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年間 (労使協定)内の書式テンプレート・フォーマット

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労使協定のテンプレート(雛形、書き方、例)一覧です。ここでは、各種の労使協定に必要な書式や、協定の締結を労働基準監督署に申告するための協定届、自社の規定や運用が法律に違反していないかをチェックするためのツールなどをまとめてご紹介しています。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【自動車運転の業務を含む場合】(特別条項) 様式第9号の3の5

    時間外労働・休日労働に関する協定届【自動車運転の業務を含む場合】(特別条項) 様式第9号の3の5

    自動車運転業務に従事する労働者を含む事業場向けの 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 です。特別条項により、臨時的に限度時間を超える労働が必要な場合における具体的事由、対象業務の種類、労働者数、月別・年間の延長可能時間数、限度時間超過時の割増賃金率、および労働者の健康・福祉確保措置などを詳細に記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数を代表する者(または労働組合)が合意した時間外労働・休日労働の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための公的書類です。本様式は、そうした事業場が限度時間を超える臨時的な事由がある場合に対応するための特別条項対応版です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業場で協定が必要な場合> トラック、タクシー、バスなどの自動車運転業務に従事する労働者の勤務体制を定めるため、一般従事者とは異なる限度時間設定が必要な場合に活用できます。 <臨時的に限度時間を超える労働への対応に> 予見が難しい急激な業務量の増加などにより、通常の限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、具体的事由を記載して届け出る際に利用できます。 ■作成・利用時のポイント <自動車運転業務の区分を明確にする> 労働基準法第140条第1項に規定する業務か否かを正確に判断し、対象従事者と非対象者を区分して記載しましょう。 <チェック項目・平均基準の確認> 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内となっているか、該当チェック欄の漏れがないよう確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード、いつでも修正・編集可能> ダウンロード後すぐに編集可能です。再届出が必要な場合も簡単に修正・再作成でき、追加コストはかかりません。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務の該当判定や限度時間設定は、各事業所の実態及び最新の法令・厚生労働省ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(特別条項) 様式第9号の5・PDF

    時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(特別条項) 様式第9号の5・PDF

    医師を含む医療機関の時間外・休日労働に関する36協定届のうち、臨時的に限度時間を超える場合に対応した特別条項版です。医療水準(A・B・C水準)ごとに異なる年間労働時間上限、限度時間超過時の手続きや割増賃金率、労働者の健康確保措置などを記載する内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の労働時間協定の限度時間では対応できない、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に、その条件や手続き、労働者の健康確保措置を定める特別な条項です。特に医業に従事する医師については、緊急時の医療提供など業務上やむを得ない場合に月100時間未満の上限を一時的に超える際、事前に面接指導や健康確保措置を整備しておく必要があります。 ■テンプレートの利用シーン <医師を新たに雇用する際に> 医師の雇用開始時に法令要件を網羅した協定を適切に締結・届出できます。 <限度時間超過時の臨時的労働が必要となる場合に> 緊急事態や医療提供体制の維持等の理由で限度時間を超える労働が避けられない場合、協定に臨時条項を追加する際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医師の水準区分を正確に判定する> A水準(一般的な医療機関)、B水準(地域医療確保要件指定医療機関)、C水準(特例指定医療機関)のいずれに該当するか、事前に都道府県医療主管部局の指定状況を確認し、正確に記載してください。 <健康確保措置を具体的に記載する> 月100時間以上の時間外労働が見込まれる場合、医師による面接指導の実施時期や、勤務間インターバル、代償休日付与等の措置を具体的に記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&即座に印刷可能> PDF形式のため追加の編集ソフトは不要で、ダウンロード後すぐに印刷が可能です。労基署への届出準備を迅速に進められます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各医療機関の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(一般条項) 様式第9号の4・PDF

