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時間外労働(残業)の時間・業務内容等を記載するための書類
[業種]
官公庁
男性/60代
2021.01.23
助かりました。ありがとうございます。
サイバー攻撃や情報漏えいは、もはや大企業だけの問題ではありません。不審なメールを開いてしまった、社内システムに見覚えのないアクセスがあった、顧客情報が外部に流出したかもしれない。 そういった事態が中小企業でも日常的に起きています。にもかかわらず、「いざとなったら誰が何をするか」が決まっていない会社は少なくありません。 この「サイバーインシデント対応規程」は、まさにその「いざというとき」のための社内ルール文書です。万が一のセキュリティ上のトラブルが起きた際に、誰が最初に動くのか、どこまでの権限で判断できるのか、社外にどう連絡するのか、証拠はどう残すのかといった手順を、あらかじめ社内で共有しておくための規程です。 具体的には、インシデントの深刻さに応じて「重大・中程度・軽微」の3段階に分けた対応レベルと初動の目安時間、情報システム担当者・法務・広報など各部門の役割分担、個人情報保護法など関連する法律に基づく行政機関への届出判断基準、さらに証拠保全の方法から訓練・教育の義務まで、会社として必要な対応を網羅しています。 別紙として、発生直後に使える「初動報告書」の様式も付属しています。 このような規程が社内に整備されていると、いざ問題が起きたときの対応が格段にスムーズになるだけでなく、取引先や顧客からの信頼にもつながります。 また、管理体制を整備していること自体が、万一の際のリスク軽減につながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(インシデント対応体制) 第5条(インシデントの分類) 第6条(インシデント対応フロー) 第7条(外部通報・届出) 第8条(情報共有及び開示管理) 第9条(証拠の保全及び記録) 第10条(訓練及び教育) 第11条(外部専門家との連携) 第12条(規程の見直し) 第13条(違反時の措置)
この「固定資産管理規程(汎用型)」は、企業の資産管理における重要な基盤となる汎用性の高い文書です。 中小企業から大企業まで、幅広い規模の会社に適用可能な内容となっています。 本規程は、固定資産の定義から取得、管理、減価償却、売却・除却、さらには減損処理に至るまで、固定資産のライフサイクル全体をカバーする34条の条文で構成されています。 特筆すべき点として、固定資産の分類や取得価額の算定方法、リース資産の取り扱い、管理責任者の職務、現物管理や定期的な棚卸の実施方法などが詳細に規定されています。 また、ITに関連する資産のセキュリティ管理や、固定資産の貸与に関する規定も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、月次および年次での報告義務を明確に定めることで、経営者への適時適切な情報提供を確保し、経営判断に資する体制を整えています。 加えて、減損会計への対応も織り込まれており、会計基準の変更にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(固定資産の分類) 第5条(取得方針) 第6条(取得手続) 第7条(取得価額) 第8条(リース資産) 第9条(計上) 第10条(管理責任者) 第11条(管理責任者の職務) 第12条(現物管理) 第13条(現物調査) 第14条(保険) 第15条(セキュリティ管理) 第16条(減価償却の方法) 第17条(減価償却の開始) 第18条(臨時償却) 第19条(異動) 第20条(改良と修繕) 第21条(修繕の実施) 第22条(売却) 第23条(除却) 第24条(売却・除却の処理) 第25条(貸与) 第26条(貸与資産の管理) 第27条(減損の兆候) 第28条(減損処理) 第29条(定期棚卸) 第30条(差異の処理) 第31条(月次報告) 第32条(年次報告) 第33条(細則) 第34条(改廃)
■労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)とは 労働災害が発生した際に、事業者が労働基準監督署へ報告するための法定書類です。労働者が業務中の事故や疾病によって死亡した場合、または4日以上の休業を必要とする場合に提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・労働者が業務中の事故で死亡または4日以上の休業を要する場合、事業主は速やかにこの報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出します。 ・報告書の内容は労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための重要な資料となります。 ・労働災害の報告は、労働安全衛生法に基づく義務であり、法令遵守の一環として提出が求められます。 ■利用する目的 ・報告書を通じて労働災害の原因を特定し、再発防止策を講じることで、職場の安全性を向上させることができます。 ・労働災害の報告は法的に義務付けられているため、適切に提出することで法令遵守を示し、企業の社会的責任を果たすことができます。 ■利用するメリット ・報告書を提出することで、労働災害に対する迅速な対応が可能となります。これにより、被災者への適切な支援を行うことができます。 ・労働災害の報告を適切に行うことで、企業の信頼性が向上します。社会的責任を果たす姿勢が評価され、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。 ・労働災害の報告を通じて、職場内での安全意識が高まり、安全文化の醸成に寄与します。そのため、全従業員が安全に対する意識を持つようになります。 なお、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらのテンプレートはPDFで作成されており、無料でダウンロードができます。厚生労働省のホームページでも入手可能なので、企業のコンプライアンス強化や労働災害の再発防止に、ぜひご活用ください。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
