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  • 【改正民法・改正意匠法対応版】キャラクター使用許諾契約書(独占的使用許諾)

    【改正民法・改正意匠法対応版】キャラクター使用許諾契約書(独占的使用許諾)

    キャラクターの使用許諾と対価を定める契約書雛型です。対象権利は、著作権・意匠権・商標権となっており、また、2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 本契約書は、使用を許諾する相手方以外の第三者に対し、当該キャラクターの使用させることは出来ず、また、権利者自らも許諾期間中はキャラクターの使用が出来ない内容となっておりますのでご注意ください。(第6条に規定していますので、適宜、ご編集ください。) 第1条(キャラクター使用の許諾)  第2条(許諾の範囲) 第3条(使用許諾料) 第4条(売上額の通知及び資料の提示並びに秘密保持) 第5条(本件キャラクターの適正使用及び著作権等の表示) 第6条(独占的使用) 第7条(再許諾等の禁止) 第8条(著作権等の侵害行為への対処) 第9条(権利侵害の主張への対処) 第10条(乙の物品に対する責任) 第11条(契約解除及び損害賠償) 第12条(契約終了後の処理) 第13条(書面による変更) なお、使用許諾を非独占的に行う内容の契約書雛型は別途ご用意しております。

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  • 【改正民法対応版】スマートフォンアプリケーション制作委託契約書

    【改正民法対応版】スマートフォンアプリケーション制作委託契約書

    スマートフォンアプリケーションの制作を受委託する際の「スマートフォンアプリケーション制作委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託料及びその支払方法) 第4条(納期) 第5条(納品) 第6条(業務終了報告) 第7条(検収) 第8条(契約不適合責任) 第9条(納入物の所有権) 第10条(納入物の著作権) 第11条(資料等の提供及び返還) 第12条(資料等の管理) 第13条(秘密情報の取扱い) 第14条(個人情報) 第15条(解除) 第16条(損害賠償) 第17条(再委託) 第18条(権利義務譲渡の禁止) 第19条(不可抗力) 第20条(合意管轄) 第21条(契約内容の変更)

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  • 【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程

    【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程

    2021年1月1日に施行された「改正育児・介護休業法」では、以下の2点が改正点です。 ポイント1:子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となりました。 ポイント2:原則全ての労働者の取得が可能となりました。 上記2点の改正点を反映させた「【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(育児休業の定義) 第3条(対象従業員) 第4条(申出手続) 第5条(撤回手続) 第6条(1歳未満の子の育児休業) 第7条(1歳以降の子の育児休業) 第8条(回数) 第9条(育児休業期間中の給与) 第10条(休業期間中の住民税住民税) 第11条(年次有給休暇の算定) 第12条(育児休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(所管および改廃)

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  • 【改正民法対応版】マッチングサービス利用規約

    【改正民法対応版】マッチングサービス利用規約

    ウェブ上で利用者と供給者をマッチングするサービスの利用規約のテンプレートです。 マッチングするサービスはクリーニングなど無形のサービスを想定しております。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(この利用規約について) 第2条(定義) 第3条(登録) 第4条(パスワード等の管理) 第5条(本サービス内容及び料金) 第6条(●●●●契約の法律関係) 第7条(利用方法) 第8条(●●●●サービスの掲載) 第9条(ポイント) 第10条(口コミ) 第11条(完了報告) 第12条(禁止事項等) 第13条(登録者の責任) 第14条(免責) 第15条(知的財産権等) 第16条(サービスの中断・停止、内容の変更、終了) 第17条(登録の抹消) 第18条(秘密保持) 第19条(登録者に関する情報の収集、解析及び取扱い) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利及び地位の譲渡等) 第22条(分離可能性) 第23条(協議解決) 第24条(管轄裁判所) 第25条(準拠法)

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  • 【改正民法対応版】ASPサービス利用契約書

    【改正民法対応版】ASPサービス利用契約書

    ASPサービスの取引条件を定めた「【改正民法対応版】ASPサービス利用契約書」の雛型です 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(サービス内容) 第2条(契約期間) 第3条(利用料金) 第4条(外部委託) 第5条(利用者の会員登録) 第6条(ID・パスワード管理) 第7条(登録情報の変更) 第8条(バックアップ) 第9条(ID返還) 第10条(禁止行為) 第11条(利用環境整備) 第12条(利用制限) 第13条(削除及び変更権限) 第14条(個人情報管理) 第15条(秘密情報の取扱い) 第16条(非保証) 第17条(免責) 第18条(一時的な中断及び提供停止) 第19条(契約解除) 第20条(期限の利益喪失) 第21条(契約の終了) 第22条(損害賠償) 第23条(遅延損害金) 第24条(不可抗力) 第25条(他の規定等との関係) 第26条(権利の譲渡及び質入) 第27条(準拠法) 第28条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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  • 【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

    一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    【改正民法対応版】(土地の賃借を普通借地権で実施する場合の)「土地賃貸借契約書(普通借地権)」

    本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】雑貨委託販売契約書

    【改正民法対応版】雑貨委託販売契約書

    作家が創作した各種雑貨を、雑貨店が委託販売する場合の取引条件を定めた「【改正民法対応版】雑貨委託販売契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(委託販売の原則) 第4条(販売手数料) 第5条(販売手数料) 第6条(広告・宣伝) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(契約解除) 第10条(有効期間) 第11条(契約終了後の措置) 第12条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】(データ提供サービスに関する)利用規約

