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  • 【改正民法対応版】(不動産ローンの残債を負担とする)負担付贈与契約書

    【改正民法対応版】(不動産ローンの残債を負担とする)負担付贈与契約書

    贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)

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  • 【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」

    【改正民法対応版】(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」

    不動産賃貸において、賃借人が建物を明渡した後に、物件に残存させてた動産の所有権を放棄させるための「(建物明渡後の)「残存動産所有権放棄書」の雛型です。 このような所有権放棄書を取得しておかずに、物件に残存した動産を勝手に処分してしまうと、後々のトラブルを引き起こしますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(不動産の売主からの所有権移転登記手続等に関する)「委任状」

    【改正民法対応版】(不動産の売主からの所有権移転登記手続等に関する)「委任状」

    【改正民法対応版】(不動産の売主からの所有権移転登記手続等に関する)「委任状」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする不動産売買契約に関する)「契約取消通知書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする不動産売買契約に関する)「契約取消通知書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする不動産売買契約に関する)「契約取消通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」

    質権設定契約は、質権設定の合意のほかに、目的物を質権者に引き渡すことで成立します。質権設定の合意については、特に書面によることが法的に要求されているわけではありませんが、契約の事実や内容を明確にするために、書面を作成すべきです。また、質権設定契約は、当事者間の合意だけでは足りず、債権証書が存在しない権利質の場合を除いて、目的物の引渡しが成立要件です。したがって、設定者に目的物を占有させたままでは質権の効力は発生しません。また、債権を譲り渡すために証書の交付が必要なものを質権の目的とする場合には、その証書の交付によって質権の効力が発生することになります。 次に、第三者に対する対抗要件については、質権の目的物の種類によって異なっています。動産質の場合、目的物の引渡を受け、そのまま占有を継続することが第三者に対する対抗要件となりますが、不動産質の場合には、さらにその旨の登記をすることが対抗要件として必要です。 権利質のうち、指名債権を目的とするものについては、債権譲渡の場合と同様に、第三債務者に通知をするかまたはその承諾をもらわなければ、質権設定を第三債務者や、差押債権者などの第三者に対抗できません。この通知又は承諾には確定日付が必要ですから、通知は必ず配達証明付きの内容証明郵便で行い、承諾は公証人役場で公証印を押してもらうことが必要です。 本書は、上記のうち第三債務者に対して通知をするための【内容証明用・改正民法対応版】(質権設定者から第三債務者に対する)「質権設定通知書」の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。

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  • 【改正民法対応版】金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書

    【改正民法対応版】金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書

    金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行)  第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】土地売買契約書(ローン特約付)

    【改正民法対応版】土地売買契約書(ローン特約付)

    売買契約は、一方当事者が、財産権を移転する債務を負担し、一方当事者がこれに対して代金支払債務を負担することを内容とする契約です。売買契約は、諾成契約であり、契約書を締結しなくとも当事者間の合意のみで成立します。しかし、特に不動産のように重要な財産であり、対価が高額となるものは契約書を作成するのが一般的です。 不動産売買契約では、売主に、財産権移転債務の一環として、所有権移転登記義務、目的不動産引渡義務がありますので、契約書には登記、引渡しについての条項も規定することになります。 また本契約書では、買主は、ローンを利用して売買代金を支払うケースを想定していますので、 ローンによる融資が得られなかった場合には売買契約を解除できるとの特約を設けている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除)  第13条(損害賠償) 第14条(融資利用の特約) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】代物弁済契約書(動産による代物弁済)

    【改正民法対応版】代物弁済契約書(動産による代物弁済)

    代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】不動産再売買予約契約書

    【改正民法対応版】不動産再売買予約契約書

    不動産を売買して、買主が買い戻す権利を有する旨、買い戻すまで当該物件を賃借する旨を主内容とする「不動産再売買予約契約書」雛型です。 再売買の予約は、買い戻し特約よりも自由度が高くなっています。買戻しと似ていますが、再売買の予約は契約と同時に合意する必要はなく、再売買代金も予約期間も当事者が自由に決められるということに、特徴があります。 また、当事者同士が合意さえすれば、売買契約後に付加することも、期間を20年などの長期間にすることも可能です。 (参考)買戻し特約は、「売買代金及び契約費用」が買戻し代金と定められており、期間も10年間と制限があります。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(売買代金及び支払い時期) 第3条(所有権移転、移転登記、引渡し) 第4条(担保権抹消) 第5条(再売買の予約) 第6条(本件不動産の使用) 第7条(予約完結権の消滅) 第8条(再売買代金) 第9条(予約完結後の所有権移転、登記、引渡し) 第10条(担保権抹消) 第11条(本件不動産の明渡し) 第12条(契約締結費用の負担) 第13条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】仮登記担保契約書