障害者雇用促進法第45条の2(関係子会社等特例認定)により認定された親会社または子会社が利用できる、厚生労働省配布の公式テンプレートです。認定を受けた親会社や子会社が単独で対象年度(6月1日現在)の障害者雇用状況を集計・報告するための設計で、各企業ごとに雇用区分や人数等を明確に記載できます。PDF形式のため、印刷して手書きで記入でき、紙での保存や窓口提出にも利用できます。 ■障害者雇用状況報告書(法45条の2認定・事業主別)とは 法第45条の2(関係子会社等の特例認定)に該当する親会社または子会社が、単体の障害者雇用状況を1枚ずつ個別に作成・提出するものです。グループ全体用の別様式とは異なり、各企業単位で雇用関係・労働者区分等を詳細に整理し、個別に提出します。 ■テンプレートの利用シーン <関係子会社等特例認定の単独企業で> 親会社または関係子会社など、法45条の2認定を受けた企業が個別提出する場合に最適です。 <事業主単位での雇用状況把握> 単独での雇用管理・法定提出や監査チェック資料としても活用可能です。 ■作成・利用時のポイント <認定区分を必ず確認> 自社が法第45条の2認定対象かを事前に確認し、グループ全体様式と混同しないようにしてください。 <各人数・内訳を正確記入> 親会社・子会社ごとに、障害者・雇用区分・従業員数など欄ごとに正確に記載しましょう。 <記入ガイドを活用> 厚生労働省公式の記入例や注意事項を参照し、記載漏れ・誤記を防いでください。 ■テンプレートの利用メリット <行政公式・無料> 2025年現在の法改正に対応しており、無料でダウンロードできます。 <PDF印刷・手書き申請も対応> 紙に印刷し手書きや書面での提出にも使用できます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)
本規程は、製造業や研究機関におけるクリーンルームの入退室管理を包括的に定めた社内規程の雛型です。 半導体、電子部品、精密機器、医薬品、食品など、高度な清浄度管理が要求される施設での利用に最適な内容となっています。 ISO規格に準拠した清浄度基準の設定から、具体的な入退室手順、教育訓練体制、異常時の対応まで、クリーンルーム運営に必要な要素を体系的に網羅しています。 特に、管理体制の明確化、詳細な入室手続き、持ち込み制限等については、実務経験に基づく具体的な規定を盛り込んでおり、すぐに実務で活用できる内容です。 本規程は、新規にクリーンルームを設置する際の規程整備はもちろん、既存の規程の見直しや改定時の参考資料としても有用です。 各条文は汎用性を持たせながらも、必要に応じて各社の実情に合わせた修正が容易な構成となっています。 また、品質マネジメントシステムの審査対応や、取引先への品質保証体制の説明資料としても活用できます。 作業者の健康管理から外部業者の管理まで、安全衛生面にも配慮した内容となっており、労働安全衛生マネジメントシステムの要求事項にも対応しています。 さらに、記録管理についても具体的な保管期間を明示し、各種監査への対応も考慮した構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(清浄度基準) 第6条(入室資格) 第7条(教育訓練) 第8条(入室手続) 第9条(持ち込み制限) 第10条(作業管理) 第11条(異常時の措置) 第12条(退室手続) 第13条(記録の管理) 第14条(外部業者の管理) 第15条(健康管理) 第16条(規程の改廃)
従業員の退職、死亡、75歳到達、または障害認定時に、健康保険および厚生年金保険の資格喪失手続きを行う際に提出する書類です。事業所整理記号・事業所番号から被保険者情報、喪失原因、70歳以上被用者該当・不該当の判定まで、法定項目が網羅された内容となっています。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届とは 被保険者が退職、死亡、75歳到達、または障害認定などの事由により、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。70歳以上で退職・死亡した被用者の手続きも併せて届け出ることができます。 ■テンプレートの利用シーン <従業員が退職した場合> 退職日の翌日を資格喪失日として、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出する場面に使用します。 <75歳到達により健康保険が喪失する場合> 誕生日を喪失年月日として、後期高齢者医療への移行に伴う資格喪失を報告します。 <70歳以上被用者の資格喪失・不該当届> 退職や死亡により70歳不該当となる際、「70歳以上被用者不該当」にチェックして提出します。 ■作成・利用時のポイント <喪失原因を正確に○で囲む> 該当番号を選択し、退職・死亡の場合は年月日を記入します。 <資格確認書の回収状況を記録> 交付済みの資格確認書(本人・被扶養者分)を回収し、その枚数を記入します。回収できない場合は別途届出が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <Excelファイルで編集・修正がしやすい> 記入漏れチェックや修正が容易に行え、業務効率化と時間短縮につながります。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
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