賃貸契約が期間終了または解除された場合、所有者は土地を明け渡すように賃借人に要求することがあります。例えば、賃貸契約の条件に違反する行動があった場合、所有者は明け渡し請求を行うことがあります。例えば、賃借人が賃料未払いや土地の不適切な利用などで契約違反を犯した場合です。 契約終了後の明け渡し請求は一般的なケースです。「期間満了後、明渡し請求」は、期間満了となる場合に、明渡し請求することを伝えるための書類です。
借家人が自分の有する賃借権を他人に譲渡または転貸したい場合には、賃貸人の承諾が必要です。賃借人がこの賃貸人の承諾を得ないでその賃借権を譲渡または転貸した場合は、賃貸人は賃借権の無断譲渡または無断転貸を理由として、賃貸借契約を解除することができます。 ただし、この場合に当事者間の信頼関係を破壊したことが要件とされます。そのため、賃貸人が無断譲渡または転貸を知ったら、賃借人に対して速やかに事情の説明を求めるとか、中止を申し入れるなどの行動を起こす必要があります。 なお、賃貸人が無断譲渡または転貸を知っているにもかかわらず、適切に異議を申し立てない場合は、その譲渡または軽転貸を黙認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「請求書訂正依頼004」は、不正確な請求書を受け取った後に再送を求める状況で使用する書式テンプレートです。誤った請求書がもたらす混乱や遅延を最小限に抑えることが可能です。例えば、期末の決算作業が迫っている時や、複数業者との取引が交錯している状況など、正確な財務処理が求められる多くの場合に役立つと考えられます。この書式は無料でダウンロードできるため、迅速に問題解決に取り組むことができます。簡単に請求書の再送を依頼する文書が作成可能です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した各請求書を取りまとめて発行する場合に併せて活用して下さい。 軽減税率8%と新税率10%の自動計算に対応しています。税率毎に合計した金額が出せるようになっているので、スムーズな作成が可能です。 登録番号の項目を設けています。
50条2項届出書のテンプレートです
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
見積書 受領書 催告書 料金表・価格表 請求書・請求明細書 注文書・発注書 検収書 領収書・領収証明書 顧客管理表・顧客管理シート・顧客管理カード 申込書 注文請書 取引文書・取引書類 見積依頼書 納品書 売上管理表 督促状・催促状 受注書 在庫管理表・棚卸表 保証書
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