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  • 資金管理規程(汎用型)

    資金管理規程(汎用型)

    この「資金管理規程(汎用型)」は、企業の財務管理の要となる重要な規程雛型です。 経営の健全性を確保し、適切な資金管理を実現するための包括的なガイドラインとして機能します。 本規程は、資金の定義から始まり、資金管理責任者や資金管理部門の役割、資金管理委員会の設置など、組織体制を明確に定めています。 さらに、年間および月次の資金計画の策定プロセス、資金調達と運用の方針、承認プロセス、日次管理や月次報告の手順など、実務的な側面も詳細に規定しています。 リスク管理の観点から、為替リスク、金利リスク、取引先の信用リスクについても言及しており、総合的なリスクマネジメントを考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資金管理責任者) 第5条(資金管理部門) 第6条(資金管理委員会) 第7条(年間資金計画) 第8条(月次資金計画) 第9条(資金計画の見直し) 第10条(調達方針) 第11条(調達方法) 第12条(調達の承認) 第13条(緊急時の調達) 第14条(運用方針) 第15条(運用対象) 第16条(運用限度額) 第17条(運用の承認) 第18条(口座管理) 第19条(資金移動) 第20条(日次管理) 第21条(月次報告) 第22条(為替リスク管理) 第23条(金利リスク管理) 第24条(取引先の信用リスク管理) 第25条(内部監査) 第26条(取締役会への報告) 第27条(教育・研修) 第28条(規程の改廃)

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  • 【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役1名の会社が取締役増員及び監査役新任をする場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社に変更する場合、取締役の人数は3名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。 監査役設置会社に変更する場合、監査役の人数は1名以上必要となりますので、定款で定めた人数を選任する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役会及び監査役を廃止し、取締役1名のみに変更する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 取締役会及び監査役設置会社が、取締役1名のみの会社へ機関構成を変更する場合、株主総会の特別決議により定款の定めを変更する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 使用人兼務役員とは、株主総会で取締役として選任されているものの、従業員としての籍と職責を引き続き担い、かつ、常時使用人としての職務に従事する者のことで、取締役会等で決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。

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  • 【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(退任取締役の退職慰労金額を承認決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価(退職慰労金及び弔意金等)として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 役付取締役(取締役会長、専務取締役及び常務取締役等)は、慣習的な呼称であり、定款や取締役会規程等でその選定・解職等について規定している場合であっても、取締役の解任については株主総会の専権事項であるため、取締役会の決議で行なうことはできません。役付取締役を解職しても取締役としての会社に対する善管注意義務、忠実義務、競合避止義務を負っていることに変わりはありません。 「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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  • 【改正会社法対応版】(上場株式等の有価証券投資を行なう場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(上場株式等の有価証券投資を行なう場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(上場株式等の有価証券投資を行なう場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役会設置会社において、上場株式等の有価証券投資を行なう場合、取締役会の承認決議が必要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役の賞与金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役の賞与金額を承認決議する場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役の賞与金額を承認決議する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 取締役等の報酬、賞与その他の職務執行の対価(退職慰労金及び弔意金等)として会社から受ける財産上の利益については、株主総会の承認を得る必要があります。総会決議では、支給算定方法及び金銭以外に支給する場合のその内容を定める必要がありますが、具体的な金額及び支給時期等については、取締役会の決議に委任することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録

    【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録

    「【改正会社法対応版】(取締役兼代表取締役の辞任により後任者を選定する場合の)取締役会議事録」の雛型です。 代表取締役の退任事由は、①取締役の地位の喪失、②代表取締役の辞任、③解職の3種類となります。本事例は、取締役と代表取締役の両方の地位を同時に辞任した場合の後任者を選定するものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    合弁企業の設立プロセスを支援するための包括的な「合弁契約書(合資協定)」の雛型を提供いたします。この契約書は中国語(簡体字)で記載されており、参考和訳および参考英訳が付属しております。 〔概要〕 この合弁契約書は、中国語(簡体字)で記載されており、2つ以上の企業間で合弁企業を設立する際の詳細な取り決めを規定しています。合弁企業の設立、組織構造、株式配分、意思決定権、業務範囲、財務管理など、あらゆる側面にわたる詳細を明示し、各当事者の利益を保護します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(和訳)〕 第1条 定義 第2条 会社の設立 第3条 ファザントおよびイーグルの資本出資 第4条 株主総会 第5条 会社の取締役会 第6条 会計、帳簿および記録 第7条 ビジネス計画 第8条 表明と保証 第9条 有効期間 第10条 解散および清算 第11条 非競業 第12条 機密情報 第13条 紛争解決 第14条 準拠法

