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書類の閲覧に関する権限を委任する際の委任状のテンプレート書式です。無料でダウンロードが可能です。ご利用ください。
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
「【改正民法対応版】委任状(市町村関連の手続)」は、日本の改正された民法に対応した委任状の一種で、ある人が他の人に代理人として市町村関連の手続きを行う権限を与える文書です。 市町村関連の手続きには、住民票の取得、戸籍謄本・抄本の取得、児童手当の申請、国民健康保険の手続き、介護保険の手続き、転入・転出届の提出、固定資産税の申請などが含まれます。 「【改正民法対応版】委任状(市町村関連の手続)」は、改正された民法に合わせて更新された書式や文言を使用しており、法律の変更による問題を回避し、スムーズな手続きを行うために利用されます。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
専門家、アドバイザー、役員等に委任する際に必要となる契約書となります。納品が発生する場合には業務委託契約(法的性質は請負契約)となりますので、納品が発生しない依頼事項の際にご利用ください。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
不動産を無償で贈与したことを証明するための書類