使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
「自己啓発支援規程」とは、企業や団体が従業員の自己啓発や能力開発を支援するために策定される規程のことを指します。この規程には、従業員が自己啓発のために必要な費用や時間、学習に関する具体的な制度や手続きなどが定められています。 自己啓発支援規程は、従業員のスキルアップや能力開発により企業や団体の業績向上につながることが期待されています。また、従業員自身が自己成長を追求することができることで、モチベーションの向上や離職率の低下などにもつながるとされています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(制度の対象者) 第4条(支援の種類) 第5条(支援の内容) 第6条(支援の対象の自己啓発活動) 第7条(費用の補助率) 第8条(費用補助の上限) 第9条(支援金の申請手続き) 第10条(利用実績の発表)
2020年のパワハラ防止法施行以降、企業には「SOGIハラスメント」への対応が求められるようになりました。 SOGIとは性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字で、要するに「誰を好きになるか」「自分の性別をどう認識しているか」ということです。これに関するからかいや嫌がらせがSOGIハラスメント、本人の許可なく周囲にバラしてしまう行為がアウティングと呼ばれています。 この規程は、そうしたSOGIハラスメントを防止し、万が一発生した場合の対応手順を定めたテンプレートです。 何が禁止行為に当たるのか、相談窓口をどう設置するか、被害者をどう守るか、行為者にはどんな処分があり得るかなど、実務で必要になる項目を一通り網羅しています。 トランスジェンダーの従業員への配慮についても具体的に規定しています。 通称名の使用、トイレや更衣室の利用、服装規定の柔軟化、健康診断時の対応といった、現場で実際に迷いがちな場面をカバーしました。 使う場面としては、新たに社内規程を整備したい場合はもちろん、既存のハラスメント防止規程を見直してSOGI対応を追加したいときにも便利です。 就業規則の付属規程として位置づければ、懲戒処分との連動もスムーズになります。 Word形式でお渡ししますので、会社名、相談窓口の担当者、連絡先など御社の実情に合わせて自由に編集してください。 人事・総務担当者の方、ダイバーシティ推進担当の方にお勧めです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(禁止行為) 第5条(プライバシーの保護) 第6条(相談窓口) 第7条(相談への対応) 第8条(措置) 第9条(不利益取扱いの禁止) 第10条(教育・啓発) 第11条(通称名の使用) 第12条(施設利用への配慮) 第13条(服装への配慮) 第14条(健康診断への配慮) 第15条(懲戒) 第16条(改廃) 第17条(施行)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
会社の諸規程を作成、管理その他の基本事項を定め、諸規程の形式、用語を統一し、業務の合理化を図ることを目的とした規定管理規定のテンプレート書式です。
就業規則(1ヶ月単位の変形労働時間制)のテンプレートです。
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