    時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(一般条項) 様式第9号の4・PDF

    医業に従事する医師を含む事業場で、時間外労働・休日労働に関する協定内容を労働基準監督署へ届け出るための公式様式(36協定届)です。医師の時間外労働の上限設定、水準ごとの労働時間管理、面接指導や健康確保措置など、医療機関に課された法的義務となる事項が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場の管轄労働基準監督署に届け出る公式文書です。本様式は医業に従事する医師を対象とした一般条項版であり、協定内容の明確化と労働時間上限の遵守、法定の健康確保措置を通じて、医療機関と医師間の労働条件に関する誤解やトラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の雇用または配置転換時に> 医師を新規採用した際や配置変更に伴い、36協定の内容を明示して通知する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医師の正確な情報と対象業務の明確化> 対象医師の氏名、職位、対象となる診療科や業務内容を詳細に記載し、協定対象者と業務範囲を明確にすることが重要です。 <指定水準と上限時間の正確な記入> 医療機関の指定に基づき正確に時間数を記入し、月間および年間の上限遵守を明示しましょう。 <労働者代表の要件を厳格に確認> 労働者の過半数を代表する者の選出プロセスが、民主的手続き(投票・挙手等)によること、使用者の意向を排除していることに加え、管理監督者でないなどの法定要件を満たしていることを確認のうえ、チェックボックスに必ずチェックを入れてください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&PDF形式でそのまま印刷可能> PDF形式のため複雑な編集なしにすぐに印刷・手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各医療機関の実態、医療機関勤務環境評価センターの指定水準、最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(特別条項) 様式第9号の5

    時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(特別条項) 様式第9号の5

    医療機関が、医師の時間外労働・休日労働に関する協定を締結・届け出に使用する特別条項対応版です。医療機関ごとに定められたA・B・C各水準に対応した記入欄、上限時間に関する手続き、および面接指導・勤務間インターバル等の健康確保措置を網羅した形式になっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 医業に従事する医師を含む医療機関が、医師に対して時間外労働や休日労働をさせる必要がある際に、使用者と労働者の過半数代表者との間で協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特別条項付きの場合、通常の上限時間を超えて労働させることが認められる場合の条件や、健康確保措置を明記することで、法的トラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の時間外労働や休日労働の協定締結時に> 医療機関が厚生労働大臣等の指定を受けたA・B・C各水準の区分に基づき、適用される年間の時間外・休日労働の上限時間を協定に記載して作成する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医療機関の指定水準を正確に把握する> A水準(年960時間)、B水準・連携B水準、C水準(いずれも年1,860時間)など、医師が勤務する医療機関に適用される厚生労働大臣等の指定水準に応じた記入が必要です。 <月100時間以上の時間外労働を想定する場合の健康措置を明記> 面接指導や勤務間インターバル、代償休日などの健康確保措置をチェックし、その内容を簡潔に記載しましょう。 <労使双方の合意を明確にする協定書式> 医療機関(使用者)と医師代表(労働者の過半数を代表する者)の署名・捺印欄が設けられており、真正な労使協定であることを書面で証明できます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードすぐに編集が可能> Word形式のため、医療機関ごとの実態に合わせてすぐに編集利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※医療機関の実態、最新の法令・厚生労働省ガイドライン、都道府県知事からの医療機関指定状況に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえ、ご利用ください。

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  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定書03

    1年単位の変形労働時間制に関する協定書03

    「1年単位の変形労働時間制に関する協定書03」は、業務内容が年間を通じて変動する場合に、1年を通じて均等な労働時間の配分を目指すための文書です。 労働者と雇用主が共同で合意した上で、1年間の合計労働時間を設定し、それを基準に月ごと、あるいは季節ごとの労働時間の配分を調整することが可能になります。この協定により、繁忙期には長時間の勤務となる一方で、閑散期には短時間勤務となるようなバランスを取ることが期待されます。

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  • 1年単位の変形労働時間に関する労使協定書 004

    1年単位の変形労働時間に関する労使協定書 004

    労使協定書を作成する意義は、以下のような点があります。 ・繁忙期(例:年末や夏の特定期間など)には労働時間を長く、閑散期には短くするなど適切な人員を配置することで無駄な人件費を抑えつつ、業務の質やスピードを確保することが可能です。 ・変形労働時間制を導入することで、年間トータルでの時間外労働や割増賃金の発生を抑えることができ、コスト削減につながります。 ・労使協定として締結することで、労働者側の理解と合意を前提に制度が運用されるため、不当な労働時間設定や就労トラブルを防ぐことができます。 ・閑散期には労働時間を短縮することで、私生活の充実や有給休暇取得の促進が図れるなど、従業員の満足度向上にもつながります。

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  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定届

    1年単位の変形労働時間制に関する協定届

    「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」は、年間を通じて業務量が変動する職種で、均等な労働時間配分を追求するための重要な文書です。これは、年間の労働時間の総量を考慮し、繁忙期や閑散期に応じて労働時間を調整するためのものです。 労働者と雇用主が共に合意し、1年間の合計労働時間を固定することで、その中での月間や季節毎の労働時間配分を柔軟に調整することができます。この協定を実施することで、業務の流れを円滑にし、労働者の生活バランスも保つことが目的です。

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