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不動産賃貸借契約の期間満了による契約終了後、敷金返還を請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
本契約書雛型は、放送局等の放送事業者がフリーアナウンサーと業務委託契約を締結する際に使用することを想定して作成されています。 本契約書雛型は、放送業界における最新の実務慣行を反映しています。 フリーアナウンサーの業務範囲をアナウンス、ナレーション、司会等と明確に定義し、業務発注手続きから知的財産権、肖像権の取り扱いまで詳細に規定することで、両者の権利義務関係を明確化しています。 特に重要な特徴として、放送番組への出演及び付随業務に関する委託料の設定基準を明示し、支払条件を詳細に定めています。 また、独占禁止条項により競合他社での出演に関する取り決めを規定する一方で、フリーアナウンサーの活動の自由度にも配慮した内容となっています。 さらに、著作権及び肖像権の利用範囲を明確にすることで、二次利用に関する権利関係も整理しています。 本契約書雛型は主にテレビ局、ラジオ局等の放送事業者が、レギュラー番組やスポット番組でフリーアナウンサーと継続的な業務委託関係を構築する場合に適しています。 また、放送関連イベントでの司会等、放送に付随する業務についても包括的にカバーしているため、総合的な業務委託関係の構築が可能です。 守秘義務や反社会的勢力の排除など、近年重要性を増している条項も充実しており、現代の放送業界のニーズに即した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(信義誠実の原則) 第3条(業務内容) 第4条(業務の発注) 第5条(委託料及び支払方法) 第6条(業務遂行上の義務) 第7条(業務の変更及び中止) 第8条(再委託の禁止) 第9条(経費負担) 第10条(知的財産権) 第11条(肖像権等) 第12条(守秘義務) 第13条(独占禁止) 第14条(契約期間) 第15条(解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(協議解決) 第21条(管轄裁判所)
遺族の方との最後のお別れを美しい姿で迎えていただくための「エンバーミング(遺体防腐処理)業務」を外部専門家に依頼する際に必要な契約書雛型です。 葬儀社や医療機関が、専門の技術を持つエンバーマーに業務を委託する場合に活用できます。 契約内容には、基本的な業務範囲から報酬体系、施設の提供、緊急時の対応、個人情報保護まで幅広く規定。特に故人の尊厳を守りながら、遺族の心情に配慮した業務遂行を明記しています。 この契約書雛型は、実際の現場で必要となる細かな条件(時間外対応や特殊処置の加算金額など)を柔軟に設定できる余白を残しており、すぐに実務で使える実用的な内容になっています。 最近増えている海外からの帰国遺体や、長期の安置が必要なケースでも安心して対応できるよう、専門家との適切な契約関係を構築するためにぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(支払方法) 第6条(業務遂行) 第7条(資格及び免許) 第8条(器具・薬剤等の提供) 第9条(施設の提供) 第10条(緊急対応) 第11条(業務報告) 第12条(守秘義務) 第13条(肖像権・プライバシー保護) 第14条(業務の再委託) 第15条(損害賠償) 第16条(保険) 第17条(契約解除) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所)
賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、賃借権譲渡を条件付で承諾する場合の内容証明
契約の相手方より、災害等のため契約の履行が不能となったことを理由としての契約解除の申し出に対し、承諾を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
所有する土地の住所や面積、購入価格に関する管理簿
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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