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債務者が支払いを怠ったことで担保となっていた不動産を債権者が引き取るときの目録
アパートの賃貸期間の満了前に賃借者に対して、更新を拒否することを伝えるための書類
借地権譲渡を拒絶する場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して借地権譲渡を拒絶する場合の内容証明
納品書・請求書のテンプレートです。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
リフォーム業者と関連業者間の業務提携のための契約書雛型です。 本契約書雛型は、リフォーム業者が外部の専門事業者と継続的な取引関係を構築する際に必要となる基本契約書と、個別の業務委託時に利用する個別契約書から構成されています。 主にリフォーム会社が、一般廃棄物収集運搬業者、古物商、清掃業者、家事代行業者などの専門事業者と業務提携を行う際にご活用いただけます。 特に、リフォーム工事に付随して発生する廃棄物の処理、不用品の買取り、特殊清掃、ハウスクリーニングなどの関連業務を外部委託する場合に最適な内容となっています。 基本契約書では、業務提携の基本的な枠組みを定めつつ、個別契約による柔軟な運用を可能としています。 特に重要な機密保持義務、個人情報保護、反社会的勢力の排除などの条項を詳細に規定し、近年増加している法的リスクにも十分な対応を行っています。 個別契約書では、具体的な業務内容、実施体制、安全管理体制、遵守事項などを詳細に規定し、実務上のトラブルを未然に防ぐ構成としています。 特に廃棄物処理法などの関係法令の遵守や、マニフェスト管理などの実務上重要な事項についても漏れなく規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 【リフォーム業務に関する業務提携基本契約書】 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務提携の範囲) 第4条(業務実施の基本原則) 第5条(個別契約) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(報酬) 第9条(検収) 第10条(瑕疵担保責任) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の保護) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(残存条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議事項) 【リフォーム業務に関する個別業務委託契約書】 第1条(業務内容) 第2条(実施期間) 第3条(実施体制) 第4条(報酬) 第5条(安全管理) 第6条(遵守事項) 第7条(成果物) 第8条(特記事項)
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