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  • 2026.01.08_源泉算定書 【報酬給与_「現物給与_「社宅貸与_「社宅控除額算定書」】

    2026.01.08_源泉算定書 【報酬給与_「現物給与_「社宅貸与_「社宅控除額算定書」】

    (1)標題:社宅控除額算定書 (2)目的:社宅貸与に係る入居者負担(協定控除)の金額算定 (3)宛先:購買者層 ①不納付加算税の追徴経験のある税務部門や経理部門 ②社会保険や労働保険の遡徴経験のある人事部門や労務部門 ③形式基準や源泉税額で税賠経験のある税理士事務所や公認会計士事務所 ④社保手続で労賠経験のある社労士事務所 (4)使途:現物給与に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (5)手段:転記選択 ①数値転記 ❶物件詳細:固定資産税課税明細書 ❷賃料月額:賃貸借契約書 ➁入力選択 ❶源泉税額:入居者の職位や物件の現況に応じて✅ (6)画像:サムネイル ①必要情報:1枚目2枚目は必要最低限の情報に集約したもの ➁参考情報 ❶3枚目は物件詳細のグループ化を全て展開したもの ❷4枚目は参考価格のグループ化を一部展開したもの (7)転用:上記(2)以外の想定用途 ①不動産の使用料等の支払調書 ❶物件詳細 ❷借主詳細 ➁社宅物件に関する家賃査定を始めとする情報保全 ❶参考価格 (8)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ➁役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:株主総会議事録で別紙参照とする上記❸のうち、本件書類は社宅貸与に関する内部証跡の役割を果たす ■社会保険:厚労価額(※)-徴収金額(家賃負担)=標準報酬月額 ※https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html ■労働保険:均衡手当㊒⇒賃料相当月額×1/3-徴収金額(家賃負担)=労働保険対象賃金

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(計算書類を報告する場合・会計監査人設置)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(計算書類を報告する場合・会計監査人設置)

    一般社団法人を運営していると、毎年の決算後に社員総会を開いて計算書類を報告しなければなりません。 この議事録テンプレートは、会計監査人を置いている法人向けに作成した書式です。 会計監査人を設置している一般社団法人には、ちょっと特殊なルールがあります。 通常の法人であれば、貸借対照表などの計算書類は社員総会で承認を受ける必要がありますが、会計監査人がいる法人の場合は少し違います。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第127条により、一定の条件を満たせば社員総会での承認は不要となり、報告だけで済むのです。 つまり、社員総会では「こういう決算内容でした」と説明して了承を得れば足りるわけです。 この雛型は、まさにその報告手続きのための議事録として使えます。社員総会の開催日時や場所、出席した社員の人数、そして事業報告や貸借対照表を報告した旨の記載が盛り込まれています。 会計監査人設置法人であること、法第127条の規定により承認が不要であることも明記されているので、なぜ承認決議ではなく報告なのかが書面上で明確になります。 具体的な使用場面としては、毎年の定時社員総会で計算書類を報告するときに必要になります。 事業年度が終わって決算を締めたあと、監査役や会計監査人のチェックを経て、社員総会で報告するという流れです。 この議事録は、その報告を行った証拠書類として保管しておくことになります。税務調査や登記手続きの際に提出を求められることもありますので、正式な形式で残しておくと安心です。 ファイルはWord形式(.docx)でお渡ししますので、お手持ちのパソコンでそのまま編集できます。 法人名や日付、出席者数などを書き換えて印刷すれば、すぐに使えます。別紙として添付する事業報告書や貸借対照表は、各法人で別途ご用意ください。 会計監査人を置いている法人は規模が大きめのところが多いかと思いますが、だからこそ手続きはきっちりしておきたいもの。 この雛型を活用して、毎年の総会運営をスムーズに進めてください。

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(監事を選任変更増員する場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(監事を選任変更増員する場合)

