この「【個人再生手続用】別除権協定書」は、個人再生手続きにおいて債権者が持つ別除権の取り扱いを定める重要な協定書雛型です。
個人再生を申し立てた債務者が、自動車などの担保物件を事業継続のために使い続けたい場合に、債権者との間で締結される協定書雛型となります。
通常、個人再生手続きでは、担保権者は別除権として担保物件を処分することができますが、この協定書を締結することで、債権者は別除権の行使を控え、債務者は分割払いで債務を履行しながら物件を継続使用することが可能になります。特に営業車両や事業用機械など、収入源の確保に欠かせない財産について活用される雛型です。
個人事業主や小規模事業者が経営難に陥った際、事業の立て直しを図るために個人再生を選択するケースが増えています。しかし、事業に必要な車両や設備を失ってしまえば、再生計画の履行どころか日常の営業活動すら困難になってしまいます。そうした状況を回避するため、この協定書が重要な役割を果たします。
実際の使用場面としては、運送業を営む個人事業主がトラックのローンを抱えて個人再生を申し立てる場合、建設業者が営業車両を維持しながら事業を続けたい場合、訪問販売業者が顧客回りに必要な車両を手放したくない場合などが想定されます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(協定の目的)
第2条(対象物件)
第3条(別除権の不行使)
第4条(別除権評価額の確定)
第5条(履行の条件)
第6条(対象物件の事業継続上の必要性)
第7条(返済計画)
第8条(期限の利益の喪失と別除権の行使)
第9条(保険)
第10条(車両の管理)
第11条(監督委員の同意)
第12条(担保権消滅請求との関係)
第13条(協定の効力)
第14条(管轄裁判所)
第15条(その他)
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