社員のあるべき行動基準を定めた規範
従業員が業務上の事由による負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う会社の補償について定めた規程
インサイダー取引管理規程は、企業や金融機関などの組織が従業員や関係者に対して設ける、インサイダー取引(内部者取引)を管理するためのルールや規則のことを指します。 インサイダー取引とは、内部情報を利用して株式や証券などの金融商品を取引することを指します。内部情報は、組織の非公開の重要な情報や業績予想、合併・買収計画、新製品開発など、一般の投資家には知られていない情報を指します。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第2章 重要事実の管理 第3条 (重要事実の伝達等の禁止) 第4条 (情報管理責任者の選任) 第5条 (情報管理責任者の職務) 第6条 (重要事実等の報告等) 第7条 (プロジェクト参加者の遵守義務) 第8条 (情報の公表) 第3章 株券等の売買等 第9条 (売買等の禁止) 第10条 (売買等の事前申請) 第4章 その他 第11条 (教育) 第12条 (所管および改廃)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
通信教育取扱規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
携帯電話管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
慶弔見舞金規定とは、従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程
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