    一般社団法人で監事を新しく選んだり、交代させたり、人数を増やしたりするときには、社員総会を開いて決議する必要があります。このテンプレートは、そのときに作成する議事録の雛型です。 監事というのは、法人の運営やお金の流れをチェックする役割を担う人のことです。いわば法人内部の監査役のような存在で、理事がきちんと仕事をしているか、会計処理に問題がないかなどを確認します。一般社団法人では監事を置くかどうかは定款で決められますが、監事を置く場合には社員総会で選任することになっています。 実際にこの議事録が必要になるのは、たとえば次のような場面です。法人を設立して最初の監事を選ぶとき。任期が満了して新しい監事を選び直すとき。監事が途中で辞めることになって後任を選ぶとき。事業が拡大して監事の人数を増やしたいとき。こうしたタイミングで社員総会を開催し、監事を選任する決議を行った証拠として、この議事録を作成します。 作成した議事録は法人内部の記録として保管するほか、登記申請の際に法務局へ提出する添付書類としても使われます。監事の就任や変更は登記事項なので、社員総会で決議したことを証明するためにこの議事録が求められるのです。 書式としては、開催日時、場所、出席した社員の数、議事の内容、決議の結果、そして議長と議事録作成者の記名押印欄まで、必要な項目をすべて網羅しています。○印の部分にご自身の法人の情報を入れていただければ、そのまま使用できる形になっています。 こちらのテンプレートはWord形式でご提供しますので、ダウンロード後にパソコンで自由に編集していただけます。法人名や日付、監事の氏名、任期などを書き換えて、印刷してお使いください。

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(会計監査人を選任変更する場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(会計監査人を選任変更する場合)

    一般社団法人で会計監査人を新しく選ぶとき、あるいは今の会計監査人を別の人や法人に変えるとき、社員総会を開いて正式に決める必要があります。 この議事録は、その社員総会で「誰を会計監査人にするか」を決めたことを記録するための書式です。 会計監査人というのは、法人の決算書や会計処理が正しく行われているかをチェックする専門家のことで、公認会計士か監査法人でなければなれません。 大規模な一般社団法人では設置が義務付けられていますし、そうでない法人でも定款で定めれば任意で置くことができます。 この議事録が必要になる場面はいくつかあります。 たとえば、法人を設立して初めて会計監査人を選ぶとき。あるいは、今お願いしている会計監査人の任期が満了するので次の方を選ぶとき。または、何らかの理由で会計監査人を途中で交代させたいとき。 こうした場面で社員総会を開き、出席した社員の賛成で新しい会計監査人を選任したら、その経緯と結果をこの議事録に残しておきます。 議事録には、総会を開いた日時と場所、出席した社員の人数、どのような議案を審議してどんな結果になったかを記載します。 このテンプレートでは、選任する会計監査人の名前と報酬額を記入する欄も設けてありますので、決まった内容をそのまま書き込むだけで完成します。 作成した議事録は法人で保管しておくのはもちろん、登記申請の際に法務局へ提出することもあります。 会計監査人の就任や変更は登記事項になっているため、きちんとした形式で議事録を作っておかないと手続きが進まないこともあります。 このテンプレートはWord形式でお渡ししますので、パソコンで自由に編集できます。 法人名や日付、会計監査人の名前など、空欄になっている部分をご自身の情報に書き換えるだけでお使いいただけます。 一から文章を考える必要がないので、書類作成の手間と時間を大幅に減らせます。

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  • 〔一般社団法人用〕社員総会議事録(会計監査人を解任する場合)

    〔一般社団法人用〕社員総会議事録(会計監査人を解任する場合)

