退職金前払規程とは、退職金前払制度の取り扱いについて定めた規程
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
任意に退職を希望する従業員に対し、定年退職に準じた取扱いをする制度に関する事項を定めた規程
退職金支出許可申請書です。退職者に対して支払う退職金の支出を申請する際の書式事例としてご使用ください。
「(勤労者退職金共済制度を利用し、掛け金を全社員一律とする)退職金規程」とは、従業員が退職する際に支払われる退職金に関する企業の規定で、勤労者退職金共済制度を利用して運用されます。 掛け金を全社員一律とする退職金規程では、全ての従業員が同じ金額の掛け金を支払い、企業も同額を支払って退職金を積み立てます。これにより、従業員は安定した退職金を受け取ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(退職金共済制度の運用) 第3条(掛け金月額) 第4条(掛け金の負担) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金の支払) 第7条(懲戒解雇者の取り扱い) 第8条(死亡退職者の取り扱い) 第9条(受給権の処分禁止)
役員退職慰労金規程は、企業内の役員が退任した際に支払われる慰労金に関する規定や基準を定めた制度です。 役員退職慰労金規程は、企業が役員に対して適切な退職手当を提供し、長年にわたる貢献や業績に対する感謝の意を示すことを目的としています。この規程では、役員の退任や退職慰労金の決定方法、基準額の算定方法、支払方法、減額や非支給の条件などが明確に規定されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 退任の定義 第3条 使用人兼務取締役 第4条 退職慰労金の決定 第5条 退職慰労金の基準 第6条 功績倍率 第7条 退職慰労金の減額等 第8条 支払方法 第9条 改定
雇用者が従業員を解雇する場合、解雇の意向とその理由、解雇の予定日などを通知するのが「解雇予告通知書」です。 従業員を解雇しなければならない場合、労働基準法に基づき、事業主は解雇予告を行う必要があります。これは正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトを解雇する際にも適用されるものです(※試用期間中の従業員は除く)。 解雇予告の方法は30日前までに行うこと(あるいは30日分の解雇予告手当を支払うこと)のほか、特に法律で規定されてないため、口頭でも問題はありません。しかし、通知書を交付しておけば、明らかに解雇予告をしたという証拠となり、後にトラブルが発生するのを防ぐことができます。 解雇予告を行うことは、従業員にとっても新たな雇用先を探す時間を確保できるというメリットがあります。 こちらはExcelで作成した、罫線版の解雇予告通知書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社でご活用ください。
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