建物を賃貸借する場合には、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。
「普通借家契約」は借主の意向により契約の更新ができる一方、貸主の方からは正当な事由がない限り解約や契約更新の拒否ができません。簡単に申し上げると、正当な事由がない限り、半永久的に賃貸借が続く可能性があります。 一方、「定期借家契約」は、基本的には期間終了後の更新はできない。契約期間の満了に伴い契約が終了されます。但し、借地借家法に定める厳格な要件を満たす必要があります。
また、この要件の一つには事前に「定期借家契約」の事前説明を契約とは別途行う必要があります。(本雛型はこのための書式もセットにしております。) 本雛型は、上記のうち後者の「定期借家契約」を成立させるための〔【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書〕の雛型です。
※ 連帯保証人「あり」のバージョンは別途ご用意しております。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
〔条文タイトル〕
「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」
第1条(定期建物賃貸借)
第2条(使用目的)
第3条(契約期間)
第4条(賃 料)
第5条(共益費)
第6条(賃料の改定)
第7条(共益費の改定)
第8条(敷 金)
第9条(賃料及び共益費以外の費用の負担)
第10条(債務延滞損害金)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(登記事項の変更等、反社会的勢力の排除)
第13条(賃借権の譲渡等の禁止等)
第14条(善管注意義務)
第15条(管理規則の遵守)
第16条(損害賠償責任)
第17条(諸造作、設備工事等)
第18条(修 繕)
第19条(立入り、点検等)
第20条(免 責)
第21条(契約期間内の解約禁止)
第22条(契約の解除)
第23条(本建物の滅失等による本契約の終了)
第24条(明渡し)
第25条(守秘義務)
第26条(合意管轄)
第27条(信義則)