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  • 〔参考和訳付〕保密协议(秘密保持契約書)

    〔参考和訳付〕保密协议(秘密保持契約書)

    中国の取引先やパートナー企業と新しいビジネスの話をするとき、相手に自社の情報を見せる前に「この情報は外に漏らさないでほしい」という約束を文書にしておくのが、この雛型です。 中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳がセットになっているので、中国側の相手とのやり取りにそのまま使えます。 新製品の開発計画、顧客名簿、価格情報、製造ノウハウ、システムの設計図。こういった情報はいったん外に出てしまうと取り返しがつきません。 「まだ正式な契約を結ぶ前の打ち合わせだから」と油断しているうちに情報が流れてしまうケースは実際に少なくなく、そうした場面への備えとしてNDAは特に重要です。 この書式が実際に役立つのは、中国メーカーへの技術開示や共同開発の相談を始める前、現地パートナーとの業務提携の検討段階、あるいは展示会やプレゼンの場で非公開情報を提示するときなど、「まだ本契約には至っていないけれど、情報は渡さなければならない」という局面です。 内容としては、どんな情報が秘密にあたるかの定義から、使っていい目的の範囲、情報を返してもらう・廃棄してもらう手続き、万一漏れたときの損害賠償と差止請求の権利、さらに競合他社への転職や取引先の引き抜きを防ぐ条項まで、NDAとして押さえておくべき事項をひと通り盛り込んでいます。 書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、相手先の社名・合意した期間・具体的な協業目的などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。難しい操作は一切不要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(法令上の開示義務) 第5条(秘密情報の使用目的) 第6条(知的財産権) 第7条(秘密情報の返還と廃棄) 第8条(保証の不提供) 第9条(損害賠償と差止救済) 第10条(有効期間) 第11条(競業禁止と引抜き禁止) 第12条(一般条項)

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  • 機関投資家株主判明調査業務委託契約書〔委託者有利版〕

    機関投資家株主判明調査業務委託契約書〔委託者有利版〕

    この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 特に、調査を依頼する側(委託者)に有利な内容となるよう、条項を調整した雛型になります。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 とりわけ、機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口投資家が、どれくらい株式を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 しかし、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは把握できません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼し、実際の株主を特定してもらうことになります。 本契約書(委託者有利版)では、調査会社側の免責範囲を限定し、損害賠償の上限を撤廃するなど、委託者の立場を保護する内容に調整しています。 また、委託者が30日前の通知により任意に契約を解除できる条項や、調査会社が親会社へ情報共有を行う際には事前承諾を必要とする規定なども盛り込んでいます。 この契約書を使用する場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したい場合や、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したい場合などが想定されます。 【条文タイトル】 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)

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  • 機関投資家株主判明調査業務委託契約書〔受託者有利版〕

    機関投資家株主判明調査業務委託契約書〔受託者有利版〕

    この契約書は、自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 特に調査を受託する側(受託者)に有利な内容となるよう条項を調整した雛型になります。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この受託者有利版では、調査会社側の免責範囲を広く設定し、損害賠償に上限を設けるなど、受託者の立場を守る内容に調整しています。 この契約書を使う場面としては、株主判明調査サービスを提供する会社が顧客と契約を締結するとき、あるいは自社のリスクを適切に管理しながら調査業務を請け負いたいときなどが考えられます。 会社名や金額、日付などを自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)

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  • 機関投資家株主判明調査業務委託契約書

    機関投資家株主判明調査業務委託契約書

    この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この雛型では、調査の範囲や報告書の提出期限、委託料の支払い方法といった基本的な取り決めに加えて、海外の調査会社への再委託についても明確に定めています。 また、調査で知り得た情報の取り扱いや、報告書の著作権がどちらに帰属するかといった点も細かく規定しており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。 この契約書を使う場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したいとき、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したいときなどが考えられます。 Word形式でご提供しますので、自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)

