貸付金規程

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従業員に対する貸付金の取扱いについて定めた規程

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  • 【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書

    【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書

    「有限責任事業組合(LLP)」とは、構成員全員が平等に有限責任を負い、権限やルール、配当などを自由に変えられる自由な社団のことです。なお、「合同会社(LLC)と似た事業形態ですが、「有限責任事業組合(LLP)」は法人ではありません。 「有限責任事業組合(LLP)」は民法組合の特例として定義付けられ、以下の3つの特徴があります。 1.出資者全員の有限責任 2.内部自治の徹底 3.構成員課税の適用 また、「有限責任事業組合(LLP)」が活用される分野ですが、法人と個人、分野や企業規模を超えて共同事業を行う際に活用されます。よく見られるのが、「ベンチャー企業と個人の共同事業」「起業家が共同出資して創業する団体」などです。 本書式は、上記の「有限責任事業組合(LLP)」を設立するための「【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(事業目的) 第3条(所在地) 第4条(組合員) 第5条(効力発生日等) 第6条(有限責任) 第7条(出資の履行) 第8条(職務を行うべき者の選任等) 第9条(組合財産の帰属) 第10条(重要事項の決議) 第11条(組合の業務執行) 第12条(事業年度) 第13条(会計帳簿) 第14条(財務諸表) 第15条(損益の配賦) 第16条(組合財産の分配) 第17条(公租公課) 第18条(費用の支払) 第19条(組合員の義務) 第20条(組合員の地位の譲渡) 第21条(組合員の加入) 第22条(組合員の脱退) 第23条(組合員の除名処分) 第24条(脱退に伴う持分の払戻し) 第25条(解散) 第26条(清算人) 第27条(清算人の権限等) 第28条(残余財産の分配) 第29条(清算事務の終了) 第30条(合意管轄) 第31条(反社会的勢力の排除)

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    地震対策規程:従業員と資産の安全を確保する手引き 地震は予測が難しく、突然発生する自然災害です。私たちの会社は、地震による被害を最小限に抑え、従業員の安全と資産の保全を確保し、事業の継続性を確保するための基本的な指針と手順をまとめた「地震対策規程」を提供しています。 この規程は、従業員一人ひとりの安全を守ると同時に、組織全体の危機対応力を向上させるために設計されました。以下に規程の主な特徴をご紹介します。 従業員の安全と教育 規程は、地震発生時の適切な行動や避難手順、応急処置の方法など、従業員が緊急事態に備えて必要な知識を提供します。定期的な訓練を通じて、従業員の自己保護能力を向上させるとともに、冷静な判断と行動を促進します。 組織体制と委員会の役割 地震対策委員会の設置により、地震に対する計画的な対策と対応を確保します。専門知識を持つ委員が地震リスクの評価や対策の実施を担当し、組織全体での協力体制を構築します。 避難場所と避難経路の明示 避難場所と避難経路を明確に指定し、従業員が安全に避難できる環境を整備します。適切なマップや案内を提供することで、従業員が迅速に避難し、待機できるようサポートします。 施設点検と事業継続計画 施設の地震耐性を向上させるための定期的な点検と補強、また事業継続計画の策定を通じて、地震の影響を最小限に抑え、迅速な復旧を図るための取り組みを行います。 緊急情報の効果的な伝達 地震発生時の緊急情報を効果的に従業員に伝えるための手段を整備します。リアルタイムの情報共有により、従業員の安全を確保し、的確な対応を支援します。 「地震対策規程」は、従業員の安全と組織の持続的な運営を重視する企業にとって貴重なツールです。ぜひこの規程をご活用いただき、地震リスクに対する適切な準備と対策を推進してください。 〔条文タイトル〕 第1章: 総則 第2章: 組織体制 第3章: 地震対策計画 第4章: 緊急時の対応手順 第5章: マニュアルの維持と改善 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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