マイカー通勤管理規程とは、従業員が所有する車両を通勤のために使用するときの管理について定めた規程
「着荷の通知」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
宅地以外の土地(森林や農地等)を住宅地等にするための「宅地造成工事請負契約」の雛型です。 請負工事の履行部分に関する報酬請求権や契約不適合責任等の2020年4月1日施行の改正民法に対応させてあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(請負代金) 第3条(下請の禁止) 第4条(乙の責に帰さない事由による契約不適合) 第5条(危険負担) 第6条(契約の解除) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(紛争解決) 第9条(協議事項)
特約店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンス(業務提携)に関する契約の1つです。 特約店契約は販売店契約とも呼ばれ、特約店がメーカーから継続的に商品を買い取り、再販売する内容の契約です。特約店においては、メーカー等の信用力のある商品を取り扱うことが可能となり、メーカーにおいては特約店の販路を利用して広範囲に商品を販売することが可能となります。 本書式は、一定地域における独占的な特約店として、商品を販売する権利を与える「独占特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地区) 第3条(特約店の権限) 第4条(甲と乙との関係) 第5条(販売目標) 第6条(発注) 第7条(引渡し) 第8条(代金の支払) 第9条(所有権及び危険負担) 第10条(商品交換) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業避止義務) 第13条(契約解除) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(合意管轄)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「非独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
販売しているソフトウェアの操作方法等の質問・問い合わせについて、ファックス及び電話、E-mailによる回答業務等を委託するための「ソフトウェアユーザーサポート業務委託契約書(発注者有利版)」の雛型です。 第15条(引継処理)で、本契約終了後においても、受託者はユーザーサポート移転先へ業務を円滑に引き継ぐための協力をする義務を負っており、この点において「発注者」に有利な内容となっております。(本条を削除した通常版も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件ソフトウェア) 第3条(本件業務の内容) 第4条(業務報告) 第5条(本件業務の体制) 第6条(対象除外) 第7条(業務委託料) 第8条(情報開示) 第9条(貸与品) 第10条(権利侵害) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(引継処理) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
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