社員行動規範

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社員のあるべき行動基準を定めた規範

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  • 不適合品管理規程

    不適合品管理規程

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    転勤規程

    転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)

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    若年者トライアル雇用規程

    本「若年者トライアル雇用規程」は、企業の人材採用と育成戦略を強化するための規程雛型です。 35歳未満の若年求職者を対象とし、3ヶ月間の試行雇用期間を通じて、正社員としての適性を見極めながら、スムーズな正規雇用への移行を実現します。 本規程雛型は、労働基準法をはじめとする関連法規に準拠しており、企業と従業員の双方にとって公平かつ明確な雇用条件を提示します。 人事部門や経営者の方々が迅速に導入できるよう設計されており、必要に応じて各社の状況に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 本規程雛型の内容は多岐にわたり、目的と定義から始まり、適用範囲と対象者の要件、雇用手続きと雇用期間、労働時間、休日・休暇、賃金等の労働条件を詳細に定めています。 さらに、社会保険加入と教育訓練、人事評価と正規雇用への移行条件、トライアル雇用の終了、解雇、退職に関する規定も含まれています。また、服務規律や安全衛生に関する事項、災害補償、知的財産権、個人情報保護についても明確に規定しており、現代の労働環境に即した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(対象者) 第5条(雇用手続) 第6条(雇用期間) 第7条(労働時間) 第8条(休日・休暇) 第9条(賃金) 第10条(諸手当) 第11条(社会保険) 第12条(教育訓練) 第13条(人事評価) 第14条(正規雇用への移行) 第15条(トライアル雇用の終了) 第16条(解雇) 第17条(退職) 第18条(服務規律) 第19条(安全衛生) 第20条(災害補償) 第21条(知的財産権) 第22条(個人情報保護) 第23条(権限の委任) 第24条(改廃)

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    「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い

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    【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)

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