この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この雛型では、調査の範囲や報告書の提出期限、委託料の支払い方法といった基本的な取り決めに加えて、海外の調査会社への再委託についても明確に定めています。 また、調査で知り得た情報の取り扱いや、報告書の著作権がどちらに帰属するかといった点も細かく規定しており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。 この契約書を使う場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したいとき、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したいときなどが考えられます。 Word形式でご提供しますので、自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)
相談役とは、豊富なビジネス経験や広い人脈を活かし、経営判断を行う代表取締役や取締役の相談に応じる人材をいいます。 また、相談役は、代表取締役・取締役・監査役といった会社法上で定められた役職(機関)ではありません。 なお、相談役と似た役職に顧問がありますが、この二者を簡単に説明すると以下のように言えます。 相談役:幅広い問題に助言する人材 顧 問:より専門的に助言する人材 相談役は社内で発生した問題に対して助言していくことが多く、顧問は特定の問題に対して助言をしていくことが多く見受けられます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(報酬) 第3条(取締役会への出席) 第4条(機密保持) 第5条(施設等の使用) 第6条(委嘱期間)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
本テンプレートは、鍼灸院等の治療院運営者に出張鍼灸治療を委託する際に使用する「【改正民法対応版】出張鍼灸治療業務委託契約書」の雛型です。 〔本テンプレートの特徴〕 1.必要な条項が網羅されており、すぐに使用可能です。 2.反社会的勢力の排除条項を含む、適切なリスク管理条項を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(業務実施場所・日時) 第3条(委託料) 第4条(支払方法) 第5条(費用負担) 第6条(再委託の禁止) 第7条(機密保持) 第8条(契約期間) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(損害賠償) 第11条(協議事項)
この「【中文契約・参考和訳付】●●に関する調査業務委託契約書(委託者有利版)调查业务委托合同书_中文简体版」は、企業が外部の調査会社に調査を依頼する際に使用する契約書です。市場調査、顧客満足度調査、競合分析など、様々な場面で活用できる雛型になっています。 このテンプレートの特徴は、委託者(発注側)が有利になるような条文を多く盛り込んである点です。 成果物の品質基準、納期遅延時の対応、修正対応など、発注側の権利をしっかり守る構成になっています。 金銭面でも追加費用が発生しないよう明確に定めており、企業秘密や個人情報の取り扱いについても詳しく記載されているため、情報漏洩のリスクを減らせます。 日本語版と中国語版がセットになっているため、国際取引でも両言語での内容確認ができます。 何より重要なのは、Word形式で提供されるため、会社名や金額、期間などを自由に編集できる点です。 テンプレートの汎用性を保ちながら、個別の取引に対応できる柔軟な構成となっています。複雑な契約書作成を効率化し、実務ですぐに使える契約書に変わります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(調査業務の内容及び範囲)/调查业务的内容及范围 第2条(調査成果物の提出及び納期)/调查成果物的提交和交付期限 第3条(成果物の検査及び受入基準)/成果物的检查和验收标准 第4条(業務実施体制及び管理責任)/业务实施体制和管理责任 第5条(委託料の金額及び支払方法)/委托费用的金额和支付方法 第6条(成果物の所有権及び知識産権)/成果物的所有权和知识产权 第7条(機密情報の取扱い)/机密信息的处理 第8条(調査結果の利用制限)/调查结果的使用限制 第9条(品質保証及び不適合責任)/品质保证和不符合责任 第10条(損害賠償責任)/损害赔偿责任 第11条(契約解除事由)/解除事由 第12条(解除の効果)/解除的效果 第13条(権利義務の譲渡禁止)/权利义务的转让禁止 第14条(存続条項及び完全合意)/存续条项和完全协议 第15条(管轄裁判所)/管辖法院
この契約書テンプレートは、設備や機械のメンテナンス業務を外部の会社に委託するときに使う書式です。 2026年(令和8年)1月から施行される「取適法」(中小受託取引適正化法)に対応した内容となっています。 メンテナンスを依頼する会社と作業を行う会社との間で、代金の支払い方法や業務範囲、トラブル時の対応などをあらかじめ明確に定めておくための書類です。 従来の下請法が大きく改正され、新しいルールが追加されたため、古い契約書のままでは問題が生じる可能性があります。 具体的には、工場の生産設備、空調システム、エレベーター、医療機器、ビルの電気設備など、定期点検や修理が必要な機械・設備を持つ会社が、専門のメンテナンス会社に業務を委託する場面で使用します。 取適法で重要なポイントは、発注側が一方的に代金を決定したり値下げを強要したりできないことです。 この契約書には、代金協議への応諾義務、材料費や人件費上昇時の価格見直し、60日以内の支払い、取引記録の2年間保存、報復措置の禁止など、新法で求められる内容がすべて盛り込まれています。 Word形式のファイルですので、会社名や金額、業務内容などはパソコンで自由に編集できます。別紙として業務仕様書や単価表を付ける形式になっており、実際の取引内容に合わせて調整可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(委託代金及び算定方法) 第5条(代金の協議及び価格改定) 第6条(支払方法及び支払期日) 第7条(検収) 第8条(禁止行為) 第9条(業務の実施) 第10条(再委託) 第11条(報告義務) 第12条(損害賠償) 第13条(不可抗力) 第14条(解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(取引記録の作成・保存) 第18条(書面の電磁的方法による提供) 第19条(誠実協議) 第20条(合意管轄) 第21条(準拠法)
社会保険労務士(社労士)に労務管理や社会保険の手続きをお願いしたいけれど、口約束だけでは不安・・そんなときに使えるのが、この「社会保険労務士への業務委託契約書」です。 会社と社労士の間で「何を」「いくらで」「いつまで」頼むのかをきちんと書面にまとめておくための雛型になります。 2024年4月に施行された改正民法に対応した内容で作成しています。 契約の解除や損害賠償といった重要な条項について、現行の民法ルールに沿った書き方になっているので、古い書式をそのまま使い続けるリスクを避けることができます。 具体的には、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金といった届出の代行、給与計算、就業規則の作成・変更、助成金の申請代行、そして日々の人事・労務相談まで、社労士に依頼する代表的な業務を幅広くカバーしています。 顧問料や給与計算料、助成金の成功報酬といった報酬体系も、金額を埋めるだけで使える形に整えてあります。 さらに、秘密保持、個人情報の取扱い、再委託の禁止、反社会的勢力の排除といった、実務上トラブルになりやすいポイントもしっかり条文に盛り込んでいます。 損害賠償についても上限額の定めを置いているので、社労士側・会社側それぞれのリスクを適切にコントロールできる構成です。 たとえば、初めて社労士と顧問契約を結ぶとき、これまで口頭ベースだった業務委託を正式な契約書に切り替えたいとき、あるいは社労士事務所側が顧客と取り交わす契約書の雛型として使いたいときなど、さまざまな場面で活用いただけます。 会社名や報酬額、契約期間などを自社の状況に合わせて書き換えるだけで、すぐに実務でお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の内容) 第2条(契約期間) 第3条(報酬) 第4条(資料等の提供及び協力) 第5条(善管注意義務) 第6条(秘密保持) 第7条(再委託の禁止) 第8条(損害賠償) 第9条(契約の解除) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(資料等の返還) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(存続条項) 第14条(管轄裁判所) 第15条(協議事項) (※ Claudeで生成の上、編集しています。)
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