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  • 【LLP法対応版】有限責任事業組合契約書

    【LLP法対応版】有限責任事業組合契約書

    この書式は、有限責任事業組合(LLP)を設立する際の契約書のひな型です。 LLPとは、複数の個人や会社が共同で事業を行うための組織形態で、出資した金額の範囲でしか責任を負わない「有限責任」が認められています。 利益の分け方を出資比率と関係なく自由に決められるなど柔軟な運営ができるため、共同研究、ソフトウェア開発、映画制作など幅広い分野で活用されています。 本書式は、LLP法で定められた必須記載事項を網羅しています。 さらに、法人が組合員となる場合の「職務執行者」の規定、組合員が脱退する際の持分払戻しなど、実務で問題になりやすい点も手当てしています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(名称) 第3条(事務所の所在地) 第4条(事業) 第5条(組合員の氏名又は名称及び住所) 第6条(組合契約の効力発生日) 第7条(存続期間) 第2章 出資 第8条(出資の目的及び価額) 第9条(出資の履行) 第10条(出資の払戻し) 第11条(追加出資) 第3章 損益分配 第12条(事業年度) 第13条(損益分配の割合) 第14条(計算書類の作成) 第15条(計算書類等の備置き及び閲覧) 第4章 業務執行 第16条(業務執行の決定) 第17条(業務の執行) 第18条(業務執行組合員) 第19条(職務執行者) 第20条(組合員の競業禁止) 第21条(利益相反取引) 第22条(報告義務) 第5章 組合財産 第23条(組合財産の帰属) 第24条(組合財産の分配) 第6章 組合員の変動 第25条(組合員の加入) 第26条(持分の譲渡) 第27条(任意脱退) 第28条(法定脱退) 第29条(除名) 第30条(脱退組合員の持分の払戻し) 第7章 解散及び清算 第31条(解散事由) 第32条(清算人) 第33条(残余財産の分配) 第8章 雑則 第34条(届出義務) 第35条(秘密保持) 第36条(知的財産権) 第37条(損害賠償) 第38条(通知) 第39条(準拠法) 第40条(管轄) 第41条(協議事項) 別紙1 組合員名簿 別紙2 用語の定義・参照条文

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  • 【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書

    【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書

    非上場会社であって、株券不発行、且つ、当該株式について譲渡制限がついている株式の有償譲渡に関する「【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金) 第3条(代金支払期日及びその方法) 第4条(権利の移転) 第5条(株券不発行) 第6条(株主名簿への記載又は記録) 第7条(保証) 第8条(確認事項) 第9条(費用負担) 第10条(合意管轄)

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  • 作業員名簿

    作業員名簿

    全建統一様式5号を基に作成しました。 作業員マスタ-のシートに作業員の情報を入力して頂いて 作業員名簿のシートには氏名欄が選択式のプルダウンになって います。ほぼ自動入力になっています。 簡単な説明はシートにメモを貼っています。 原紙として残していただき、コピーして使っていただくことをお勧めします。 XLOOKUPを使用しているためoffice2019は使えません。 2019以降のバージョンのみの使用になります。 よろしくお願いいたします。

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  • 作業要領書、作業手順書

    作業要領書、作業手順書

    【書 式】作業要領書、作業手順書 【シーン】 工事を行う際の手順や体制を特定の形式でまとめた場合に使用されるフォーマットです。 電気工事の現場などで使用されることを想定しております。 【内容詳細】 こちらのフォーマットは以下のページで構成されております。 1ページ目:作業概要 2ページ目:作業体制管理表 3ページ目:有資格者名簿 ※別紙扱いとしています。 4ページ目:作業手順表

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  • 【改正会社法対応版】名義書換請求書

    【改正会社法対応版】名義書換請求書

    家族や親戚だけで経営しているような小さな会社の場合、株主に株式の譲渡を自由に認めると、会社経営上、不適切な者が株主になってしまうことも考えられます。このため、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要とする旨を会社の定款に定めて、株式の譲渡を制限できることになっています。 株式の譲渡度につき会社の承認を要する旨を定めていない場合は、株主はその所有する株式を自由に譲渡することができます。本文例はこのような会社の株式が譲渡されたときに、譲り受けた者から会社に対して株主名簿の名義を書き換えるように請求するものです。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書

    【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書

    本「【改正民法対応版】顧客情報不正持出し行為に関する損害賠償示談書」は、企業から退職した元従業員による顧客情報の不正持出しという重大な問題に対処するための示談書雛型です。 改正民法の規定を踏まえて作成されており、企業の営業秘密を守り、損害を適切に回復するための実務的な内容となっています。 企業にとって顧客情報は最も重要な営業資産の一つであり、その不正持出しは企業経営に深刻な打撃を与えかねません。 本雛型は、そのような事態が発生した際に、刑事告訴を回避しつつ民事上の解決を図るための示談書として、実務の知見を基に作成されました。 適用場面としては、退職した元従業員が在職中に顧客データベースや顧客名簿を無断で持ち出し、競合他社や自身の起業した会社での営業活動に利用したことが発覚した場合に有効です。 不正競争防止法違反や守秘義務違反の明確な認定から始まり、具体的な損害賠償額の設定、分割払いの仕組み、遅延損害金の規定まで、実務上必要な事項を網羅しています。 本示談書雛型には、単なる金銭的解決だけでなく、持ち出された顧客情報の完全な回収と破棄を確実にするための条項も充実しています。 デジタル時代に対応した各種媒体からの削除義務、削除証明書の提出、誓約書の要求など、情報漏えいリスクを根本から断つための措置が詳細に規定されています。 また、将来的なリスク防止のための競業避止義務や従業員引き抜き防止条項も含まれており、企業の事業基盤を総合的に守る内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(違法行為の認否) 第3条(損害賠償金の額) 第4条(損害賠償金の支払方法) 第5条(分割払いの特約) 第6条(遅延損害金) 第7条(顧客名簿の返還義務) 第8条(顧客名簿の破棄義務) 第9条(二次的資料の返還及び破棄義務) 第10条(削除証明書の提出) 第11条(誓約書の提出) 第12条(守秘義務) 第13条(競業避止義務) 第14条(通知義務) 第15条(再就職の制限) 第16条(違約金) 第17条(損害賠償) 第18条(清算条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議解決)