    【改正民法対応版】仮登記担保契約書

    仮登記担保契約とは、債務者が弁済しない場合に債務者の有する不動産の所有権を債権者に移転することを代物弁済を予約して、これに基づく債権者の権利について仮登記を実施しておくことにより担保を設定することを内容とする契約です。 本書式は、担保権実行時に、代物弁済予約の効力が及ぶ範囲に争いが生じることを回避する条項や後日の紛争防止のため不動産鑑定士の評価に依拠する旨を規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認等) 第2条(代物弁済の予約) 第3条(仮登記手続) 第4条(善管注意義務) 第5条(清算および清算期間) 第6条(不足額の支払) 第7条(仮登記の抹消) 第8条(引渡し等) 第9条(清算金の支払い) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】抵当権付債権譲渡契約書

    【改正民法対応版】抵当権付債権譲渡契約書

    不動産に対する抵当権を設定している債権を譲渡(売買)するための「抵当権付債権譲渡契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権の譲渡) 第2条(対抗要件の具備) 第3条(抗弁事由がないことの保証) 第4条(費用負担) 第5条(解除) 第6条(管轄)

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  • 【改正民法対応版】(受遺者から相続人に対する)不動産引渡し請求書

    【改正民法対応版】(受遺者から相続人に対する)不動産引渡し請求書

    遺言によって財産を無償で他人に与える遺贈には、遺産の一定割合を包括的に遺贈する場合(包括遺贈)と、土地などの特定の財産を個別的に遺贈する場合(特定遺贈)があります。 本文例は、特定遺贈を受けた者(受遺者)が、遺産の相続人に対して目的財産の引渡しを請求するものです。遺贈を承認した受遺者が遺贈義務者に対して、その履行を請求できることはもちろんです。遺言執行者がいないときは、相続人に対して請求します。 なお、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときや、遺言者の死亡時に遺贈の目的たる財産がすでに処分されていたような場合には、原則として遺贈の効力は生じません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【実務版】遺産分割協議書

    【実務版】遺産分割協議書

    実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。

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  • 【改正民法対応版】離婚給付契約公正証書(離婚成立前)

    【改正民法対応版】離婚給付契約公正証書(離婚成立前)

    夫婦が離婚する際には、未成年の子女の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して契約をするのが通常です。本契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、合意内容を公文書である公正証書(「離婚給付等契約公正証書」)にすることが賢明です。 本書式は、離婚時の取り決めを公正証書とするための「離婚給付等契約公正証書」雛型です。 なお、離婚成立前に公正証書として締結することを前提とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(離婚合意) 第2条(親権者) 第3条(養育費) 第4条(慰謝料) 第5条(不動産) 第6条(預貯金) 第7条(自動車) 第8条(退職金) 第9条(家財道具・家電製品) 第10条(扶養的財産分与) 第11条(生命保険) 第12条(年金分割) 第13条(面接交渉) 第14条(通知義務) 第15条(清算条項) 第16条(管轄裁判) 第17条(強制執行)

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  • 【改正民法対応版】(土地の占有者からの取得時効を根拠とする)所有権移転登記手続請求書

    【改正民法対応版】(土地の占有者からの取得時効を根拠とする)所有権移転登記手続請求書

    他人の不動産を所有の意思を持って平穏、公然、善意かつ無過失で 10年間(悪意または過失があれば20年間)占有した者は、取得時効によりその不動産の所有権を取得します。 本書式は、取得時効が成立したことを理由として、所有権の移転登記をもとの地主に対して請求する書式です。地主が移転登記に応じない場合は、 移転登記を求める裁判を起こすことに内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(所有権移転登記に応じない売主に対する)売買契約解除通知書

    【改正民法対応版】(所有権移転登記に応じない売主に対する)売買契約解除通知書

    不動産売買契約の売主には登記手続きに協力する義務があります。しかし、不動産を購入し、売買契約の締結、代金の支払いをしたにもかかわらず登記手続きに協力をしてくれない。 そのような場合には、売主の債務不履行を理由とする契約解除を通知し、支払い済み代金の返還を請求することが可能です。 本書は、上記の場合のための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(媒介契約解除通知に対して反論するための)異議申立書

    【改正民法対応版】(媒介契約解除通知に対して反論するための)異議申立書

    不動産物件の売却を依頼され媒介契約を締結したが、当該依頼者から広告方法や営業活動に落ち度があるとして媒介契約の解除通知を受けた不動産会社が、反論するための「異議申立書」雛型です。 契約解除は無効であること、そのため他の不動産会社と勝手に媒介契約を締結して当該物件を売却した場合には、当初の媒介契約に基づき報酬額相当の違約金を請求することを内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(不誠実な営業活動しかしない不動産売却の仲介業者に対する)媒介契約解除通知書

    【改正民法対応版】(不誠実な営業活動しかしない不動産売却の仲介業者に対する)媒介契約解除通知書

    自己所有の不動産の売却を仲介するよう業者と媒介契約を締結したが、当該業者が十分な営業活動をせず、また、問い合わせに対して報告義務を十分果たしていない状況(債務不履行状態)であることを理由として、契約の法定解除を通知するための「媒介契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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