借地権付建物売買契約書を掲載しました。ご利用下さい。
[業種]
組合・団体・協会
男性/80代
2021.05.26
大変助かりました。
本「【改正民法対応版】総合不動産投資顧問契約書」は、不動産投資に関する専門的なアドバイスと支援を提供する事業者と、そのサービスを受ける投資家との間で締結される契約書雛型です。 本契約書雛型は、不動産市場の分析から投資戦略の立案、法務・税務アドバイス、さらには実際の取引の代理・媒介まで、幅広い業務内容をカバーしています。 顧問の資格要件や許認可の取得・維持義務を明確にすることで、依頼者の利益を保護し、適法なサービス提供を確保しています。 報酬体系は固定報酬と成功報酬の組み合わせとなっており、顧問のパフォーマンスに応じたインセンティブ構造を採用しています。 また、契約期間や更新方法、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなど、長期的な信頼関係を構築するための重要な条項も含まれています。 さらに、反社会的勢力の排除条項や紛争解決方法を明確に定めることで、契約の安定性と適法性を担保しています。 なお、一般不動産投資顧問業は主に助言を提供し、登録要件が比較的簡易です。一方、総合不動産投資顧問業は助言に加え投資判断や取引の代理・媒介も行え、より大規模な取引を扱えますが、厳格な登録要件があります。 総合は一般よりも広範なサービスを提供できる反面、より重い責任と義務を負い、厳しい規制下に置かれています。 本契約書雛型は、総合不動産投資顧問業を提供する事業者との契約に使用することを前提としています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (業務内容) 第3条 (乙の資格) 第4条 (許認可等の取得) 第5条 (業務遂行の方法) 第6条 (報告義務) 第7条 (報酬) 第8条 (成功報酬) 第9条 (契約期間) 第10条 (秘密保持) 第11条 (個人情報の取扱い) 第12条 (権利義務の譲渡禁止) 第13条 (契約の解除) 第14条 (損害賠償) 第15条 (反社会的勢力の排除) 第16条 (合意管轄) 第17条 (協議事項)
■本テンプレートの内容 家賃収入管理表のテンプレートで、一覧表と個人別管理表が連動リンク設定されています。 ※会社によっては、(最近の傾向として)セキュリティ上マクロ設定されたファイルの使用および送 受信を禁止している場合が多く、それを考慮しマクロ設定は行っておりません。 管理する賃貸集合住宅(主にアパート)の規模は以下のとおりです。(登録可能数) ・アパートの棟数 5棟 ・同上住戸数 50戸 ■本テンプレートの特徴 ① 住戸配置図の入力・作成で識別データが連動作成 管理する集合住宅の住戸配置図を入力・作成すると、連動して対象住戸識別番号一覧(表)が自動作成されます。住戸配置図の罫線は入力した対象住戸識別番号を入力することで自動描画作成されます。 ② 個別家賃管理表 入居している(いた)居住者の家賃収入管理情報(家賃額や入金、滞納状況)を個別に管理できます。そのデータが家賃管理表(一覧)に連動表示されます。 ③ 家賃管理表(一覧) 上記②で入力した個別家賃が連動リンク表示され、確認したい年月日のデータがクリック操作で簡単に確認できます。 同時に確認したい対象年月時点の入居率や入金率も確認できます。 ダウンロードは無料です。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
財産分与の協議が成立し、所有権が移転したことを証明するための書類
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