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この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
決められた期間だけ限定して外国の方を雇用する際にご利用頂ける「【参考和訳付】Employment Contract(有期雇用契約書・英語版)」の雛型です。 (別途「中国語版」もご用意しております。) 参考和訳もついており、雇用期間・就業場所・業務内容をご記入いただき、当事者が署名捺印さえすれば、容易にご締結頂けるよう内容を整えております。 なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 また、外国人の雇用の際は、氏名、在留資格、及び在留期間等について、ハローワークへ届出する義務がありますのでご注意くださいませ。
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を独占的に使う権利(専用利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の専用利用権に関する設定契約書」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(専用利用権の設定) 第2条(専用利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(専用利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)
一般社団法人で代表理事を迎えるとき、口頭での合意だけで話を進めているケースは意外と多いものです。 でも実際には、報酬の金額、任期の長さ、退任後の秘密保持義務など、後になって「そんな話だったか」と揉めやすいポイントが数多くあります。 この書式は、そうした取り決めを最初にきちんと文書に残しておくための、代表理事と法人との間の委任契約書です。 使う場面としては、新たに代表理事を選任したとき、任期満了にともない再任するとき、あるいはこれまで書面を交わしていなかった法人が今さらながら整備したいときなどが典型的です。 NPOや業界団体、同窓会、まちづくり団体など、法人格を持って活動している一般社団法人であれば、業種を問わず幅広く使えます。 契約書の中身は全9条。代表理事としての義務、代表権の範囲、報酬・賞与・退職慰労金・経費の取り扱い、機密保持、競業避止、任期、解任・辞任時のルール、そして万が一のときの損害賠償責任まで、実務でよく問題になるテーマを一通りカバーしています。 特に、競業避止(退任後に似たような活動をしてはいけないというルール)や利益相反取引(代表理事個人と法人の利益がぶつかる場面での手続き)についても盛り込んでいるので、後々のトラブル予防として役立ちます。 Wordファイルなので、法人名・氏名・報酬額・任期年数などの●部分を上書きするだけで、そのまま使い始められます。専門用語が多い分野ですが、構成はシンプルで、ひな型を見ながら順番に確認していけば内容を把握しやすいつくりになっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(代表権及び業務執行) 第4条(報酬等) 第5条(機密保持) 第6条(競業避止) 第7条(任期) 第8条(解任・辞任) 第9条(損害賠償責任)
一般財団法人には、理事が仕事をきちんとこなしているか、お金の流れに問題がないかを外側からチェックする「監事」という役職があります。 この書式は、その監事に就任する人と法人との間で交わす委任契約書のひな型です。 監事は理事と同じく評議員会の決議によって選ばれますが、理事とは違い日常の業務執行には関わりません。 その代わり、理事の仕事ぶりを監視し、おかしなことがあれば理事会に出席して意見を言ったり、場合によっては評議員会の招集を求めたりする権限を持っています。 独立した立場でチェック役を担う存在なので、理事や使用人と兼任することは認められておらず、この契約書にも「誠実かつ独立した立場で職務を行う」という文言が明記されています。 使う場面としては、監事を新たに選任するとき、任期満了にともなって再任するとき、あるいはこれまで書面を整えていなかった財団が改めて体裁を整えたいときなどが考えられます。 奨学金財団、地域振興財団、文化・学術目的の財団など、一般財団法人として活動しているところであれば業種を問わず活用できます。 契約書は全7条で構成されており、監事としての義務と独立性の確保、具体的な監査の職務内容(監査報告書の作成・評議員会への提出、評議員会招集請求権など)、報酬・退職金の扱い、機密保持、任期、解任・辞任のルールまでをひとまとめにカバーしています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(監査の職務) 第4条(報酬等) 第5条(機密保持) 第6条(任期) 第7条(解任・辞任)
追加担保とは、金融機関等の債権者が債務者に対して有している担保物件等の価値が下落し、当初設定した極度額がその担保では保証されないような状態になった場合、不足分に見合った価値の不動産等を後から差し出すことです。 本書は、上記のような追加担保を差し出す際に使用する「【改正民法対応版】追加担保権設定契約証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
転質とは、質権が設定された質物をさらに他人への担保として質権を設定することを言います。(民法348条) 例えば、Aが所有する腕時計をBに対して質権を設定した上で渡し、 Bから10万円を借りた場合、そのBがCに対して質物として預かっているAの腕時計を転質を設定して渡し、Cからお金を借りるような場合をいいます。 この場合、転質によって本来の所有者である者に不測の損害が及ばないよう、転質にはあらかじめ所有者の承諾が必要となります。あるいは、すでに所有者の債務が弁済期を過ぎており、質権者が質物の処分が可能となっているような場合は、所有者の承諾がなくとも転質の設定をすることができます。 本雛型は、上記の説明にある転質権を設定するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の確認) 第2条(転質権設定の合意) 第3条(原質権の内容に対する保証等) 第4条(質物の引渡し) 第5条(被担保債務) 第6条(保管義務) 第7条(質物の処分) 第8条(清算義務) 第9条(合意管轄)
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