「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。
「【改正会社法対応版】(現物出資方式で第三者割当てによる募集株式の発行を決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 本事例は、株式譲渡制限会社における第三者割当増資について,株主総会の特別決議による委任によって、取締役または取締役会が募集事項の決定をする場合を想定しています。但し、募集株式の数の上限及び払込金額の下限の枠については株主総会で決定されていますので、その範囲内で定める必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
退職したことを証明するための、証明書です。 ご使用の際には、該当する退職事由の白四角を、黒四角に変更してご使用ください。
取締役会に出席した監査役は、必要がある場合には、意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。 さらに、取締役が不正行為を行うなどしたときには、その内容を取締役会に報告する義務を負っています(会社法382条)。 そして、取締役会の内容についても、当然に業務監査の対象となるため、会議の内容を記録した取締役会議事録の監査も行うことになります。 なお、監査役の取締役会への報告事項については、取締役全員に対して事前の通知を行っていれば、取締役会での報告を省略することが可能です(会社法372条1項)。 本書は、この報告の省略のために必要となる書式です。
複数の取締役が共同にて代表取締役となることを決議する議事録です。
社外取締役と会社間で締結する「責任限定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(法令および定款と本契約との関係) 第3条(責任限定) 第4条(責任限定手続) 第5条(責任限定がなされない場合) 第6条(株主総会に対する情報の開示) 第7条(責任の減免後の退職慰労金等の供与) 第8条(責任の減免後の新株予約権) 第9条(税務処理) 第10条(役員賠償責任保険) 第11条(効 力) 第12条(拘束力) 第13条(他の規定に基づく救済) 第14条(契約内容の変更) 第15条(完全合意) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(専属的合意管轄裁判所) 第19条(協 議)
委任契約において委任を受けた受任者が、更に自らと共同するなどして委任業務にあたる者として復委任者を専任する場合について、旧民法では明文の定めがありませんでした。しかし、2020年4月1日施行の改正民法において、復代理に関する規定が明文化されました。 具体的には、改正民法644条の2第1項において、受任者(=復委任者=代理人)は、委任者(=本人)の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があれば、復受任者を選任することができる旨が定められており、また、同条2項においても、従前の解釈どおり、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利義務を有する旨が定められました。 本書は、受任者(=復委任者=代理人)が、復委任者(=復代理人)に対して、自らが委任された業務の一部を委任するための「復委任状」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。