ABL(Asset Based Lending)は、企業の在庫や売掛金、機械設備などの動産を担保として資金調達を行う融資手法です。
従来の不動産担保に依存しない柔軟な資金調達として、中小企業から大手企業まで幅広く活用されています。
この契約書雛型は、動産担保融資の実務で求められる全ての要素を網羅した本格的な法的文書です。
改正民法に完全対応し、最新の法制度に基づいて作成されているため、安心してご利用いただけます。
全20条の詳細な条文構成により、ABL取引で発生する法的リスクを徹底的に検討した内容となっています。
製造業の在庫担保融資から商社の売掛債権担保融資まで、様々な業種と取引形態に対応できる汎用性の高い内容です。
融資の基本事項から担保権の設定、管理義務、期限の利益喪失事由まで、実務で必要な項目を過不足なく盛り込んでいます。
担保動産の管理義務については、通常の事業過程での処分規定や調査権の設定など、実際の取引で問題となりやすい点を明確に規定しています。
金融機関側には適切なリスク管理と担保権の確実な実行が可能な条項構成、借入企業側には事業運営の柔軟性を確保しながら明確な権利義務関係を構築できる内容となっています。
2020年4月施行の改正民法に完全対応し、債権法の見直しを反映した最新の法的内容です。
改正民法で明確化された概念や新設制度を正確に反映し、法的安定性と実務的有用性を両立させています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(融資の基本事項)
第2条(資金使途の限定)
第3条(動産担保権の設定)
第4条(担保動産の評価)
第5条(融資実行の前提条件)
第6条(借入者の表明及び保証)
第7条(定期報告義務)
第8条(担保動産の管理義務)
第9条(通常の事業過程での処分)
第10条(重要事項の変更報告)
第11条(財務制限条項)
第12条(担保動産の調査権)
第13条(期限の利益喪失事由)
第14条(担保権実行)
第15条(相殺)
第16条(遅延損害金)
第17条(費用負担)
第18条(秘密保持)
第19条(契約の変更及び準拠法)
第20条(完全条項及びその他)
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