「取締役会」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社葬を執り行うことを決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 社葬を執り行うことについて取締役会が決議する際の記録であり、会社の内部規程や法的要件に従った適切な手続きを確保するための文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(社債発行条件の報告する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 この取締役会議事録を作成する際には、以下の一般的な注意事項にご留意いただき、適切な編集を行った上でご利用いただければ幸いです。2021年3月1日施行の改正会社法対応版に基づいております。 【注意事項】 【1】会議の正確な記録を目指し、議事の進行や発言内容を適切に記載してください。 【2】取締役会議の日時、場所、出席者、欠席者、議長などの情報を明確に記入してください。 【3】議題の詳細な説明を行い、各議案ごとに意義や背景を説明してください。 【4】議論や提案に対する意見や質疑応答を適切に記録し、各取締役の意見を反映させてください。 【5】決議内容については、具体的な内容と可決・否決の結果を明示的に記載してください。 【6】重要な文書や資料が提示された場合は、その内容や関連性を記録に含めてください。 【7】適切な敬意とプロフェッショナリズムを保ちつつ、冷静で客観的な文体で記述してください。 【8】文書の整合性と正確性を確認し、誤字や脱字がないかを確認してください。 【9】会議の秘密性を守るため、取締役会内での議論や発言内容を適切に取り扱ってください。 【10】雛型を適宜編集し、特定の会社の状況や法的要件に合致するよう調整してください。 これらの注意事項を踏まえ、取締役会議事録を適切に作成いただければ幸いです。議事の透明性と正確性を保つためにも、慎重な編集と確認をお願いいたします。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し自己取引(間接取引)をした場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の債務等を取締役に就任している会社が保証するについて、両者の利益が相反する(間接取引)ことから、当該取締役は、間接取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(業界団体である一般社団法人等に加入する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 なお、取締役会議事録の作成に際しては、正確な情報の記録、会議の進行状況、議事の結果の明確な記録、出席者の記録、中立的な表現、法的要件の遵守が重要です。適切な情報を適切な形式で記録することで、会社の透明性や運営の信頼性を確保します。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引並びに自己取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引等を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(競業他社の代表取締役に就任し取引を行う場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役設置会社の取締役が競業取引を行なう場合は、取締役会の承認を受けなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が競業取引を行なった後に報告をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 競業取引とは自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行なうことをいいます。取締役会設置会社の取締役が競業取引をした場合、当該取引後、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(取締役が取引相手会社の代表取締役に就任し競業取引をした場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、取締役が自社が取引を行っている別の会社の代表取締役に就任した場合に、競業取引や利益相反などの問題が生じる可能性があるため、その状況について取締役会で議論した際の議事録を指します。 取締役が取引相手会社の代表取締役に就任する場合、特に競業取引に関連する企業間の関係が発生します。これは、自社が取引を行っている企業と競合するような業務を新たな役職に就いた取締役が行うことになる可能性を指します。このような状況は、潜在的な利益相反や業務遂行における倫理的な問題を引き起こす可能性があります。 なお、営業上の取引が発生している取締役会設置会社間で、一方の会社の取締役が、他方の会社の代表取締役に就任して競業取引を行なった場合、当該取締役は、競業取引を行なった旨、遅滞なく取締役会に報告する義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(株主の確定をするための基準日の設定を決議する場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、株主総会などでの株主の議決権を行使するために、株主を確定するための基準日を取締役会で決議した際の議事録を指します。 株主総会などの重要な決議を行う際には、議決権を行使できる株主を確定する必要があります。そのために、株主を確定する基準日を設定することが行われます。基準日とは、株主資格を持つためにその日までに株主になっている必要がある日のことです。例えば、株主総会の日程が決まっている場合、その総会に参加するためには基準日までに株主として登録されている必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録
「【改正会社法対応版】(関係会社の借入に対する債務保証に関する報告の場合の)取締役会議事録」とは、会社法の改正に対応した特定の会社の取締役会が行った議事録のことを指します。具体的には、関係会社が借入を行う際に、その借入に対する債務保証に関する報告を取締役会で行った際の議事録を指しています。 会社法の改正により、特定の状況や条件で関係会社が借入を行う場合には、親会社などの取締役会に報告を行う必要が生じることがあります。この場合、借入に対する債務保証の内容や条件、リスク評価などについて、詳細な報告が必要とされます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(他社に対する債務保証が自己取引に該当する場合の)取締役会議事録は、会社が改正された会社法に基づいて他社に対する債務保証を行う場合に、取締役が議論・審議した内容と承認の記録を指します。 なお、取締役が他の会社代表取締役を兼務している場合、代表取締役に就任している会社の債務等を取締役に就任している会社が保証するについて、両者の利益が相反する(間接取引)ことから、当該取締役は取締役会決議においては特別利害関係人となるため決議に参加することはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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【改正会社法対応版】(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録
