「取締役会」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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多額の借財
多額の借財
取締役会議事録(多額の借財)のテンプレートです。
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新会社法モデル登記書式セット「資本減少」_官報_原稿
新会社法モデル登記書式セット「資本減少」_官報_原稿
資本減少について官報(国が発行する唯一の法令公布の機関紙)に掲載するための原稿
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新会社法モデル登記書式セット「定時役員変更」_OCR用申請書
新会社法モデル登記書式セット「定時役員変更」_OCR用申請書
OCR(光学式文字読取装置)用の登記申請書
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設立登記申請書
設立登記申請書
合名会社設立登記申請書とは、合名会社を設立する際に提出する申請書
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新会社法モデル登記書式セット「定款変更を要しない本店移転」_OCR用申請書
新会社法モデル登記書式セット「定款変更を要しない本店移転」_OCR用申請書
OCR(光学式文字読取装置)用の登記申請書
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登記申請書03(消滅会社)
登記申請書03(消滅会社)
登記申請書(消滅会社)とは、会社が登記する際に記入する申請書
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株式会社支店変更登記申請書
株式会社支店変更登記申請書
住居表示の実施により支店の変更をしたときに提出する申請書
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持分会社の種類変更の登記申請書
持分会社の種類変更の登記申請書
合名会社や合資会社が合同会社となる際に申請する書類(新会社法対応)
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新会社法モデル登記書式セット「資本減少」_OCR用申請書
新会社法モデル登記書式セット「資本減少」_OCR用申請書
OCR(光学式文字読取装置)用の登記申請書
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新会社法モデル登記書式セット「商号変更(本支店一括登記)」_OCR用申請書
新会社法モデル登記書式セット「商号変更(本支店一括登記)」_OCR用申請書
OCR(光学式文字読取装置)用の登記申請書
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有限会社設立登記申請書01
有限会社設立登記申請書01
有限会社設立登記申請書とは、有限会社を設立する際に提出する申請書
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有限会社設立登記申請書02
有限会社設立登記申請書02
有限会社設立登記申請書とは、有限会社を設立する際に提出する申請書
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【改正会社法対応版】株式譲渡承認請求書
【改正会社法対応版】株式譲渡承認請求書
株式の譲渡制限のある会社の株式保有者が、譲渡をするための承認を会社に求めるための「株式譲渡承認請求書」雛型です。 不承認の際には、会社法に定める通り、会社側が譲渡の相手方を指定する義務がありますので、その旨の要求も申し添えてあります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【説明付き】売上差異要因分析表
【説明付き】売上差異要因分析表
2つの期間の売上差異を各要因別に分析できるシートとなっています。使用方法について説明文を入れていますので、参考いただきながらデータの入力をお願いします。 スライサーを設けているので直感的に切り口を変化させることができます。 無料版のおためし売上差異要因分析表を用意していますので、お試し頂くことを推奨いたします。 https://www.bizocean.jp/doc/detail/550624/ 下記の項目で要因を計算します。 【項目】 期間別 顧客別 製品別 単価差異 数量差異 混合差異 為替差異
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【改正民法対応版】社外取締役の責任限定契約書
【改正民法対応版】社外取締役の責任限定契約書
社外取締役と会社間で締結する「責任限定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(法令および定款と本契約との関係) 第3条(責任限定) 第4条(責任限定手続) 第5条(責任限定がなされない場合) 第6条(株主総会に対する情報の開示) 第7条(責任の減免後の退職慰労金等の供与) 第8条(責任の減免後の新株予約権) 第9条(税務処理) 第10条(役員賠償責任保険) 第11条(効 力) 第12条(拘束力) 第13条(他の規定に基づく救済) 第14条(契約内容の変更) 第15条(完全合意) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(専属的合意管轄裁判所) 第19条(協 議)
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内容証明書【取締役会招集請求】・Excel
内容証明書【取締役会招集請求】・Excel
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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内容証明書【取締役会招集請求】・Word
内容証明書【取締役会招集請求】・Word
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
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設立時代表取締役選任決議書【取締役会設置】(罫線版)・Excel
設立時代表取締役選任決議書【取締役会設置】(罫線版)・Excel
会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための書類が、「設立時代表取締役選任決議書」です。設立する会社が代表取締役を決定する取締役会を設置する会社であり、かつ定款に代表取締役の氏名を記載しない場合、本書類の作成が必要となります。 会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することが、本書類を作成する目的です。 取締役会を設置せず、代表取締役を定めない会社の場合、全ての取締役が代表権を有することになります。しかし、この場合は各取締役が単独で契約などの行為を行えるため、ガバナンス上の問題があります。そのため、取締役が複数人いる場合、一般的には代表取締役を定めることで代表権を有する者を限定しています。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることも作成する目的と言えます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの設立時代表取締役選任決議書(取締役会設置を設置したパターン)です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。
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設立時代表取締役選任決議書【取締役会設置】(罫線版)・Word
設立時代表取締役選任決議書【取締役会設置】(罫線版)・Word
設立時代表取締役選任決議書とは、会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための文書です。代表取締役を置くことを決めたが定款では定めない場合に、会社設立の登記申請において必要とされます(※代表取締役を置かない場合には不要)。 本文書では主に設立時代表取締役を選任したことや、専任された人物が就任を承諾したこと、取締役が全員一致で決議したことなどが記載されます。 本文書を作成する目的は、会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することです。取締役会を設置しないかつ代表取締役を定めない場合、全ての取締役が代表権を有することになるのですが、それはガバナンスにおいて問題があります。なぜなら、取締役のそれぞれが会社を代表して、単独で契約などの行為を行えるためです。そのため、一般に取締役が複数人いる場合には代表取締役を選任して、代表権を持つ者を限定することになります。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることや、設立登記をスムーズに行うことも、設立時代表取締役選任決議書を作成する目的に挙げられます。 こちらはWordで作成した、罫線版の設立時代表取締役選任決議書(取締役会設置を設置したパターン)です。無料ダウンロードできるので、会社の設立時に代表取締役を選任する際にご利用ください。
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(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書
(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書
「(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、企業の取締役会が開催されない場合や物理的な会合が難しい場合に、取締役会の議決を代替する手続きのことです。通常、取締役会は法人の重要な意思決定を行うための機関であり、特定の事項に関する議決は取締役会で行われる必要があります。 しかし、緊急時や特殊な状況下では、取締役会の開催が困難な場合があります。そのような場合、取締役会のみなし決議が採用されることがあります。これは、取締役会が物理的に集まることなく、書面や電子メール、ファクシミリなどの手段で議決を行うことを意味します。 「取締役宛の取締役会のみなし決議の提案及び同意書」は、取締役や企業の管理者が、特定の問題や提案に関して他の取締役に議決を求めるための文書です。この文書には、提案事項の詳細、議決の根拠となる情報、議決を支持する理由などが含まれます。 同意書の役割は、他の取締役が提案された事項に同意し、その結果を承認することです。取締役会の議決がなされる前に、各取締役が同意書に署名することで合意が形成されます。これにより、取締役会のみなし決議が効力を持つことになります。
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