死亡事故の場合の示談書のテンプレートです。
この示談書テンプレートは、コンピュータプログラムの著作権侵害が発生した際に、裁判外での和解を図るための専門的な法的文書です。権利者と侵害者の間で合意を形成し、今後の適切な利用条件を明確に定めることで、両者の関係を修復しながらも著作権者の権利を保護する構成になっています。 本テンプレートは、ソフトウェア開発会社やフリーランスのプログラマーが自社開発したプログラムの無断使用・複製を発見した場合や、企業が意図せず他社の著作権を侵害してしまったケースなど、様々な状況で活用できます。特に、完全な使用禁止ではなく条件付きでの継続使用を認める柔軟な解決策を望む場合に最適です。 文書には侵害行為の認識と謝罪から始まり、使用目的・期間・範囲の限定、複製・改変の制限、検査権、和解金の支払い、契約解除条件など、プログラム著作権特有の詳細な条件が網羅されています。また、秘密保持義務や紛争解決方法まで含まれており、将来的なトラブルを防止する内容となっています。 法的紛争を避けつつも双方の権利義務を明確化したい場合や、著作権侵害後も事業継続のためにプログラムの使用許諾を得たい企業、あるいは著作権者として適切な対価を得ながら利用を認めたい開発者にとって、実務的で信頼性の高い雛形として役立てて頂ければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(紛争の経緯) 第2条(侵害行為の認識及び謝罪) 第3条(使用許諾) 第4条(使用目的の限定) 第5条(使用期間) 第6条(使用範囲) 第7条(複製の制限) 第8条(改変の制限) 第9条(表示義務) 第10条(技術的保護手段) 第11条(検査権) 第12条(和解金の支払) 第13条(支払遅延) 第14条(使用報告) 第15条(秘密保持) 第16条(再許諾の禁止) 第17条(契約解除) 第18条(使用終了時の措置) 第19条(権利非放棄) 第20条(地位の譲渡禁止) 第21条(不可抗力) 第22条(完全合意) 第23条(合意書の変更) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(紛争解決) 第27条(効力発生日)
この「道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書」は、自治体と建設会社が関わる歩行者事故に対応するための包括的な法的文書です。 工事現場での安全管理不備による転倒事故において、被害者、自治体(発注者)、建設会社(施工者)の三者間の権利義務関係を明確に規定しています。 本テンプレートは事故の概要から始まり、責任の所在、傷害内容、具体的な損害賠償金額とその内訳、支払方法、遅延損害金、追加医療費や後遺障害が発生した場合の対応まで詳細に定めています。 さらに再発防止策や秘密保持、紛争解決の方法についても明記されており、三者それぞれの立場を考慮した内容となっています。 特に優れている点は、自治体と建設会社の連帯責任を明確にしながらも、それぞれの立場に応じた責任分担と支払分担を設定できる点です。 また将来的なリスクに備え、追加医療費の補償や後遺障害の可能性についても柔軟に対応できる条項が含まれています。 公共工事に関わる自治体担当者、建設会社の法務担当者、および弁護士などの法律専門家にとって、迅速かつ公正な紛争解決のための強力なツールとなります。 必要事項を記入するだけで、三者の権利が適切に保護された示談書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の認識および責任) 第2条(傷害の内容) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(遅延損害金) 第6条(医療費の追加補償) 第7条(後遺障害) 第8条(再発防止) 第9条(解決条項) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(協力義務) 第13条(管轄合意) 第14条(紛争解決)
この「子会社違法行為に関する取締役責任追及示談書」は、企業グループにおいて子会社で発生した法令違反行為に関して、親会社が子会社担当取締役に対して責任を追及する場合に活用できる実務的な雛型です。 本示談書雛型は、子会社における違法行為の発覚後、親会社が第三者委員会を設置して調査を行った結果、子会社担当取締役の善管注意義務違反が認められるケースを想定しています。 取締役の監督責任を明確にしながらも、会社法第425条に基づく責任の一部免除を考慮した和解金額の設定や、分割払いの選択肢、担保提供など、現実的な解決策を盛り込んでいます。 特に、再発防止策への協力義務や情報提供義務を明記することで、単なる金銭的解決にとどまらず、コーポレートガバナンスの強化にも配慮した内容となっています。また、D&O保険(役員賠償責任保険)の取扱いも規定し、実務上の課題に対応しています。 本示談書雛型は、上場企業やそのグループ企業、あるいは一定規模の非上場企業において、子会社の管理体制の不備に起因する法令違反(独占禁止法違反、贈収賄、粉飾決算等)が発覚した際に、取締役の責任を追及しつつも訴訟によらない解決を図りたい場合に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の認定) 第4条(損害賠償責任の範囲) 第5条(賠償額の確定) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(担保提供) 第9条(債務の免除) 第10条(他の責任追及の留保) 第11条(再発防止策の実施協力) 第12条(情報提供義務) 第13条(秘密保持義務) 第14条(情報開示) 第15条(損害賠償責任保険) 第16条(地位の喪失) 第17条(完全合意) 第18条(契約の変更) 第19条(分離可能性) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法) 第22条(有効期間)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)
従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。横領ですが、犯罪行為であることを明記することは望ましいことではないため「使途不明金」という表現をしております。紛争が解決したことにより、刑事事件にはしないという内容が含まれています。 なお、本書は損害金を一括で支払う場合です。分割で支払うこと、当該内容を公正証書として作成することを内容とする別バージョン(「【改正民法対応版】(横領した従業員との)「和解合意書」(分割支払い・公正証書作成版)」もご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。