物件(動産)を有料で貸借をする場合に交わす契約で、対象物件、賃貸の期間、賃貸の目的、賃料、使用場所等の基本事項の取決め内容を記した賃貸借契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
[業種] サービス 女性/40代
2024.03.10
使いやすいです
[業種] コンサル・会計・法務関連 男性/40代
2022.04.20
簡易すぎて使用できません
[業種] 会計関連 男性/60代
2022.03.29
いつもお世話になっております。 助かっています。
退会済み
2022.03.26
助かります。
[業種] サービス 女性/50代
2022.03.19
ありがたいテンプレートです。感謝
[業種] 小売・卸売・商社 女性/40代
2021.10.11
とても役に立ちました。
[業種] 不動産 男性/60代
2021.10.05
ベストです
[業種] 建設・建築 男性/50代
2021.10.04
助かります
[業種] サービス 男性/50代
2021.09.09
シンプルでわかりやすい。
[業種] 小売・卸売・商社 女性/50代
2021.08.31
大満足です
[業種] その他 女性/50代
2021.07.03
このような簡易的かつわかやすく契約書を探しておりましたので助かります。
退会済み
2021.02.17
とても役に立ちました。今後も助けてもらいます。
[業種] その他 男性/50代
2020.10.29
とても役に立ちました。有り難うございました
退会済み
2020.10.06
助かりました。
[業種] 飲食・宿泊 男性/70代
2020.04.14
役に立ちます。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
情報の所有者が一定の情報を伝授する場合の秘密保持契約書の例です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
売り手と買い手との間の秘密保持契約書の例です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
機械等の動産設備を賃貸借(有償貸借)する場合の「動産設備使用貸借契約(無償貸借契約)」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(期間) 第3条(善管注意義務) 第4条(賃料) 第5条(使用場所) 第6条(修繕) 第7条(譲渡・転貸の禁止) 第8条(契約解除) 第9条(返還場所) 第10条(損害金) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議事項) 第13条(管轄裁判所)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
競業避止および秘密保持契約とは、一定期間競合となる会社で働かないことや、秘密を保持することを契約するための契約書(守秘義務契約書)