本「【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売元側有利版〕」は、改正された民法に対応した、販売特約店(特定の商品やサービスを独占的または優先的に販売する権利を持つ店舗)との契約書です。この契約書は、商品やサービスを提供する企業(販売元)側に有利な内容が盛り込まれています。
この契約書には、以下のような内容が含まれることが一般的です。
1.契約期間: 販売特約店との契約が続く期間を定める。
2.営業エリア: 販売特約店が商品やサービスを販売できる地域を定める。
3.独占権または優先権: 販売特約店が独占的に取り扱うことができる商品やサービス、または優先的に取り扱うことができる商品やサービスを定める。
4.契約更新: 契約期間終了後の契約更新についての条件を定める。
5.終了条件: 契約を終了する条件や手続きを定める。
6.販売条件: 商品やサービスの価格、販売方法、販売目標などを定める。
この販売元側有利版の契約書では、販売特約店に対する販売条件や契約更新、終了条件などが、販売元に有利な規定で盛り込まれていることが特徴です。これにより、販売元は自社のビジネス戦略に沿った契約を結ぶことができます。ただし、このような契約書は、販売特約店にとって不利益な内容が含まれることがあるため、双方が十分に協議し、合意に至った上で契約書に署名することが重要です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(事前確認)
第3条(特約店の条件)
第4条(不当廉売の禁止)
第5条(販売手数料・支払方法等)
第6条(担保)
第7条(報告義務)
第8条(納品・検査・保守)
第9条(返品)
第10条(製造物責任)
第11条(譲渡の禁止)
第12条(競業禁止)
第13条(機密保持)
第14条(本商品についての責任)
第15条(不可抗力免責)
第16条(契約解除・期限の利益の喪失)
第17条(有効期間)
第18条(中途解約)
第19条(契約終了後の処理)
第20条(専属的合意管轄裁判所)
第21条(協議)
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