株主に株主総会を行うことを伝えるための書類
「【改正会社法対応版】(会社解散、清算人選任及び清算人会設置を決議する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社は、株主総会の特別決議で解散することができます。また、会社は、解散と同時に清算会社となり、残余財産の整理等の清算事務を清算人が遂行します。清算人は1人以上であればよく、清算人会を置く場合は、清算人を3人以上選任する必要があります。そして、清算人会設置会社とする場合、定款変更をする必要があります。
臨時株主総会議事録とは、臨時株主総会の開催された日時・場所、経過および結果について記録しておくための書類
「【改正会社法対応版】(全株式を他社等に取得させる場合(簡易株式交換)の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株式交換をする場合、原則として株主総会の特別決議による株式交換契約の承認を受ける必要があります。株式交換は、完全親子会社関係を創設するための組織再編であり、既存の会社を完全親会社とする手続きとなります。 簡易株式交換では、完全親会社となる株式会社では取締役会決議で足りますが(会社法796条3項)、完全子会社となる当会社では株主総会決議が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
監査役選任議案には、監査役の同意が必要です。本書は、そのための「監査役選任議案に関する監査役の同意書」の雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
公開会社の場合、6か月前より引き続いて総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、会議の目的事項(議題)と招集する理由を記載した書面を提出して、株主総会の招集を請求することができます。ただ、請求に応じて取締役会が開催され、決議によって株主総会の開催が否決されたときには会社は総会を開催できません。 適法な招集請求があったにもかかわらず、総会招集の手続きが行われていないような場合、総会招集を請求した株主は自ら、裁判所の許可を得て、株主総会を招集できます。株主からの請求に応じて株主総会の招集を決定したとしても、 開催日が請求の3か月後であるというように、8週間以内の日を開催日にする総会招集の通知が株主に発せられない場合についても、株主自ら総会を招集することができます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主配当金を幾ら増配し、1株につき幾らとしたい旨を出席者に諮ったところ、議決権行使書を含め、賛成多数をもって原案通り承認可決した旨を示す議事録のテンプレート書式です。