    一般社団法人で会計監査人を辞めさせるには、社員総会で決議を行い、その内容を議事録に残す必要があります。 この書式は、その議事録を作成するためのテンプレートです。 会計監査人とは、法人の財務状況を第三者の立場からチェックする専門家で、監査法人や公認会計士がその役割を担います。 この会計監査人を途中で解任する場合には、社員総会で社員たちの賛成を得なければなりません。 このテンプレートには、社員総会の日時・場所・出席者数、解任の決議内容、解任する会計監査人の名称、解任理由の記載欄など、必要な項目がすべて盛り込まれています。空欄に自法人の情報を入れるだけで、すぐに使える議事録が完成します。 使う場面としては、監査法人を別のところに変えたいとき、監査報酬が高すぎると感じたとき、会計監査人との信頼関係に問題が生じたときなどが挙げられます。 議事録は、法人の意思決定が正しい手続きを経て行われたことを証明する大切な書類です。 登記申請で法務局へ提出することもありますので、必要な項目を漏れなく押さえた書式を使うことが重要です。 Word形式でのご提供ですので、パソコンで自由に編集できます。法人名や日付、解任理由などを入力し、必要に応じて文言を調整することも可能です。

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  • 〔一般社団法人用〕理事会議事録(会計監査人の報酬額を改定する場合)

    〔一般社団法人用〕理事会議事録(会計監査人の報酬額を改定する場合)

    一般社団法人で会計監査人を置いている場合、その報酬額を変更するときには理事会での決議が必要になります。この書式は、そうした場面で作成する理事会議事録のテンプレートです。 会計監査人というのは、法人の決算書類などが正しく作られているかをチェックする外部の専門家のことで、大規模な一般社団法人では設置が義務付けられています。監査法人や公認会計士がこの役割を担いますが、彼らに支払う報酬を増額したり減額したりする場合には、きちんと理事会を開いて決めなければなりません。 このとき大切なのが、監事の同意を得ることです。会計監査人の報酬は理事会で決定しますが、その前に監事から「この金額で問題ありません」という同意をもらう必要があります。これは、理事と会計監査人の間で不適切な関係が生まれるのを防ぐための仕組みです。本書式には、この監事の同意を得た旨もしっかり記載されています。 具体的には、会計監査人との契約を更新するタイミングで報酬額を見直す場合や、監査業務の範囲が変わって報酬を調整する必要が出てきた場合などに、この議事録を使います。また、物価の変動や監査法人側からの値上げ要請があった際にも、理事会で正式に決議して記録を残しておくことが求められます。 この書式はWord形式でお渡ししますので、法人名や日付、出席者の人数、改定後の報酬額などを自由に書き換えてお使いいただけます。一から文章を考える手間が省けますし、記載すべき項目が最初から整っているので、うっかり書き忘れるという心配もありません。

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  • 2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_「監査報告・事業報告・決算承認・役員報酬」】

    2026.05.20_定時株主総会議事録 【2026.03月期_「監査報告・事業報告・決算承認・役員報酬」】

    (1)標題:定時株主総会議事録 (2)目的:定期同額給与や事前確定届出給与の形式基準を満たし、実質基準を除いた過大役員給与の損金不算入の課税処分を回避する事 (3)宛先:購買者層 ①重加算税の追徴経験のある税務部門や経理部門 ②形式基準で税賠経験のある税理士事務所や公認会計士事務所 (4)使途:役員報酬に関する内部証跡生成(エビデンスワーク) (5)手段:証跡明記 (6)構成:定時株主総会の決議事項 ①報告:監査報告 ❶業務監査 ❷会計監査 ②報告:事業報告 ③決議:決算承認 ④決議:役員報酬額改訂 ❶報酬月額:定期同額給与(❸❹を除く旨) ❷報酬賞与:事前確定届出給与(❸を除く旨) ❸兼務役員:使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与 ❹現物給与:経済的な利益の供与である(社宅に関する家賃負担) ⑤証憑:議長兼議事録作成者である代表取締役社長の記名押印 (7)付言:証跡説明 ①会社法第361条≪取締役の報酬等≫ ❶報酬等のうち、額が確定しているもの:その額 ❷報酬等のうち、額が確定していないもの:その具体的な算定方法 ❸報酬等のうち、金銭でないもの:その具体的な内容 ❹その他省略 ➁役員報酬の形式基準を満たすには株主総会議事録に上記①に該当するものを記載する必要㊒ ■現物給与:本件書類については上記❸を例示 ■配慮事項:報酬等は定款で定めない限り株主総会の決議によって決定すべきものとされており、その報酬等については株主総会議事録に記載する事が要請されている、つまり、上記❶以外に❷❸においても報酬等と位置付けられる事から、❷❸の報酬等があるにも関わらず株主総会議事録に記載がされない場合、経済的な利益の供与とされた部分の金額は、定期同額給与の形式基準を満たす事ができず、過大役員給与として損金不算入の扱いを受ける事になる

