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不動産 (その他(確定申告))内の書式テンプレート・フォーマット

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確定申告に必要な関連書式を掲載しています。確定申告(かくていしんこく)とは、個人または法人において、1月1日から12月31日までの1年間の課税期間における所得額を、申告書にて税務署へ提出し、納税額を確定させる手続きです。確定申告により、個人であれば所得税額が、法人においては法人税額が確定されます。bizocean(ビズオーシャン)では、多くの書式テンプレートを無料でダウンロードできます。

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  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】

    相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】

    令和5年1月1日以後の相続に対応した「取得費加算の特例」用明細書です。相続財産を相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合、取得費に加算できる相続税額を計算するために使用します。 ■相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは 相続した土地・建物などを申告期限から3年以内に売却した際、納めた相続税の一部を取得費に加算するための計算書です。これにより譲渡所得が減り、税負担を軽減できます。 ■テンプレートの利用シーン <相続した不動産・有価証券等を3年以内に売却した場合> 相続税を納めた相続人が、取得費加算の特例を適用する際に使用します。 <複雑な相続ケース> 贈与税額控除、相次相続控除、配偶者の税額軽減、未成年者・障害者控除などがある場合、正しい相続税額を再計算する必要があり、その際に活用します。 ■利用・作成時のポイント <相続税申告書から正確に金額を転記> 課税価格、算出税額、各種税額控除、小計など、明細書の各欄に対応する数字を誤りなく転記します。 <相続税評価額Ⓐと譲渡価額の関係を正しく按分> 裏面の算式に従い、相続税評価額と譲渡価額の比率(調整比率)を用いて、譲渡した資産に対応する相続税額の按分額(Ⓐ欄等)を計算します。 <取得費加算額は譲渡益が上限> 加算できる相続税額(①)は譲渡益を超えないため、譲渡所得計算との整合確認が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <取得費加算の特例計算を標準化> 相続税申告書と連動した構成で、複雑な控除・特例を反映した取得費加算額を漏れなく算出できます。 <譲渡所得申告の根拠資料として提出可能> 分離課税の申告書に添付することで、税務署へ取得費加算額の根拠を明確に示し、照会や修正リスクを抑えられます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)

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  • 課税取引金額計算表(不動産所得用)

    課税取引金額計算表(不動産所得用)

    「課税取引金額計算表(不動産所得用)」テンプレートは、消費税等の確定申告書に使用する、不動産所得に関する課税取引金額計算表のテンプレートです。このテンプレートを利用することで、不動産所得に関連する計算を簡単に行い、確定申告のプロセスを効率化できます。最新の情報は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご参照ください。このテンプレートを使用して、確実な申告書作成を行いましょう。

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  • 譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書

    譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書

    土地や建物などの譲渡所得の特例の適用を受ける場合に必要となる登記事項証明書の添付を省略する場合の明細書として使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5の2用】

    特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5の2用】

    「特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5の2用】」は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から参照できる重要な文書です。譲渡時の金融上の損失を詳細に報告する際の重要な書面として、確定申告の一環としてこの文書の提出が求められることがあります。住宅や不動産の譲渡に際して発生した損失額の明細や、その計算の根拠となる情報をまとめて記入する必要があります。この文書の正確な記入と提出は、税務上の誤解や後のトラブルを防ぐための鍵となります。正しい手続きと情報の提供を心がけ、対応していきましょう。

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レビュー

  • [業種] 官公庁 男性/70代

    2021.06.08

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