【改正会社法対応版】(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録
「(簡易株式交換において完全親会社が株式交換契約の承認をする場合の)取締役会議事録」は、完全親会社の取締役が開催した会議において、株式交換契約の内容について審議し、最終的に承認した際の記録を指します。 簡易株式交換とは、株式交換対価が原則として株式交換完全親会社の純資産額の20%以下である場合で、株式交換完全親会社が株主総会の承認を要しないで取締役会の承認決議で株式交換手続きをすることです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
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(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録
「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。
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(株主名簿管理人を変更する場合の)取締役会議事録
(株主名簿管理人を変更する場合の)取締役会議事録
「(株主名簿管理人を変更する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株主名簿管理人を現在の管理人から別の管理人に変更することに関する議事録のことを指します。 株主名簿管理人を変更する場合は、株主名簿の管理業務を現在の株主名簿管理人から他の法人に委託したり、逆に自社で管理するように変更する場合などが考えられます。株主名簿管理人の変更は、会社の株主情報の適切な管理や株主との連絡手段の確保を目的として行われる重要な事項です。
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(株主名簿管理人を廃止する場合の)取締役会議事録
(株主名簿管理人を廃止する場合の)取締役会議事録
「(株主名簿管理人を廃止する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株主名簿管理人の役割を廃止することに関する議事録のことを指します。 株主名簿管理人を廃止する場合は、株主名簿を外部の株主名簿管理人に委託していた場合に、会社自体が株主名簿を管理する体制に変更することを意味します。これは、株主名簿管理を社内で行うことにより、管理の効率化やコスト削減を図る場合などに行われることがあります。
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(株主総会及び取締役会の議長の順位を決定する場合の)取締役会議事録
(株主総会及び取締役会の議長の順位を決定する場合の)取締役会議事録
「(株主総会及び取締役会の議長の順位を決定する場合の)取締役会議事録」とは、株主総会や取締役会において議長の順位を決定する際に行われる取締役会の議事録を指します。 取締役会は企業の経営に関する重要な意思決定を行う組織であり、議長は会議の進行を取り仕切ります。このような役職には、万が一、事故等で議長となっている役職者が不在となった場合に備えて、取締役会であらかじめ次順位以下の議長の順位を決定する必要です。
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(株主名簿管理人を決定する場合の)取締役会議事録
(株主名簿管理人を決定する場合の)取締役会議事録
「(株主名簿管理人を決定する場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が株主名簿管理人を選定する際に行われる議事録のことです。 株主名簿管理人とは、株式会社などの企業が保有する株主情報を管理し、株主としての権利や情報提供に関する業務を遂行する法人のことを指します。株主名簿管理人は、株主と会社との間の連絡橋として重要な役割を果たします。
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(定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の)取締役会議事録
(定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の)取締役会議事録
「(定款の定めに基づき株主割当てによる募集株式を発行する場合の)取締役会議事録」とは、株式会社などの企業が、定款に定められた手続きや条件に基づいて株主割当てによる新株式を発行する際に開催される取締役会の議事録を指します。 株主割当てによる募集株式の発行は、新たな株主に対して株式を発行するために行われる手法です。株主割当ては、現在の株主に対して新株式を割り当てることで、彼らに新株式を取得する機会を与えるものです。この手続きを行う際には、取締役会での議論や決議が必要になります。
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(ゴルフ会員権購入の決議をするための)取締役会議事録
(ゴルフ会員権購入の決議をするための)取締役会議事録
取締役会議事録は、取締役会で行われた会議の内容や意思決定を文書化したものです。特定の議題について取締役会が決議を行う場合、その決議過程と結果を正確に記録するために議事録が作成されます。 「(ゴルフ会員権購入の決議をするための)取締役会議事録」とゴルフ会員権の購入に関する重要な議題を取り扱った取締役会の議事内容をまとめた文書です。 取締役会議事録は、会社の意思決定プロセスと会議の透明性を確保するための重要な文書です。この議事録は、会社の記録として保管され、将来の参照や監査、法的な目的などに使用されることがあります。
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(取締役会への報告を省略する監査役・取締役への)報告事項通知書
(取締役会への報告を省略する監査役・取締役への)報告事項通知書
取締役会に出席した監査役は、必要がある場合には、意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。 さらに、取締役が不正行為を行うなどしたときには、その内容を取締役会に報告する義務を負っています(会社法382条)。 そして、取締役会の内容についても、当然に業務監査の対象となるため、会議の内容を記録した取締役会議事録の監査も行うことになります。 なお、監査役の取締役会への報告事項については、取締役全員に対して事前の通知を行っていれば、取締役会での報告を省略することが可能です(会社法372条1項)。 本書は、この報告の省略のために必要となる書式です。
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