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  • 【改正民法対応版】SNS運用代行業務委託契約書

    【改正民法対応版】SNS運用代行業務委託契約書

    SNS運用代行を業務委託するための「SNS運用代行業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本業務の内容) 第3条(善管注意義務) 第4条(通信機器、通信費等の負担) 第5条(権利義務の譲渡禁止) 第6条(業務委託料) 第7条(有効期間) 第8条(解約)  第9条(解除) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(協議事項)  第12条(裁判管轄)

    5.0 1
  • 〔働き方改革関連法対応版〕労働災害特別補償規程

    〔働き方改革関連法対応版〕労働災害特別補償規程

    本書式は、従業員が業務上の事由により負傷、疾病、障害、死亡災害を被った際に、労働基準法及び労働者災害補償保険に基づく補償又は保険給付のほかに、会社が行う労災上積み補償について定めたものです。 適宜、ご編集の上、ご利用をお願いします。特に金額の設定については各社様のご事情に合わせて適性金額をご検討頂ければと存じます。 2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者) 第4条(補償対象) 第5条(認定) 第6条(遺族補償) 第7条(障害補償) 第8条(補償金の支払い) 第9条(第三者による補償) 第10条(権利譲渡の禁止) (付則) (別表1)遺族補償 (別表2)障害補償

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  • 業務日報・業務週報規程

    業務日報・業務週報規程

    効果的に日報を活用できていないと業務日報・業務週報は「意味がない」と捉えられがちですが、主に次の4つの役割があり、正しく活用すれば非常に有用で、本書式(「業務日報・業務週報規程」)では、そのための社内ルールを定めております。 〔業務日報・週報の役割〕 1.過去の業務を振り返る 例えば、営業履歴・訪問履歴など過去の情報が知りたいとき、見ればすぐに把握できます。適切に管理し運用すると、過去の業務を詳細に振り返る手段として利用できる情報資産となるのです。 2.業務進捗を共有する 業務内容を共有すれば、互いの進捗状況が把握しやすくなります。とくに、上席者にとって部下の業務進捗は全体の指揮を執るために必須の要素です。 3.タスク管理を行える 業務日報・業務週報では、一般的に目標を設定するため、目標から逆算してこなすべきタスクを明確にする習慣がつきます。さらに、業務内容を書きだすことでタスクの達成度合が可視化されます。 4.ナレッジの蓄積 日々の業務から得た成果や改善点、解決策が記入されているので、属人化されがちなナレッジを蓄積する手段になり得ます。とくに、引継ぎの後任者や新入社員など、新しく仕事を担当する社員にとって、過去の日報はマニュアル同様重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(業務の遂行) 第4条(業務日報・業務週報作成の心得) 第5条(提出期限) 第6条(精査) 第7条(懲戒処分)

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  • 【改正民法対応版】インストラクター業務委託契約書(委託者であるスポーツジム有利版)

    【改正民法対応版】インストラクター業務委託契約書(委託者であるスポーツジム有利版)

    スポーツジムがインストラクター(個人事業主)にインストラクター業務を委託するための「インストラクター業務委託契約書」雛型です。 以下の特記事項を例として委託者であるスポーツジムに有利な内容となっております。 また、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔特記事項〕 第2条3項で、インストラクターによる顧客の引き抜き禁止事項を定めております。 また、こちらに違反した場合の違約金も定めております。 第4条3項において、顧客が体調不良等によりレッスンへ出席しなかった場合のインストラクターへの委託料は支払いの対象とならない旨を定めております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(有効期間) 第4条(委託料) 第5条(支払日・支払方法) 第6条(権利義務の譲渡) 第7条(秘密情報) 第8条(個人情報) 第9条(損害賠償) 第10条(契約の解除と期限の利益の喪失) 第11条(不可抗力免責) 第12条(裁判管轄) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(規定外事項) ※ ユーザー様からご指摘の誤記を訂正いたしました。   ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    4.5 2
  • 住宅リフォーム『粗利32%』工事台帳_4

    住宅リフォーム『粗利32%』工事台帳_4

    中途採用若年者は百戦錬磨の外注業者(職人さん)と予算折衝するのは苦手です。ベテラン社員の中にも「現場さえ収まれば」の気持ちが強く、会社の利益目標を二の次に考える方も少なくありません。結局自分では予算を組めずに上長が折衝することが多いのではないでしょうか。受注金額を入力すると実行予算額が自動表示され、予算超過であれば赤字表記される「工事台帳」です。担当者は赤字表示額を±ゼロになるまで「自主考動」するようになります。具体的には倉庫の在庫を再利用して材料の発注額を抑えるようになります。倉庫も整理整頓され、一石二鳥の効果が生まれます。外注業者に対しては「もう少し安くしてくれませんか?」ではなく、「あと〇〇円安くしてほしい」と指値(さしね)折衝できるようになります。工事が始まってからでは大抵の場合外注業者(職人さん)に負けてしまいますので、着工前に「発注業務」を済ませてしまう事が大切です。  予期せぬ出費(土台が腐っていた等)、手戻りによる出費(管理不足)など追加金も貰えず、業者さんには支払いを余儀なくされることもあると思いますが、こんな時、貴社の工事台帳では「仕方ない、仕方ない」と、支払いができてしまいませんか?この「工事台帳」では、予算を超過した支払いに対しては、「社長決裁!」と表示される機能があります。工事担当者と経理は、社長に経緯を説明することにより、結果、対策を早めに立てることができます。 「終わってナンボ」を許さない「工事台帳」として、多くの会社様に採用いただいております。

