退職金規程とは、社員の退職金について取り決めた規程
パートタイマーとして採用された方々を対象とする「パートタイマー就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(退職) 第7条(退職届の提出) 第8条(定年) 第9条(解雇) 第10条(服務心得) 第11条(禁止事項) 第12条(出社・退社) 第13条(職場離脱) 第14条(遅刻、欠勤等の届出) 第15条(勤務時間) 第16条(始業・終業時刻) 第17条(休憩時間) 第18条(休日) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(年次有給休暇の付与) 第21条(年次有給休暇の届出) 第22条(年次有給休暇の時効) 第23条(給与の形態) 第24条(時間給の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(控除) 第27条(計算期間・支払日) 第28条(昇給) 第29条(通勤手当) 第30条(欠勤、遅刻等の減額) 第31条(支給時期) 第32条(支給対象者) 第33条(基本的心得) 第34条(遵守事項) 第35条(健康診断) 第36条(災害補償) 第37条(表彰) 第38条(懲戒) 第39条(懲戒の種類) 第40条(損害賠償)
嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)
解雇の際には、一方的な決定ではなく、正当な理由を基にした「予告」が不可欠です。解雇予告通知書は、解雇日から少なくとも30日前に提出することが法令により求められており、後のトラブルを防ぐためにも、会社は書面での予告通知を推奨されています。この解雇予告通知書は、特に人事管理者にとって役立つ文書で、法律を遵守しつつ、労働者の権利を尊重するための手続きを円滑に行うことができるでしょう。
退職願いとは、社員が会社に対して自己の退職意思を正式に伝えるための文書です。主に直属の上司や人事部に提出し、退職日や理由を簡潔に記載します。ビジネスマナーとして、感謝の意を表す表現を盛り込むことが重要です。また、提出は退職希望日の1~2か月前が一般的で、スムーズな引き継ぎや業務調整にも配慮する必要があります。
退職者が関係者や取引先に向けて、退職の報告と感謝の意を伝えるための文書です。文例では在職中の支援への感謝、新たな進路について簡潔に述べ、円滑な関係の継続を意識した構成となっています。 ■利用シーン <取引先への退職報告> お世話になった取引先に向けて、退職の報告と感謝を伝える際に使用します。 <個人としての挨拶> 業務上関わった関係者に個人としてお礼を伝え、今後の交流をお願いする際に活用します。 ■利用・作成時のポイント <退職日を明確に記載> 受け手が把握しやすいよう、正式な退職日を明記します。 <今後の進路を簡潔に説明> 新たな進路を記載し、今後の関係が続く可能性があることを示します。 <感謝の意をしっかり伝える> 取引先や関係者への感謝を誠実に表現し、退職後も良好な関係を築けるように配慮します。 ■テンプレートの利用メリット <迅速な挨拶状作成> 必要事項を入力するだけで、短時間で挨拶状を作成可能です。 <信頼感を維持> フォーマルな構成で、取引先や関係者に好印象を与えます。 <編集の柔軟性> Word形式のため、状況に応じてカスタマイズ可能です。
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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