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「給与規程・賃金規程」の書式テンプレート・フォーマット一覧

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給与規程・賃金規程の書式、雛形、テンプレート一覧です。賃金規程とは、従業員の賃金の仕組みや支払い方法について定めた文書のことです。就業規則の一部ですが、比較的詳細で多量の規定になりがちで、改定の可能性も高いことから、就業規則とは別個に作成することが認められています。作成義務が発生する条件や作成・変更の手続きは、就業規則と同様です。賃金の計算方法や支払方法などの必ず記載するべき事項と、退職手当や賞与などその事業場に規定がある場合は記載するべき事項の2種類が、労働基準法で定められています。

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  • 営業報奨金規程

    営業報奨金規程

    営業報奨金制度の取り扱いを定めた規程

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  • 賞与支給規程

    賞与支給規程

    社員に対する賞与の支給に関して、詳細を定める為に作った賞与支給規定の書式テンプレートです。

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  • 家族手当支給規程

    家族手当支給規程

    家族手当の支給に関する規定をまとめた書式テンプレートです。総務に関する業務のテンプレート書式をお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。

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  • (規程雛形)単身赴任社員援助制度規定規程

    (規程雛形)単身赴任社員援助制度規定規程

    単身赴任社員援助制度規定規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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  • 賞与規程02

    賞与規程02

    賞与規程とは、社員の賞与について取り決めた規程

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  • 発明報奨金規程

    発明報奨金規程

    発明奨励金についての規定です。社員が職務を通じてなされた発明に対して会社が報奨金を支払うことを規定した書式です。ダウンロードは無料でできます。ご活用ください。

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  • 賞与規程01

    賞与規程01

    こちらの賞与規程は、嘱託、パートタイマー、アルバイト等には適用しない書式となります。

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  • 執行役員報酬規程

    執行役員報酬規程

    執行役員報酬規程は、企業内部で役員の報酬に関する基準やルールを定める規程のことです。役員報酬には、役員の基本給与、役職手当、業績連動報酬、退職金などが含まれる場合があります。 執行役員報酬規程は、企業の経営陣や役員に対して公平性と透明性を確保するために設けられます。規程には、報酬の算定方法や基準、支給の時期や方法、報酬の見直しや査定のプロセスなどが詳細に規定されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 報酬 第4条 報酬等の額の決定 第5条 月額基本報酬額 第6条 基準金額 第7条 業績評価変動率 第8条 変更時期 第9条 支給期日 第10条 賞与の支給 第11条 賞与の支給期日

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  • 業績連動型の「賞与規程」(最低保証なし版)

    業績連動型の「賞与規程」(最低保証なし版)

    本『業績連動型の「賞与規程」(最低保証なし版)』は、従業員への賞与支給額を会社の業績(営業利益)に基づいて決定する制度です。 この規定により、従業員は会社の業績向上に直接貢献することで、賞与額が増加するインセンティブが与えられます。また、賞与の支給額は個人の勤務成績や勤務態度にも影響されるため、従業員はより一層業務に取り組む意欲が高まります。 会社のメリットとしては、業績に応じた賞与支給が可能であるため、業績が低迷している期間には賞与の負担を軽減することができます。 これにより、経営状況に応じて人件費を適切に調整することができるとともに、利益が上がった際にはその一部を従業員に還元することで、従業員のモチベーション向上や社員満足度の向上につながります。さらに、従業員が業績向上に積極的に取り組むことで、会社全体の成長を促進し、長期的な競争力の強化に繋がります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給時期) 第3条(計算期間) 第4条(対象者) 第5条(支給額決定基準) 第6条(個別支給額の算定式) 第7条(賞与の不支給)

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  • パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    パートタイマーの給与制度を定めた「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、(賞与支給有り)版は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(採用時給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(給与の改定) 第10条(賞与の支給)