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  • ベビーシッター利用料補助規程

    ベビーシッター利用料補助規程

    共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    業務上知ったまたは知り得る「会社の営業上・技術上の非公開情報や個人情報」等の情報の取扱いルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】情報管理規程』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(情報の重要度) 第5条(情報の収集) 第6条(情報資産の管理) 第7条(情報資産の持ち出し) 第8条(委託先の情報の取り扱い) 第9条(情報セキュリティの維持・向上) 第10条(情報管理に関する啓蒙・研修) 第11条(規程体系) 第12条(報告および対応) 第13条(危機発生時の対応) 第14条(罰則)

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  • 【働き方改革関連法対応版】受診命令書

    【働き方改革関連法対応版】受診命令書

    会社は、就業規則に受診義務に関する規定があればもちろん、ない場合であっても、合理的かつ相当な措置であれば、社員に対して業務命令として受診を命じることができます。 本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】受診命令書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 なお、唐突に受診命令を出すのではなく、その前提として、本人と面談をし、受診を促すといった措置を取られることを推奨いたします。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」

    【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」

    労働災害(業務災害及び通勤災害)以外の私傷病を原因として休職している社員に対して、社内規程に基づく期間満了及び期間満了を迎えた場合には、自然退職となる旨を事前にあらためて通知するための『【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であっても、更新を繰り返して期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているような場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。 厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に拠れば、明示すべき 「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要であり、例えば以下のような理由を正当な雇止めの理由としている。 ・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため ・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため ・ 担当していた業務が終了・中止したため ・ 事業縮小のため ・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため ・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等 本書式は、上記の厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に基づく「【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)

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  • 【働き方改革関連法対応版】一斉休憩の適用除外に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】一斉休憩の適用除外に関する労使協定

    労働基準法における休憩に関する定めによると、使用者は全労働者に対して一斉に休憩を付与しなければならないとされています。しかし、業務内容によっては一斉休憩が難しい場合があります。このような場合は、一部の業種以外は労使協定を締結して適用除外の認定を受けなければなりません。 一斉休憩を適用除外するための労使協定書の書き方のポイントをまとめました。明記が必要な主な項目は「適用範囲」「休憩時間」「施行日」の3つです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(休憩の交替制) 第3条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程

    【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程

    新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)

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  • 【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    企画業務型裁量労働制とは、事業活動の軸となる業務を行っている従業員が、企業から業務の進め方や労働時間などの指示や管理を受けず、自身の裁量で働ける制度です。労働時間などは、労使委員会であらかじめ決めておきます。従業員の裁量で業務を行うのため知識やスキル・経験が必要なため、対象業務や実施できる事業場などが法令等で定められています。 さらに企画業務型裁量労働制を実施するためには、労使委員会の決議が必要です。以下の①~⑧について、委員の4/5以上の多数により決議を行い、従業員へ周知します。就業規則にも制度などの記載を行います。 ①対象業務 ②対象従業員の範囲 ③1日当たりのみなし労働時間 ④健康および福祉に関する措置 ⑤苦情に関する措置 ⑥対象従業員の同意を行い、同意をしない従業員に対しても不利益な取り扱いを行わないこと ⑦決議の有効期間(3年以内が望ましい) ⑧④と⑤の記録、対象者の労働時間の状況、対象従業員の同意を決議の有効期間と有効期間後3年間保存すること 本書式は、上記の決議のための「【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第6条(休憩) 第7条(休日) 第8条(休日労働) 第9条(深夜労働) 第10条(裁量労働従事者の健康と福祉の確保)  第11条(裁量労働制適用の中止)  第12条(裁量労働従事者の苦情の処理)  第13条(決議の変更) 第14条(勤務状況等の保存)  第15条(評価制度・賃金制度の労使委員会への開示) 第16条(労使委員会への情報開示) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議

    高度プロフェッショナル制度とは、特定高度専門業務を対象とした新しい働き方です。 特定高度専門業務とは、「一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」を指し、一定の年収要件とは少なくとも1,000万円以上の年収をいいます。 職業の範囲は、「金融商品の開発業務・ディーリング業務 アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)」「コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)」「研究開発業務」など高度な職業能力を求められる業務が該当します。これらの条件を満たした労働者に成果型労働制を導入するというのが、高度プロフェッショナル制度です。 高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず使用者と労働者を代表する委員で構成される労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により必要事項を決議する必要があります。 本書式は、上記の労使委員会の決議のための「【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(労働時間の取り扱い) 第6条(健康管理時間の把握) 第7条(健康確保措置の実施) 第8条(健康確保措置) 第9条(同意の撤回)  第10条(適用の中止)  第11条(苦情の処理)  第12条(決議の変更) 第13条(記録等の保存)  第14条(評価制度・賃金制度の変更) 第15条(労使委員会への情報開示) 第16条(労使委員会の開催) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

    【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

    企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)

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  • 【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定

    専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い)  第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止)  第10条(苦情の処理)  第11条(勤務状況等に関する記録の保存)  第12条(有効期間) 

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  • 【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程

    【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程

    休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)

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レビュー

  • [業種] 病院 女性/70代

    2026.08.24

    ありがとうございます。時々使わせて頂いています。今回はこちらの家系図作成ツールを使わせて下さいね。<(_ _)>

  • [業種] 金融・保険 男性/60代

    2026.08.17

    お客様のお誕生日カードとして使用予定です。老若男女問わず誰からも喜ばれるデザインなので助かります。

  • [業種] サービス 男性/60代

    2026.08.15

    細かな金額のやり取りが多く出金返済額が双方で確認が出来るようにする。自動計算が出来るのが一番。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2026.08.09

    A4サイズで印刷しました。きれいにできました。依存度かなり高いです。これからも使います。

  • [業種] 不動産 女性/50代

    2026.08.06

    父から継承した小さな会社を経営しています。なにもわからず始めましたが、こちらで書式をダウンロードし活用しています。納品書と請求書が一緒になっているので簡易的で助かっています。

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