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  • 【改正警備業法対応版】身辺警備(4号警備)業務委託契約書

    【改正警備業法対応版】身辺警備(4号警備)業務委託契約書

    この契約書は、警備業法に基づき、身辺警備(いわゆる「4号警備」)の業務を外部の専門会社に委託する際に用いる標準的な契約雛型です。 経営者や団体の要人、または特定のリスクに晒される可能性のある人物の安全を確保するため、護衛業務の範囲や警備員の資格要件、業務時間、委託料、報告義務、秘密保持などを網羅的に定めています。 特に、対象者の居住先や勤務先、移動経路での警備、突発的なスケジュール変更への対応、警備員の教育・資格、さらには損害賠償責任や反社会的勢力排除に関する規定までを明確にすることで、委託者と受託者の双方が安心して契約を結べる内容となっています。 実務においては、企業の役員警護、イベント出演者の安全確保、要人の来日時の随行警備など、幅広い場面で活用することが可能です。 契約の枠組みをしっかり整えておくことで、後日のトラブル防止や信頼関係の構築にもつながります。 また、本書式は Word形式で編集可能 となっており、委託料の金額、業務時間、対象者の情報などを自社の実態に合わせて柔軟に修正することができます。 法律や会計の専門知識がなくても理解しやすい平易な文章でまとめてあるため、初めてこの種の契約を扱う担当者にも扱いやすい点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正警備業法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務委託の合意) 第2条(護衛対象者及び業務内容) 第3条(業務実施期間及び時間) 第4条(警備員の配置及び資格要件) 第5条(業務実施上の義務及び権限) 第6条(甲の協力義務) 第7条(委託料及び支払方法) 第8条(業務報告及び記録保存) 第9条(契約不適合責任) 第10条(免責事項) 第11条(損害賠償及び保険加入) 第12条(秘密保持及び個人情報保護) 第13条(契約の変更及び中止) 第14条(契約の解除) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(管轄裁判所) 第17条(完全合意)

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  • マルチジョブホルダー制度に関する社内規程

    マルチジョブホルダー制度に関する社内規程

    この規程は、複数の事業所で勤務する高年齢従業員が、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用する際の社内ルールを明確にするための社内規程の雛型です。 65歳以上で複数の勤務先を持つ方が、労働時間を合算して雇用保険の対象となる場合に、本人が申出を行い会社が証明や協力を行う流れを整理しています。 これにより、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備すると同時に、企業側も適正に対応できる仕組みを構築できます。 実際の場面としては、パート勤務や短時間勤務を複数の事業所で行っている従業員が、雇用保険に加入する必要が生じた際に活用されます。 Word形式で編集可能なため、自社のルールに合わせて条文や表現を調整でき、中小企業から大企業まで幅広く利用可能です。法律知識や会計知識がなくても理解しやすい表現を採用しているため、人事部門や総務担当者が実務でそのまま使用できるのが特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出義務) 第5条(会社の協力義務) 第6条(手続の責任者) 第7条(資格取得及び喪失) 第8条(給付に関する対応) 第9条(保険料の納付) 第10条(報告義務) 第11条(秘密保持) 第12条(規程の改廃)

