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208件中 101 - 120件

  • 販売管理規程

    販売管理規程

    販売管理規程は、企業や組織が製品やサービスの販売活動を適切に管理するために策定する規則やルールのことを指します。販売管理規程は、販売部門や販売担当者が業務を遂行する際に遵守すべき基準や手順を明確に定めることで、効率的かつ適切な販売活動の実施を支援します。 販売管理規程は、販売部門や販売担当者の一貫性の確保や業務の効率化、品質の向上、法令の遵守などを促進するために重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 目的  第2条 適用範囲  第3条 組織分掌 第2章 販売業務の基本原則  第4条 基本的心得 第3章 営業方針、計画の立案、決定  第5条 営業基本方針の策定  第6条 販売方針の設定  第7条 販売予算の作成  第8条 販売予算の提出 第4章 市場調査  第9条 市場調査  第10条 開発申請 第5章 新規取引  第11条 事前調査  第12条 調査事項  第13条 新規取引の承認  第14条 与信限度の設定  第15条 取引先との基本契約  第16条 取引先名簿  第17条 登録内容の変更 第6章 見積および受注  第18条 受注  第19条 商品・サービスの販売価格  第20条 開発・サービスの見積書の提出  第21条 回収条件  第22条 内容の変更  第23条 注文書等の入手  第24条 値引 第7章 納品および売上計上  第25条 売上の計上  第26条 販売状況報告  第27条 苦情処理  第28条 注文取消および返品  第29条 納入後の値引 第8章 債権の管理  第30条 売掛金管理  第31条 与信限度額管理  第32条 請求  第33条 売掛金の回収  第34条 領収証の作成  第35条 所管および改廃

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  • 【改正民法対応版】保証金預入契約書

    【改正民法対応版】保証金預入契約書

    いかなる取引を行う場合にも、相手方が倒産した等の場合の債権回収手段を考慮しておくことが賢明です。 債権回収の手段としては、代表取締役に個人保証をさせたり、保証金を預け入れさせたり、不動産等に担保設定させることなどが考えられます。 本書式は、相手方に保証金を預け入れさせる形式の「【改正民法対応版】保証金預入契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(保証金の預入) 第2条(保証金の目的) 第3条(契約の解除) 第4条(保証金の返還) 第5条(弁済の充当) 第6条(協議事項) 第7条(信義誠実の原則)

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  • 【改正民法対応版】株式質権設定契約

    【改正民法対応版】株式質権設定契約

    質権とは、債権者が自身の債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を当該債務が弁済されるまで確保し、債務者から弁済がなされない場合にはその確保した物の価値に対して優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 株券不発行会社の株式に質権を設定する場合、設定者は、株式発行会社の株主名簿管理人に対し、次の事項を株主名簿に記録することを請求する必要があります。 (1)質権者の氏名又は名称及び住所 (2)質権の目的である株式 本書式は、上記の株券不発行会社の株式を担保にして、取引の相手方に対して質権を設定するための「【改正民法対応版】(株券不発行会社の)株式質権設定契約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(流質) 第3条(増担保) 第4条(必要書類の交付) 第5条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】(既存の支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための)準消費貸借契約書

    【改正民法対応版】(既存の支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための)準消費貸借契約書

    締結済みの契約に基づく支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための「準消費貸借契約書」の雛型です。 準消費貸借とは、既に金銭等の支払義務が発生している場合に、その金銭等を消費 貸借の目的とすることを合意することにより成立する消費貸借契約のことを言います。 債権者側のメリットは、(1)利息の徴収が可能となる(2)分割弁済により弁済可能性が高まる(3)消滅時効の延長(改正民法第166条)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(既存債務の確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済の条件)  第4条(利息等)  第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議事項) 第7条(管轄裁判所)

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【改正民法対応版】(敷金返還請求に対する原状回復費用との)相殺通知書

    【改正民法対応版】(敷金返還請求に対する原状回復費用との)相殺通知書

    物件明渡し後の賃借人からの敷金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法において、敷金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、敷金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書

    【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書

    旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】集合動産譲渡担保設定契約書

    【改正民法対応版】集合動産譲渡担保設定契約書

    取引先の資産を担保にとり債権を保全する方法として、取引先の倉庫に保管されている在庫商品のように流動する集合物(集合動産)を担保に取ることも可能です。 本書は、上記のような集合動産の所有権を移転させる方法で担保に取るための「集合動産譲渡担保設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 民事再生の際の債権者説明会のお知らせ