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  • (管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録

    (管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録

    「(管理職人事制度の改定をする場合の)取締役会議事録」とは、会社の取締役会が管理職人事制度に関する改定を行う際の議事録のことを指します。 管理職人事制度の改定は、会社の組織や人事制度に関わる重要な決定事項であり、経営戦略や組織の方向性に影響を及ぼすことがあります。このような重要な事項については、取締役会が議論し、決定を行うことが一般的です。

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  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。

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  • (会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録

    (会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録

    「(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有する不動産に対して抵当権を設定するために、取締役会で行われた議論や決定の内容を正確に記録した文書のことを指します。 抵当権とは、債務の担保として不動産を利用する制度であり、例えば銀行からの融資を受ける際に、不動産を担保として抵当権を設定することがあります。このような場合、会社の取締役会は、抵当権の設定に関する重要な決定を行う必要があります。 取締役会議事録は、抵当権設定に関する取締役会議の進行や議論の詳細、意思決定のプロセスを文書化する役割を果たします。

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  • (ゴルフ会員権売却の決議をする)取締役会議事録

    (ゴルフ会員権売却の決議をする)取締役会議事録

    取締役会設置会社において、ゴルフ会員権の売却は、重要な財産の処分に該当することから、取締役会の承認決議が必要となります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。

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  • (取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    (取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    「(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、企業の取締役会が開催されない場合や物理的な会合が難しい場合に、取締役会の議決を代替する手続きのことです。通常、取締役会は法人の重要な意思決定を行うための機関であり、特定の事項に関する議決は取締役会で行われる必要があります。 しかし、緊急時や特殊な状況下では、取締役会の開催が困難な場合があります。そのような場合、取締役会のみなし決議が採用されることがあります。これは、取締役会が物理的に集まることなく、書面や電子メール、ファクシミリなどの手段で議決を行うことを意味します。 「取締役宛の取締役会のみなし決議の提案及び同意書」は、取締役や企業の管理者が、特定の問題や提案に関して他の取締役に議決を求めるための文書です。この文書には、提案事項の詳細、議決の根拠となる情報、議決を支持する理由などが含まれます。 同意書の役割は、他の取締役が提案された事項に同意し、その結果を承認することです。取締役会の議決がなされる前に、各取締役が同意書に署名することで合意が形成されます。これにより、取締役会のみなし決議が効力を持つことになります。

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  • (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。

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  • 【改正会社法対応版】(代表取締役の)就任承諾書

    【改正会社法対応版】(代表取締役の)就任承諾書

    株主総会並びに取締役会の決議を経て代表取締役の選任が完了したと思えば、その次には代表取締役の就任・重任などの登記変更手続きが待っています。役員変更登記の申請の際には様々な添付書類が必要となりますが、その際に必要な添付書類の一つが代表取締役就任承諾書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。

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  • 取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書

    「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。

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  • (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    (監査役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書

    「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。

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  • 株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書

    株主総会のみなし決議の提案書は、特定の事項について株主総会を開催せずに、取締役会や株主間の合意に基づいて決定を行うための提案書のことです。 通常、株主総会は株主が集まり、議決権を行使して重要な決議を行う場です。しかし、法律や企業の規約に基づき、一部の事項については株主総会を省略し、取締役会や株主間の合意によって決定することができます。この場合、株主総会のみなし決議が採用されます。 株主総会のみなし決議の提案書は、そのような決議の実施を提案するための文書です。提案書には、決議内容や理由、株主間の合意を示す書面などが含まれます。通常、企業の法務担当者や取締役会が提案書を作成し、株主に配布される場合があります。 提案書は、株主総会の開催や議決権の行使にかかる手続きを省略するための効果的な方法です。ただし、提案書の内容や手続きは、法律や企業の規定に従って適切に行われる必要があります。また、株主の合意や株主間の関係によっても異なる場合があります。 株主総会のみなし決議の提案書は、企業が迅速かつ効率的に重要な決定を行うための手段の一つとして活用されます。企業は、法的要件や適切な手続きに基づき、提案書を作成し、関係者に適切に通知することが求められます。

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