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  • 経営コンサルティング業務に起因する追徴課税に関する損害賠償示談書

    経営コンサルティング業務に起因する追徴課税に関する損害賠償示談書

    本雛型は、経営コンサルティング業務において提供された不適切または違法な会計・税務アドバイスにより、依頼企業が税務当局から追徴課税を受けた場合の損害賠償に関する示談書です。 本雛型は、企業間の紛争解決に必要な条項を網羅し、法的効力を確保するための重要なポイントを押さえています。 本雛型は以下のような状況で特に有効にご活用いただけます。 経営コンサルタントの税務アドバイスにより追徴課税を受けた場合、税理士による誤った税務申告指導により損害が発生した場合、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業者による経理代行業務に起因して税務問題が発生した場合など、専門家の助言に起因する税務上の損害が発生した状況全般に適用できます。 特に中小企業が外部コンサルタントに経営・財務・税務アドバイスを依頼し、そのアドバイスに従って行動したものの、後に税務上の問題が発生したケースにおいて、迅速かつ効果的な解決策として本示談書雛型が役立ちます。 本雛型は単なる損害賠償額の確定に留まらず、以下の点において優れた特徴を備えています。 事実関係を明確に記録することで、後日の解釈の相違を防止します。 責任の所在を明確にし、コンサルタント側の責任認否を文書化します。 損害賠償額の算定根拠を明示し、税金本体だけでなく付随的損害も含めた賠償を可能にします。 さらに、守秘義務条項により当事者の風評被害を防止し、反社会的勢力排除条項も含めた現代的な契約書式となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者) 第3条(経緯及び事実関係) 第4条(乙の責任の認否) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(分割払いの特約) 第8条(過去の報酬の扱い) 第9条(権利義務の不存在) 第10条(権利の放棄) 第11条(再発防止策) 第12条(表明及び保証) 第13条(守秘義務) 第14条(風評被害の防止) 第15条(契約上の地位の譲渡禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(合意管轄) 第18条(準拠法) 第19条(協議事項) 第20条(完全合意)

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  • 住宅リフォーム【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】

    住宅リフォーム【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】

    【営業マン成績進捗確認_自主考動ソフト】  営業担当者は会社から提示された必達粗利額(ノルマ)をはじめに入力します。受注金額を入力すると、原価・粗利額・粗利率(初期設定は32%:都度変更可能)が案件ごとに自動計算・入力されます。さらに自動的に期首から本日現在までの累積額が表示されますので、必達粗利額への進捗度を確認することができます。行末に未達粗利額が自動的に「赤字表示」されることにより、担当者は誰かに指示される前に状況を判断し、目標達成に向け自ら考えて行動する様になります。これを「自主考動(じしゅこうどう):造語」と呼びます。案件数を増やす、受注率を上げる、粗利率を高める等々の具体的な行動計画が明確になり、自ら効率的な行動をするようになります。  現場が竣工したら当該現場からの支払を閉鎖し、粗利額を確定させ「未成工事〇」から「完成工事●」として処理します。期末に近づくと「●」表示が多くなり、累計粗利益額の「信憑性・精度」も上がることになります。本日現在の未達粗利額が表示されることで、担当者はこのソフトに「背中を押される刺激」とモチベーションの持続化により、目標を達成できるようになります。毎朝始業時に当ソフトを確認するなど、「習慣化」することが成功の秘訣です。  管理者は「全営業マンを網羅したシート」に移し替えることで、本日現在の全社達成度を知ることができます。経営者が欲しいのはこうした数値(管理会計)であり、後追い処理的な会計事務所の月次決算(税務会計または制度会計)報告を待っているのではタイムラグが生じ、タイムリーな経営判断・対策・業績評価(賞与支給考査)ができません。 管理会計上も有益なソフトですので、ぜひご活用ください。 【住宅リフォーム『粗利32%』工事台帳_4】[1,200円(税抜)]の併用活用(原価連動化)をお勧めいたします。 ※管理会計とは:会計情報を経営者の意思決定や業績測定・業績評価に役立てる会計 ※税務会計とは:課税されるべき所得額を算出し、税務署へ提出するための会計 ※制度会計とは:株主や銀行、税務署などに提出する決算書を作成するための会計