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  • 宅建業法遵守確認規程

    宅建業法遵守確認規程

    この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)

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  • 【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(株主名簿管理人に関する定めを廃止する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 株主名簿は、会社にとっては株主の管理手段として、また、株主にとっては会社や第三者に対する対抗要件として役割があり、株主名簿管理人は、会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行なう者です。 株主名簿管理人を設置する・しないは、定款にその定めを設けているか否かによって決まりますので、定款の定めを廃止する場合、株主総会の承認を得る必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 販売管理規程

    販売管理規程

    販売管理規程は、企業や組織が製品やサービスの販売活動を適切に管理するために策定する規則やルールのことを指します。販売管理規程は、販売部門や販売担当者が業務を遂行する際に遵守すべき基準や手順を明確に定めることで、効率的かつ適切な販売活動の実施を支援します。 販売管理規程は、販売部門や販売担当者の一貫性の確保や業務の効率化、品質の向上、法令の遵守などを促進するために重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 目的  第2条 適用範囲  第3条 組織分掌 第2章 販売業務の基本原則  第4条 基本的心得 第3章 営業方針、計画の立案、決定  第5条 営業基本方針の策定  第6条 販売方針の設定  第7条 販売予算の作成  第8条 販売予算の提出 第4章 市場調査  第9条 市場調査  第10条 開発申請 第5章 新規取引  第11条 事前調査  第12条 調査事項  第13条 新規取引の承認  第14条 与信限度の設定  第15条 取引先との基本契約  第16条 取引先名簿  第17条 登録内容の変更 第6章 見積および受注  第18条 受注  第19条 商品・サービスの販売価格  第20条 開発・サービスの見積書の提出  第21条 回収条件  第22条 内容の変更  第23条 注文書等の入手  第24条 値引 第7章 納品および売上計上  第25条 売上の計上  第26条 販売状況報告  第27条 苦情処理  第28条 注文取消および返品  第29条 納入後の値引 第8章 債権の管理  第30条 売掛金管理  第31条 与信限度額管理  第32条 請求  第33条 売掛金の回収  第34条 領収証の作成  第35条 所管および改廃

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  • 株式取扱規程

    株式取扱規程

    この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)

    【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)

    「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正会社法対応版】株式譲渡契約書〔譲受側有利版〕

    【改正会社法対応版】株式譲渡契約書〔譲受側有利版〕

    本「【改正会社法対応版】株式譲渡契約書〔譲受側有利版〕」とは、株式の譲渡に関する契約書のテンプレートで、改正された会社法に準拠し、譲受人(株式を受け取る側)に有利な条件が盛り込まれているものです。 株式譲渡契約書は、株式の譲渡を行う際に締結される契約で、譲渡人(株式を渡す側)と譲受人(株式を受け取る側)の権利義務を明確にすることが目的です。 譲受側有利版とは、主に譲受人にとって有利な条件が設定されている契約書です。例えば譲渡に関するリスクの負担等が譲受人に有利に設定されていることが特徴です。 このような契約書は、株式取引や投資の際によく使われますが、実際の契約に際しては、双方の交渉によって内容が変更されることがあります。そのため、各事案に応じて適切な法律相談を行い、契約書を作成することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買対象株式) 第3条(売買代金の支払い) 第4条(譲渡承認等の取得、株主名簿の書換え) 第5条(表明および保証) 第6条(競業避止義務) 第7条(契約の解除および原状回復) 第8条(補償) 第9条(契約の内容変更) 第10条(契約上の地位または権利義務の譲渡等) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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レビュー

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/70代

    2026.07.17

    とても奇麗に印刷できました、なかなか手に入りにくっかので凄く助かりました、ありがとうございます

  • 退会済み

    2026.07.13

    熨斗の種類を間違えてしまい、こちらのテンプレートを使用させていただきました。 綺麗に印刷でき、大変助かりました!

  • [業種] サービス 男性/30代

    2026.07.08

    ありがとうございます。 使わせていただきました。 差し出がましいですが2点ほど確認してほしいです。 要確認 第7条 "予め甲と協議するものとする"の甲の所は乙では? 第8条 "甲はこれを承継しない"の甲は乙では?

  • [業種] コンサル・会計・法務関連 女性/40代

    2026.06.25

    初めて見た時は、「こんなに書くことがあるかな?」と思いつつ、使ってみると 自分で削除したり 追加もできて とてもありがたかったです。

  • [業種] その他 男性/50代

    2026.06.22

    初めて給与明細書を作ることになった為、大変助かりました。 ありがとうございます。

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