    【改正民法対応版】(データ提供サービスに関する)利用規約

    データベースを利用させるなどデータを提供するサービスを利用するための規約をまとめた「【改正民法対応版】(データ提供サービスに関する)利用規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本データ提供サービスの利用) 第2条(支払方法) 第3条(利用期間及び登録更新) 第4条(本データ提供サービスの変更・停止・終了) 第5条(著作権等) 第6条(禁止事項) 第7条(個人情報の保護) 第8条(データ等の利用) 第9条(免責) 第10条(解約手続) 第11条(本規約の変更) 第12条(準拠法) 第13条(専属的合意管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書

    【改正民法対応版】(借地人から地主に対する)借地契約更新請求書

    借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

    【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

    賃貸人の同意を得て、賃貸の対象となっている建物にべランダ、物置、物干場、間仕切、雨戸、水道設備などの造作をした場合には、賃貸借契約が終了し建物を明け渡す際に、借家人は賃貸人にその造作を買い取ってもらうように請求することができます。その場合の買取金額は時価ということになっています。 借家人が家主に造作買取請求をできるのは、家主の同意を得て作ったり取り付けたりしたものに限られますから、請求にはいつ家主の同意を得たのかを明記してください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

    【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

    定期借家契約とは、契約更新を認めない借家契約です。この契約では、契約期間が1年以上である場合、期間満了の日の1年前から6か月前までの間に借家人に対して、期間満了により借家契約が終了する旨の通知をする必要があります。 この通知を忘れていて、期間満了後に通知をしたときは、その通知後6か月間は契約が存続することになります。なお、契約期間が1年未満の場合は、家主からの通知は不要です。 定期借家契約の期間についてはとくに定めがないため、1年未満でもよく、また10年などであっても有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正著作権法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ契約方式)

    【改正著作権法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書(シュリンクラップ契約方式)

    パッケージソフトの購入者と使用許諾契約を締結する場合の方法として一般的に用いられる方法が「シュリンクラップ契約」 と呼ばれるものです。「シュリンクラップ契約」は、パッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがしてソフトウェアを収録したメディアを取り出すことにより、使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。 購入者のラップをはがすという行為により契約条項に同意したものとみなされるため、ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。購入者がラップをはがさなければ契約条項の確認ができないような形態にしてしまうと、トラブルとなる可能性がありますので注意が必要です。 また、ソフトウェアのユーザーとして一般消費者が想定される場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に反しないように配慮する必要があります。 2019年1月1日施行の改正著作権法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲に許諾される使用権) 第2条(ソフトウェアに関する権利) 第3条(ソフトウェアの変更・解析) 第4条(乙による保証と責任) 第5条(サポート) 第6条(契約期間) 第7条(契約の終了) 第8条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】販売委託契約書(代理商)

    【改正民法対応版】販売委託契約書(代理商)

    販売委託契約は、委託者の一定の商品について受託者に販売を委託する契約です。受託者が委託者の代理人として委託商品を販売する場合は、代理商契約との評価を受けます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の受託業務) 第3条(代理の方法) 第4条(契約手付金の受領) 第5条(販売手数料) 第6条(広告・宣伝) 第7条(報告義務) 第8条(保証金) 第9条(秘密保持) 第10条(競業禁止) 第11条(契約解除) 第12条(有効期間) 第13条(契約終了後の措置) 第14条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】独占特約店契約書

    【改正民法対応版】独占特約店契約書

    特約店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンス(業務提携)に関する契約の1つです。 特約店契約は販売店契約とも呼ばれ、特約店がメーカーから継続的に商品を買い取り、再販売する内容の契約です。特約店においては、メーカー等の信用力のある商品を取り扱うことが可能となり、メーカーにおいては特約店の販路を利用して広範囲に商品を販売することが可能となります。 本書式は、一定地域における独占的な特約店として、商品を販売する権利を与える「独占特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地区) 第3条(特約店の権限) 第4条(甲と乙との関係) 第5条(販売目標) 第6条(発注) 第7条(引渡し) 第8条(代金の支払) 第9条(所有権及び危険負担) 第10条(商品交換) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業避止義務) 第13条(契約解除) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】独占代理店契約書

    【改正民法対応版】独占代理店契約書

    一定地域の独占代理店として指定するための「独占代理店契約書」雛型です。独占代理店として指定する代わりに、一定期間の最低売上額を定めており、達成できなかった場合には、独占代理店としての地位を失う内容としております。 代理店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンスに関する契約の1つです。メーカー等の企業が代理店となろうとする企業に対し、商品の継続的な販売を委託するに当たり、商標の使用許諾を行うとともに代理店の行うべき業務を定めることになります。 代理店契約は、代理店がメーカーから直接商品を買い取るものでない点において特約店契約と異なります。代理店契約により、メーカーは代理店を通して販路を開拓することが可能となり、代理店においてはブランドカのあるメーカーの商品を取り扱うことでメーカーの信用力を利用した集客も可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の業務) 第3条(代理店手数料) 第4条(競業避止義務) 第5条(最低取引額) 第6条(販売協力) 第7条(秘密保持義務) 第8条(譲渡の禁止) 第9条(契約解除) 第10条(契約終了後の取扱)  第11条(契約期間) 第12条(合意管轄)

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