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  • 【改正民法対応版】新NISA関連コンサルティング及び講師業務委託契約書

    【改正民法対応版】新NISA関連コンサルティング及び講師業務委託契約書

    本契約書は、2024年1月から開始された新NISA制度に関するコンサルティング業務および講師業務を委託(受託)する際に使用する業務委託契約書の雛型です。 新NISA制度に特化した条項を盛り込みながら、コンサルティングと講師業務の双方に対応する柔軟な構成となっています。 金融商品取引法等の関連法令への準拠性にも配慮し、業務責任者の選任や実施計画の策定など、プロジェクトマネジメントの視点も取り入れた内容となっています。 報酬体系については、基本報酬と追加報酬を分けて規定し、休日・時間外対応や遠隔地での業務にも対応できるよう配慮しています。 また、経費負担の明確化や、成果物の著作権帰属、機密情報の取扱いなど、重要な契約条項も漏れなく規定しています。 個人情報保護法への対応や反社会的勢力の排除条項など、現代の契約実務において重要となる条項も充実させています。 契約期間や管轄裁判所など、実務上カスタマイズの必要性が高い条項については空欄とし、個別の事情に応じて調整できる形式としています。 本契約書雛型は、金融機関、会計事務所、コンサルティング会社など、新NISA関連の支援業務を提供する事業者と、そのようなサービスの提供を受ける企業との間で締結する業務委託契約において、信頼性の高い契約関係を構築するためのベースとしてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(委託業務) 第3条(委託期間) 第4条(遂行体制) 第5条(実施計画) 第6条(報告義務) 第7条(善管注意義務) 第8条(報酬等) 第9条(経費負担) 第10条(機密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(成果物の検収) 第13条(権利帰属) 第14条(専門家の助言) 第15条(再委託の禁止) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(解除) 第18条(損害賠償) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(不可抗力) 第21条(存続条項) 第22条(管轄裁判所) 第23条(協議事項)

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  • 仕訳入力規程

    仕訳入力規程

    この「仕訳入力規程」は、企業における会計処理の基盤となる重要な社内規程の雛型です。 経理部門における仕訳入力業務の標準化と、正確かつ効率的な会計処理の実現を目的として策定されています。 本規程は、一般に公正妥当と認められる会計基準や関連法令に準拠しつつ、実務上の要件を詳細に規定しています。 入力担当者の責任範囲から具体的な入力手順、承認フロー、データ管理に至るまで、包括的な内容を網羅しており、規程の即時運用が可能な完成度を備えています。 特に、入力項目や証憑書類の取扱い、確認手続などについては実務経験に基づく具体的な基準を示しており、経理実務の品質向上に直接寄与する内容となっています。 また、システムセキュリティやデータ保護に関する規定も充実しており、昨今重要性を増すIT統制の観点からも十分な内容を確保しています。 本規程は、大企業から中小企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっています。各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、独自の仕訳入力規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(用語の定義) 第5条(入力担当者) 第6条(入力責任者) 第7条(入力時期) 第8条(証憑書類) 第9条(入力項目) 第10条(勘定科目) 第11条(取引内容の説明) 第12条(金額の入力) 第13条(税区分の入力) 第14条(確認及び承認) 第15条(入力内容の確認) 第16条(修正手続) 第17条(定期的な照合) 第18条(データの保存) 第19条(アクセス管理) 第20条(教育訓練) 第21条(内部監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 仕入値引処理規程

    仕入値引処理規程

    この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引(数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引)について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 仕入値引処理規程

    仕入値引処理規程

    この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 監査役監査規程(監査役会非設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会非設置会社用)

