退職する職員に支給する慰労金の支給基準に関する規定
「(勤続年数と資格等級と役職を要素の一部として算出する)退職金規程」とは、企業が従業員に対して支払う退職金の支払い方法や計算方法、支払条件等を定めた規程のことです。退職金は、従業員が一定の期間勤務した後に退職する際に支払われる金銭であり、その目的は労働者の将来の生活補償や企業への貢献度に応じた報酬として支払われます。 退職金の算出方法には、勤続年数、資格等級、役職などが一部の要素として含まれます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(勤続年数点数) 第5条(資格等級点数) 第6条(役職点数) 第7条(1年未満の端数の取り扱い) 第8条(単価) 第9条(自己都合退職の減額) 第10条(功労加算) 第11条(解雇者の取り扱い) 第12条(支払方法) 第13条(支払時期) 第14条(死亡退職のときの取り扱い) 第15条(受給権の処分禁止) (別表1)勤続年数別点数表 (別表2)資格等級別点数表 (別表3)役職別点数表
この文書は、企業の人事担当者や経営者が従業員を解雇する際に必要となる通知書のテンプレート集です。 労働基準法に基づく適切な手続きを踏むために、解雇の理由別に6つの異なるパターンの通知書を収録しています。 勤務成績が著しく悪化した社員への対応、業務能力が期待水準に達しない場合の処理、長期療養により復職の見込みが立たない従業員への配慮、重大な規律違反を犯した社員への懲戒処分、試用期間中の適性判断、そして経営悪化による人員整理まで、実際の職場で起こりうる様々な状況に対応できるよう構成されています。 特に中小企業では、解雇手続きに関する専門知識を持つ人材が限られているため、このテンプレートがあることで適切な文書作成が可能になります。 また、労働トラブルを未然に防ぐためにも、解雇理由を明確に記載し、法律に基づいた正当な手続きを踏むことが重要です。 各テンプレートには具体的な記載例も含まれており、実際の状況に応じて●印の部分を適切な内容に置き換えるだけで使用できます。 Word形式で提供されているため、社名や日付、具体的な事実関係などを簡単に編集することができ、すぐに実用的な文書として活用いただけます。 人事部門での解雇手続き、労務管理の適正化、従業員との紛争予防など、様々な場面でお役立ていただける実践的な書式集となっています。 〔解雇理由項目〕 1.普通解雇(勤務成績不良) 2.普通解雇(能力不足) 3.普通解雇(病気・健康上の理由) 4.懲戒解雇(重大な規律違反) 5.試用期間中の解雇 6.事業縮小による整理解雇
語学習得のための費用を会社が負担することで習得を支援するための「語学習得支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(英語等の範囲) 第3条(適用社員の範囲) 第4条(費用支援) 第5条(申請) 第6条(証明書類の提出) 第7条(費用の支給) 第8条(人事記録への登載)
現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
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