社員のあるべき行動基準を定めた規範
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
本「業務改善奨励規程」は、企業の生産性向上と従業員の創造性を促進するための雛型です。 本雛型は、業務改善提案の募集から評価、実施、そして効果測定に至るまでの全プロセスを詳細に規定しています。 従業員の積極的な参加を促すとともに、公平で透明性の高い評価システムを確立し、優れた提案に対しては適切な表彰と報奨を用意しています。 また、採用された提案の円滑な実施と、その後の効果測定まで考慮されており、継続的な改善サイクルを支援する内容となっています。 さらに、知的財産権や秘密保持に関する条項も含まれており、法的側面にも配慮がなされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(提案の奨励) 第5条(提案の対象) 第6条(提案の方法) 第7条(提案の受付) 第8条(評価委員会) 第9条(評価プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(提案者へのフィードバック) 第12条(表彰の種類) 第13条(表彰と報奨) 第14条(表彰式) 第15条(実施の決定) 第16条(実施計画の策定) 第17条(進捗管理) 第18条(効果測定) 第19条(知的財産権) 第20条(秘密保持) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の見直し) 第23条(改廃)
本「採用応募者個人情報取扱規程」は、企業が採用活動において応募者の個人情報を適切に管理するための雛型です。 この雛型は、個人情報保護法に準拠しつつ、企業の採用プロセスに特化した内容となっております。 利用目的の明確化から、データの取得、管理、第三者提供の制限まで、採用に関わる個人情報の取り扱いを詳細に規定しています。 また、応募者の権利保護や情報開示請求への対応、従業員教育、定期的な監査など、個人情報保護のための体制整備についても言及しています。 この規程を導入することで、企業は法令遵守はもちろん、応募者との信頼関係構築にも寄与し、リスク管理と採用活動の質の向上を同時に実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(利用目的の特定) 第6条(利用目的による制限) 第7条(適正な取得) 第8条(取得に際しての利用目的の通知等) 第9条(データ内容の正確性の確保等) 第10条(第三者提供の制限) 第11条(安全管理措置) 第12条(従業者の監督) 第13条(委託先の監督) 第14条(開示) 第15条(訂正等) 第16条(利用停止等) 第17条(理由の説明) 第18条(苦情の処理) 第19条(教育・研修) 第20条(監査) 第21条(違反時の措置) 第22条(見直し) 第23条(改廃)
物流倉庫におけるピッキング作業の品質向上と効率化を実現するための標準的な作業手順を規定した作業標準雛型です。 本作業標準雛型は、作業手順の標準化による品質管理の徹底、作業効率の向上、安全衛生の確保を目的としており、物流倉庫での基本的な作業標準として活用できます。 作業準備から品質管理、異常時の対応、教育訓練に至るまで、必要な事項を体系的に整理しています。 本作業標準雛型は、新規に物流倉庫を立ち上げる際の基本規程として、また既存の倉庫業務の改善や標準化を図る際の参考資料として活用することができます。 特に、eコマース事業者の自社倉庫、三方良し企業の物流センター、食品・日用品等の卸売業における物流施設、製造業の完成品倉庫などで広く適用可能です。 各条文は実務に即した具体的な規定となっており、必要に応じて自社の業務実態に合わせた調整が容易な構成となっています。 重量物の取扱基準や温度管理等の品質管理基準については、取扱商品の特性に応じて数値を変更することで、様々な業態での活用が可能です。 また、ハンディターミナルやバーコードスキャンなど、現代の物流現場で一般的に使用される機器への対応も織り込んでいます。 特に、作業品質の定量的な基準値や異常時の対応手順、教育訓練の体系など、物流品質の向上に重要な要素を具体的に規定しており、実効性の高い管理体制の構築に役立ちます。 新規従業員の教育や作業手順の標準化による生産性向上、さらには物流事故の防止など、物流現場における様々な課題解決に貢献する内容となっています。本文書を基本フレームとして活用することで、効率的な作業標準の整備が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(作業準備) 第4条(安全確認) 第5条(作業手順) 第6条(重量物取扱い) 第7条(品質管理) 第8条(品質基準) 第9条(在庫不足時の対応) 第10条(破損時の対応) 第11条(作業終了時の処理) 第12条(安全衛生管理) 第13条(教育訓練) 第14条(改廃)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
異動を命じられた従業員が、単身赴任となる場合についての取扱を定めた規程
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