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企業間で株式を譲渡するときに交わす契約で、株式譲渡の実行、譲渡価格、支払方法、表明・保証、機密保持義務などについての取り決め事項を記した株式譲渡契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
株主総会における、役員全員の任期満了退任、及び住人の議事録です。
「【改正会社法対応版】事業譲渡契約書〔譲渡側有利版〕」は、改正された会社法に準拠した、事業譲渡に関する契約書の一種です。この契約書は、事業譲渡を行う際の取り決めや条項を定めた文書で、譲渡側(事業を売却する会社)に有利な条件が盛り込まれていることが特徴です。 事業譲渡契約書には、以下のような項目が含まれることが一般的です。 契約当事者: 譲渡側と受け入れ側(事業を買収する会社)の両者の正式名称、住所、代表者名を明記します。 譲渡事業の定義: 譲渡される事業の範囲、関連資産、従業員、顧客情報、知的財産権などを明確に記載します。 代金の支払い: 譲渡事業の対価、支払方法、支払時期などを規定します。 保証: 譲渡側が受け入れ側に対して、譲渡事業の権利義務、資産、契約関係、許認可等について保証する内容を明記します。 責任の範囲: 譲渡事業に関連する負債やリスク、トラブル発生時の責任範囲や処理方法を定めます。 機密保持: 両当事者が契約に関連する機密情報を保持し、第三者に漏洩しないことを約束する条項です。 「譲渡側有利版」とは、譲渡側の責任範囲や保証範囲が限定され、受け入れ側がリスクをより多く負担する形で契約が結ばれるバージョンの契約書を指します。ただし、実際の契約締結時には、両当事者が協議を重ね、双方が納得できる条件で合意することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本件事業の譲渡、本件譲渡対象、事業譲渡の対価) 第3条(本件実行) 第4条(表明および保証) 第5条(甲における本件事業譲渡の承認) 第6条(乙における本件事業譲渡の承認) 第7条(本件実行の前提条件) 第8条(補償) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(公租公課および費用) 第13条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第14条(変更および放棄) 第15条(管轄) 第16条(誠実協議)
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
秘密情報を開示した者等を「開示者」、秘密情報の開示を受けた者等を「受領者」とし、ある特定の業務(本業務)に関し、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて定めた汎用的な秘密保持契約書の雛型です。本業務は空欄になっていますので、空欄を埋めることで、契約書を完成させることができます。 書面、口頭、電磁的記録媒体その他の方法を問わず開示された一切の情報を秘密情報として取り扱います。公知の情報等は秘密情報と扱わない除外事項も規定されています。
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