための雛型例です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
この規程は、企業が従業員に対して懲戒処分を行った際の社内掲示について、適切な手続きと方法を定めた雛型です。 近年、職場でのハラスメントや不正行為が社会問題となる中、企業には適切な懲戒処分と再発防止策が求められています。 しかし、処分内容を社内に掲示する際には、従業員のプライバシー保護と職場規律維持のバランスを取る必要があり、多くの企業が対応に苦慮しているのが現状です。 本規程雛型では、原則として匿名での掲示を基本としながら、横領や暴力行為などの悪質事案については実名掲示を可能とする段階的なアプローチを採用しています。 掲示前の事前通知制度や従業員からの異議申立て手続きも整備し、適正手続きを確保しています。 人事部門での決裁権限や掲示期間の設定、個人情報保護への配慮など、実際の運用で必要となる詳細事項まで網羅的に規定しています。 製造現場での安全違反、営業部門での機密情報漏洩、管理職によるハラスメントなど、様々な職場での問題行為に対する処分掲示の場面で活用できます。 特に従業員数が多い企業や、複数の事業所を抱える組織では、統一的な掲示基準を設けることで公平性を確保できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(掲示の原則) 第4条(掲示対象処分) 第5条(掲示の決定権者) 第6条(掲示前の検討事項) 第7条(事前通知) 第8条(掲示内容) 第9条(悪質事案における実名掲示) 第10条(任意的実名掲示) 第12条(掲示期間) 第13条(掲示の中止及び修正) 第14条(個人情報保護) 第15条(記録の作成及び保存) 第16条(不服申立て) 第17条(研修及び周知) 第18条(規程の見直し) 第19条(その他)
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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