    民事再生の際の債権者説明会のお知らせ

    民事再生する時に、債権者に連絡する時に使う連絡書を作成しました。 〇〇の所には名前等を入れてください。 ぜひご利用ください。

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  • 【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」

    【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」

    『【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」』の雛型です。 債務者を変更しても新旧債務者が併存的に債務を引き受ける点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 債務者の変更 第2条 - 債務引受け 第3条 - 被担保債権の範囲の変更 第4条 - 債務者変更の登記

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  • 【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)

    【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)

    「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「売主有利版」とは、売主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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  • 【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)

    【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)

    「【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務)」とは、貸金等債務に対して根保証を行うための契約書のことです。 根保証は、貸金業者が融資を行う際に、債務者や担保不動産の信用力が不十分な場合に要請されることがあります。この契約書には、債務債権者である貸金業者と、債務不履行時に債務を保証する債務保証人の氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。 また、改正民法により、債務保証人には新たな要件が加わりました。根保証契約書には、債務保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、貸金業者は、債務不履行があった場合に債務保証人から補償を受けることができます。また、債務保証人は、根保証の範囲内での保証に留まり、保証金額を超えた債務については保証しないことができます。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。

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  • 【改正民法対応版】集合債権譲渡担保設定契約書

    【改正民法対応版】集合債権譲渡担保設定契約書

    「【改正民法対応版】集合債権譲渡担保設定契約書」とは、改正された民法に準拠した、集合債権の譲渡担保を設定するための契約書のことです。これは、複数の債権を担保にする場合に利用される契約です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件債権譲渡) 第2条(対抗要件の具備) 第3条(譲渡対象債権の取立て) 第4条(保証) 第5条(譲渡対象債権に関する報告) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)

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  • 【改正民法対応版】債権代理受領委任状

    【改正民法対応版】債権代理受領委任状

    会社が受領することが出来る債権を、第三者(法人)に対して受領権限を委任し、領収書を預託する旨を債務者に対して通知するための「【改正民法対応版】債権代理受領委任状」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】「預金債権に対する質権設定契約」「(銀行宛)預金債権に対する質権設定承諾願

    【改正民法対応版】「預金債権に対する質権設定契約」「(銀行宛)預金債権に対する質権設定承諾願

    質権とは、債権者がその債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで手元に留め置き、弁済されない場合にはその受け取った物の価額によって優先的に弁済を受けられる担保物権です。 不動産などの資産を所有しない会社は、銀行の定期預金を担保にして、取引を行っているケースが大変多く見受けられます。 定期預金に質権を設定するときは、必ず金融機関の承諾を得て、その承諾書には公証人役場で確定日付を取っておくことが重要です。 本書式は、上記の質権設定および金融機関の承諾を取得するために必要となる書式「【改正民法対応版】「預金債権に対する質権設定契約」と「【改正民法対応版】(銀行宛)預金債権に対する質権設定承諾願」の2つの書式雛型のセットです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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  • 【任意整理用】(貸付金のうち利息及び損害金の債務免除に関する)和解契約書

    【任意整理用】(貸付金のうち利息及び損害金の債務免除に関する)和解契約書

    金銭消費貸借で貸し付けた金額のうち、元本以外の「利息」及び「損害金」の免除(債権放棄)をするための「【任意整理用】(貸付金のうち利息及び損害金の債務免除に関する)和解契約書」の雛型です。特に任意整理時によく使用される雛型です。 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の免除、元本の返済方法などを決める債務整理の方法です。債権者との交渉が成立した場合には、和解契約書を作成し、債務者は、当該和解契約書に従って弁済を行います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、本雛型は、借入れ元金の返済を定めていることから消費貸借契約(第1号文書)に該当し、収入印紙の貼付が必要です。 借入れ元金の金額によって印紙税額が異なりますので以下の国税庁のHPをご参照願います。 〔No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)〕 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認) 第2条(債務の一部免除) 第3条(債務の分割払い) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(遅延損害金) 第6条(債権債務の確認) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)

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  • 【改正労働基準法対応版】(退職後の労使間の紛争を予防するための)退職に関する覚書

    【改正労働基準法対応版】(退職後の労使間の紛争を予防するための)退職に関する覚書

    退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)

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  • 【改正民法対応版】相殺通知書(売掛金用)

    【改正民法対応版】相殺通知書(売掛金用)

    売掛金を自動債権(※)として相殺を通知する相殺通知書です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 (※)自働債権:相殺する者から見て、相手方に対して有する債権のこと 具体的には、本改正において明文化された債権譲渡禁止特約のある債権の取り扱いに関して、善意・無重過失であることの表明を記載しております。

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