    本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)

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  • 監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    本規程は、監査役会設置会社向けに、監査役監査の実務における基本的な指針を提供する規程の雛型です。 監査役の職責から具体的な監査の方法、監査役会の運営、会計監査人や内部監査部門との連携まで、法令及び実務に即した包括的な内容を網羅しています。 特に、監査役の独立性確保、監査の実効性担保、内部統制システムの監査、リスク管理など、昨今重要性を増している事項について詳細な規定を設けており、コーポレートガバナンス・コードにも対応した内容となっています。 本規程雛型は、会社法及び関連法令の要求事項を満たしつつ、実務における具体的な行動指針としても活用できるよう、各条項を分かりやすく整理しています。 また、監査役会の運営から監査調書の作成、監査報告に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しているため、新任監査役の教育ツールとしても有用です。 内部統制システムの構築・運用状況の監査や、会計監査人・内部監査部門との連携など、近年特に重要性が高まっている分野についても充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査役会の組織) 第6条(監査役会の開催) 第7条(監査役会の職務) 第8条(監査役会の決議方法) 第9条(常勤監査役) 第10条(社外監査役) 第11条(監査方針及び監査計画) 第12条(監査の方法) 第13条(取締役会等への出席) 第14条(重要な決裁書類等の閲覧) 第15条(内部統制システムの監査) 第16条(会計監査) 第17条(会計監査人との連携) 第18条(内部監査部門との連携) 第19条(監査調書の作成) 第20条(監査報告の作成) 第21条(監査役会監査報告の作成) 第22条(取締役会への報告及び意見陳述) 第23条(株主総会への報告及び意見陳述) 第24条(監査役監査の実効性の確保) 第25条(監査役の責任) 第26条(監査役の研修) 第27条(規程の改廃) 第28条(文書管理) 第29条(情報管理) 第30条(補則)

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  • 貸倒引当金規程

    貸倒引当金規程

    本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)

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  • 設備投資予算規程

    設備投資予算規程

    企業の持続的な成長を支える設備投資において、その計画から実行、評価までの一連のプロセスを適切に管理することは経営の要となります。 本「設備投資予算規程」は、設備投資における意思決定の透明性確保と、投資効果の最大化を実現するための雛型です。 中堅・大企業の実務経験を基に作成された本規程は、投資区分や承認権限の明確な定義から、投資基準値の設定、さらには事後評価まで、設備投資に関わる全てのプロセスを網羅しています。 特に、投資規模に応じた区分(小規模から特大規模まで)と、それに連動した投資基準(ROI、回収期間等)の設定は、貴社の規模や業態に合わせて容易にカスタマイズが可能です。 また、緊急投資への対応や予算の繰越しなど、実務上発生しがちな例外的なケースについても明確な手続きを規定しており、運用面での実効性も十分に考慮されています。 投資計画書の作成要件や審査手続きについても詳細に定められており、新任担当者でも確実な業務遂行が可能となります。 本雛型は、管理会計の観点から見ても、投資の事前評価から実行、事後評価までのPDCAサイクルが適切に組み込まれており、継続的な投資効率の改善にも寄与します。 経営環境が急速に変化する今日において、戦略的な設備投資の意思決定と実行を支える本規程は、貴社の競争力強化に貢献するものと確信しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備投資の区分) 第5条(投資計画の立案) 第6条(投資計画書の作成) 第7条(投資基準) 第8条(投資予算の申請時期) 第9条(予算申請手続) 第10条(審査手続) 第11条(承認権限) 第12条(予算の執行) 第13条(予算の管理) 第14条(変更・中止手続) 第15条(進捗管理) 第16条(完了報告) 第17条(事後評価) 第18条(緊急投資) 第19条(予算の繰越) 第20条(文書の保管) 第21条(規程の改廃)

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  • 売上値引および割戻し処理規程

    売上値引および割戻し処理規程

    本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)

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