重要な債権放棄

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株主総会における、重要な債権放棄を決定する議事録です。

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  • 2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_「監査報告・事業報告・決算承認・役員報酬」】

    2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_「監査報告・事業報告・決算承認・役員報酬」】

    (1)標識:税務証憑 (2)目的:定期同額給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)相性:適性診断 ①欠格者層:税務証憑の品質管理を軽視する法人企業 ②適格者層:調査対策に税務証憑を整備する法人企業 (4)宛先:購買者層 ①追徴経験のある法人企業 ②税賠経験のある税理士事務所 ■追徴発覚(修正申告)から銀行融資の謝絶経験のある法人企業 (5)機能:本件書類に期待できる事 ①社宅貸与に係る家賃負担の算定書類を整備する事で ②現物給与(社宅貸与)について定期同額給与の形式基準を満たす (6)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (7)手段:証跡明記(定時株主総会に関する決議事項) ①報告:監査報告 ②報告:事業報告 ③決議:決算承認 ④決議:報酬改訂 ❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) (8)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ②役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされ、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請される、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けている事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載されない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる

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    延滞債権管理規程

    本「延滞債権管理規程」は、企業における延滞債権の管理・回収体制を体系的に定めた社内規程の雛型です。 与信管理から回収までのプロセスを詳細に規定し、債権管理部門と営業部門の役割分担を明確化することで、延滞債権の発生防止と効率的な回収を実現します。 特に中小企業から中堅企業において、債権管理体制の整備・強化が求められる場面で即座に活用できます。 取引先の増加に伴う与信管理の複雑化や、経済環境の変化による債権回収リスクの高まりに対応するため、管理体制の確立が必要な企業に最適です。 本規程雛型は与信審査基準の設定から、延滞債権の分類、督促手順、法的措置の実施基準、貸倒引当金の計上方針まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 また、取締役会への報告体制も明確に定めており、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型の導入により、担当者の属人的な判断に依存しない、統一的な債権管理が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織体制) 第5条(管理部門の職務) 第6条(営業部門の職務) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額の設定) 第9条(支払条件の設定) 第10条(債権の期日管理) 第11条(延滞の把握) 第12条(延滞債権の分類) 第13条(督促) 第14条(延滞発生時の対応) 第15条(回収計画) 第16条(法的措置の実施) 第17条(貸倒引当金) 第18条(償却) 第19条(報告) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則)

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