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  • (総合給方式による)給与規程

    (総合給方式による)給与規程

    本書式「(総合給方式による)給与規程」とは、次に掲げるものを総合的に考慮して基本給を定める給与制度に関する社内規程の雛型です。 (1)職務の内容 (2)職務の遂行能力 (3)勤務態度 (4)勤務成績 (5)年齢 (6)勤続年数 (7)その他必要事項 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間) 第5条(支払日) 第6条(途中入社・退社者の取り扱い) 第7条(非常時払い) 第8条(支払方法) 第9条(控除) 第10条(遅刻・欠勤等の控除) 第11条(給与明細書の交付) 第12条(業績不振時の一時的措置) 第13条(基本給) 第14条(家族手当) 第15条(住宅手当) 第16条(通勤手当) 第17条(役付手当) 第18条(時間外勤務手当) 第19条(休日勤務手当) 第20条(昇給) 第21条(昇給の対象者) 第22条(昇給の基準) 第23条(引き下げ) 第24条(支給時期) 第25条(計算期間) 第26条(支給対象者) 第27条(特別支給) 第28条(支給基準)

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  • 【改正労働基準法対応版】給与規程(職能給方式)

    【改正労働基準法対応版】給与規程(職能給方式)

    職務給と職能給の違いは、「評価がどこにつくか」です。職務給では、仕事の内容や実績に評価がつきます。一方で職能給では、社員の仕事能力に対して評価がつきます。つまり、職務給では「仕事に評価がつく」、職能給では「人に評価がつく」といえます。 本書式は上記のうち職能給方式による給与制度を定めた「給与規程(職能給方式)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2023年4月から中小企業も月60時間以上の割増賃金率が50%以上に引き上げられますが、こちらの労働基準法の改正にも対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(基本給) 第9条(新卒者の採用時の職能給) 第10条(中途採用者の採用時の職能給) 第11条(家族手当) 第12条(住宅手当) 第13条(通勤手当) 第14条(役付手当) 第15条(時間外勤務手当) 第16条(休日勤務手当) 第17条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第18条(昇給の時期) 第19条(昇給の基準) 第20条(昇格昇給) 第21条(支給の時期) 第22条(計算期間) 第23条(支給対象者) 第24条(支給基準) (別表1)職能給表 (別表2)昇格昇給表

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  • 業績連動型の「賞与規程」(最低保証あり版)

    業績連動型の「賞与規程」(最低保証あり版)

    業績連動型の「賞与規程」(最低保証あり版)は、会社の業績に連動した賞与支給システムを導入するための社内規程の雛型です。この規程により、従業員の働きに応じた適切な評価と報酬が行われることで、労働意欲の向上や生産性の向上が期待できます。また、会社の業績が良い年には、従業員への還元が大きくなり、士気向上につながります。 最低保証が設けられているため、業績が悪い場合でも従業員への最低限の賞与支給が確保されます。これにより、従業員の安定した生活を維持し、長期的な雇用安定に寄与します。 この規程は、会社の業績に応じた賞与支給が可能となり、従業員の目標達成意欲を高めることで、組織全体の業績向上に貢献します。また、賞与の支給基準が明確化されることで、従業員と会社との信頼関係が強化され、企業の競争力向上にもつながります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賞与の支給時期) 第3条(計算期間) 第4条(支給対象者) 第5条(支給額の決定基準) 第6条(各人別の支給額の決定式) 第7条(最低保証) 第8条(規程の見直し)

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  • 役付手当規程

    役付手当規程

    役付手当規程は、企業や公的機関などで、役職や職務に応じて支払われる手当の規程です。 具体的には、管理職や技術者、営業職などの役職に応じて支払われる手当や、業務の内容や責任などに応じて支払われる手当が含まれます。 役付手当規程は、企業や公的機関の労働条件の一部として定められており、手当の支払い額や支給条件、対象職種などが明示されています。 労働者にとっては、役付手当規程が存在することで、役職や業務内容に応じた手当を公正に受け取ることができます。また、企業や公的機関にとっては、役付手当規程が存在することで、公正な評価や報酬制度の整備につながることが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(役職兼務のとき) 第6条(支給制限) 第7条(時間外手当等の取り扱い)

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  • 【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程

