下請法(下請代金支払遅延等防止法)第3条では、親事業者が下請事業者に対して委託する際に交付する書面(発注書)に一定の記載事項を明示することが求められています。この書面記載要件に対応した発注書とは、以下の情報(※必要的記載事項)を明確に記載した文書を指します。
・親事業者および下請事業者の名称
・製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託をした日
・下請事業者の給付の内容(委託内容を明確に記載)
・下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合、役務が提供される期日または期間)
・下請事業者の給付を受領する場所
・下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日
・下請代金の額(具体的な金額または算定方法)
・下請代金の支払期日
※手形を交付する場合、一括決済方式で支払う場合、電子記録債権で支払う場合、原材料等を有償支給する場合には、ほかにも記載する情報があり。
発注書を作成する目的は、トラブルの防止にあります。親事業者が下請事業者に対して発注書を交付しない場合、口頭による発注となってしまうわけですが、「言った」「言わない」といった争いが生じやすくなります。
そうなると、立場の強い発注側である親事業者が有利に、対する下請事業者が不利となる傾向があります。
そのため、親事業者が発注内容をあらかじめ明確にして発注することで、事前にトラブルを防ぐわけです。
こちらはWordで作成した、(下請法3条書面記載要件対応)発注書のテンプレートです。無料でダウンロードすることができるので、ご活用ください。
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