物件(動産)を有料で貸借をする場合に交わす契約で、対象物件、賃貸の期間、賃貸の目的、賃料、使用場所等の基本事項の取決め内容を記した賃貸借契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
[業種]
その他
男性/50代
2026.01.04
わかりやすい
[業種]
サービス
女性/40代
2024.03.10
使いやすいです
退会済み
2022.04.20
簡易すぎて使用できません
[業種]
会計関連
男性/60代
2022.03.29
いつもお世話になっております。 助かっています。
退会済み
2022.03.26
助かります。
[業種]
サービス
女性/60代
2022.03.19
ありがたいテンプレートです。感謝
[業種]
小売・卸売・商社
女性/40代
2021.10.11
とても役に立ちました。
[業種]
不動産
男性/60代
2021.10.05
ベストです
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建設・建築
男性/50代
2021.10.04
助かります
[業種]
サービス
男性/50代
2021.09.09
シンプルでわかりやすい。
[業種]
小売・卸売・商社
女性/50代
2021.08.31
大満足です
[業種]
その他
女性/50代
2021.07.03
このような簡易的かつわかやすく契約書を探しておりましたので助かります。
退会済み
2021.02.17
とても役に立ちました。今後も助けてもらいます。
[業種]
その他
男性/50代
2020.10.29
とても役に立ちました。有り難うございました
退会済み
2020.10.06
助かりました。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
2019年7月1日より施行された「改正不正競争防止法」で新たに保護の対象となった「限定提供データ」(※)を業務遂行のため利用する会社が、相手方に提出する「秘密保持誓約書」の雛型です。 ※例:携帯電話の位置情報データ、自動車走行用の地図データ、POSシステムで収集された商品売上げデータ
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
企業間で共同開発を行うにつき、企業の利害にかかわる秘密を提供、保持するときに交わす契約で、機密事項の定義、守秘義務、損害賠償などの取り決めを記した機密保持契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
会社の事業上の秘密、ノウハウ、技術情報などの営業秘密の他、人事情報、管理情報、プライバシーおよびスキャンダル情報、顧客情報等のあらゆる情報を第三者に漏洩、開示、提供してはならないことを誓約するための書類
M&A契約書・合併契約書 譲渡契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 業務提携契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 リース契約書 売買契約書 贈与契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 利用規約 販売店・代理店契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 金銭消費貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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