    【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程

    本「【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程」とは、契約社員の労働時間や成果に基づいて日給で報酬を支払う方法を規定した給与に関する社内規程の雛型です。 企業が日給制度を導入する際には、適切な報酬を支払うための仕組みを確立し、労働者側にも納得のいく制度を導入することが重要です。また、日給制度が適用される契約社員に対して、定期的なフィードバックやキャリアアップ支援などの福利厚生も整備することが望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(遅刻等の取り扱い) 第10条(欠勤の取り扱い) 第11条(給与の改定) 第12条(賞与の支給) 第13条(賞与の支給額)

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  • (職種給方式による)給与規程

    (職種給方式による)給与規程

    職種給方式による給与規程とは、企業が採用する従業員の職種や役割に応じて、給与額を決定する方法を定めた規程のことを指します。職種給方式は、従業員の仕事の専門性や責任、経験、スキルなどを考慮し、公平かつ透明な給与制度を確立するために用いられます。 また、2023年4月1日から、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。この引き上げは、働き方改革関連法施行による改正です。 本書式は、上記の働き方改革関連法施行による改正に対応した「(資格給方式による)給与規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(基本給の決定基準) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(時間外勤務手当) 第13条(休日勤務手当) 第14条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第15条(昇給時期) 第16条(昇給の算定期間) 第17条(昇給の決定基準) 第18条(昇給の停止) 第19条(職種変更の場合) 第20条(降給) 第21条(支給の時期) 第22条(計算期間) 第23条(支給対象者) 第24条(支給基準)

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  • 契約社員給与規程(月給制)

    契約社員給与規程(月給制)

    契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)

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  • 【改正労働基準法対応版】給与規程(職務給方式)

    【改正労働基準法対応版】給与規程(職務給方式)

    職務給とは、社員の年齢や在籍年数に関係なく、実際に従事する仕事の内容に応じて決められる給与を指します。同じ職務についている限り、年齢差があっても、在籍年数に差があっても、また仕事を遂行するスキルに差があっても、職務給は同じ金額です。 職務給は、アメリカなど諸外国で広く採用されてきました。一方で、日本で長くとられてきた仕組みの一つが職能給です。職能給とは、社員の年齢や勤続年数、職務遂行能力を評価し、その評価のもとに決められる給与です。 職務給と職能給の違いは、「評価がどこにつくか」です。職務給では、仕事の内容や実績に評価がつきます。一方で職能給では、社員の仕事能力に対して評価がつきます。つまり、職務給では「仕事に評価がつく」、職能給では「人に評価がつく」といえます。 本書式は上記のうち職務給方式による給与制度を定めた「給与規程(職務給方式)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2023年4月から中小企業も月60時間以上の割増賃金率が50%以上に引き上げられますが、こちらの労働基準法の改正にも対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(基本給) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(役付手当) 第13条(時間外勤務手当) 第14条(休日勤務手当) 第15条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第16条(昇給の時期) 第17条(昇給の算定期間) 第18条(昇給の対象者) 第19条(昇給の基準) 第20条(55歳以上の者の昇給停止) 第21条(役職離脱後の基本給) 第22条(支給の時期) 第23条(計算期間) 第24条(支給対象者) 第25条(支給基準) (別表1)職務区分表 (別表2)職務給表

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  • 〔個人業績連動型、支給額の最低保証有り〕営業社員賞与規程

    〔個人業績連動型、支給額の最低保証有り〕営業社員賞与規程

    算定期間における販売契約額に一定割合(※)を乗じた金額を賞与金額とすることを主たる内容とする「〔個人業績連動型、支給額の最低保証有り〕営業社員賞与規程」の雛型です。 ※ 書式では「3%」としていますので、当該パーセンテージを含めて、その他項目についても適宜ご変更願います。 なお、本書式は賞与の支給額の最低保証のあるバージョンです。最低保証の無いバージョンは別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給時期) 第3条(算定期間) 第4条(支給額の算定) 第5条(最低保証) 第6条(支給対象者) 第7条(異動者の取り扱い) 第8条(解約の場合の取り扱い)

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  • パートタイマー給与規程(賞与支給有り)

    パートタイマー給与規程(賞与支給有り)

    パートタイマーの給与制度を定めた「パートタイマー給与規程(賞与支給有り)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、(賞与支給無し)版は別途ご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(採用時給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(給与の改定) 第10条(賞与の支給) 第11条(支給額)

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