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2,809件中 2701 - 2720件

  • 口座振込届2

    口座振込届2

    Excel書式の振込口座届の色違いです。 注意事項などの簡単な内容は記載しているので,ご自由に変更しお使いください。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)「時間外労働制限申出書」

    【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)「時間外労働制限申出書」

    事業主は小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。 本書式は、従業員が上記の時間外労働の制限を申し出るための『【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)「時間外労働制限申出書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児短時間勤務申出書&介護短時間勤務申出書

    【働き方改革関連法対応版】育児短時間勤務申出書&介護短時間勤務申出書

    短時間勤務制度(以下、時短勤務)は育児・介護休業法により定められた制度です。 従業員から申し出があれば、1日の所定労働時間を6時間とすることが法律で決められています。 育児では「子が3歳に達するまで」、介護では「利用開始日から連続する3年以上の期間」取得可能で、利用する期間は個別の対応が求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業期間変更申出書

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業期間変更申出書

    当初申し出た育児または介護の休業期間変更の必要が生じた場合に申し出るための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業期間変更申出書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】休職発令書

    【働き方改革関連法対応版】休職発令書

    業務に起因する業務災害や通勤に起因する通勤災害ではない私傷病を原因とし、業務継続が困難となった社員に対して休職命ずるための「【働き方改革関連法対応版】休職発令書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書

    育児休業または介護休業を申し出た社員に対して、休業後の労働条件や休業期間中の取扱い等を通知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業取扱通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書

    期間の定めのある労働契約(有期労働契約)であっても、更新を繰り返して期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているような場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。 厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に拠れば、明示すべき 「雇止めの理由」 は、 契約期間の満了とは別の理由とすることが必要であり、例えば以下のような理由を正当な雇止めの理由としている。 ・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため ・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため ・ 担当していた業務が終了・中止したため ・ 事業縮小のため ・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため ・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等 本書式は、上記の厚生労働省発出の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」に基づく「【働き方改革関連法対応版】有期労働契約不更新通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(育児休業規程のない会社でも使える)育児休業申出書

    【働き方改革関連法対応版】(育児休業規程のない会社でも使える)育児休業申出書

    育児休業は、社内に「育児休業規程」がなくとも法律によって取得が認められている権利です。 本書式は、「育児休業規程」がない会社であっても育児休業の申し出に支障がないような文言を使用しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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  • 【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書

    近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」

    【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」

    労働者のワークライフバランスの実現を目的とする「働き方改革」の一環として、年次有給休暇の取得を促すため、使用者には「年次有給休暇の時季指定による付与」が義務化されました。 年次有給休暇の時季指定とは、労働者に年次有給休暇を取得させる方法のひとつであり、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、事業主が5日分の時期(時季※)を特定して年休を取得させる方法です。 (1)時季指定が必要な労働者を特定する。 時季指定は、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者のうち、実際に年休を取得した日数が年5日に満たない労働者に対して行うので、対象者を特定する必要があります。 (2)対象となる労働者から時季について意見を聴き取る。 年次有給休暇の時季を指定する際には、対象となる労働者の意見を聴かなければなりません。 (3)労働者の意見を尊重しつつ時季を指定する。 年次有給休暇の時季を指定する際には、聴き取った意見を尊重するよう努めければなりません。 本書式は、上記の手続を履行するための『【働き方改革関連法対応版】「年次有給休暇の時季指定通知書」&「年次有給休暇の意見聴取書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)

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  • 【働き方改革関連法対応版】勤務間インターバル制度(就業規則条文例)

    【働き方改革関連法対応版】勤務間インターバル制度(就業規則条文例)

    「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務が終了後、翌日に出社するまでの間に、一定時間以上の間隔(インターバル)を設ける制度です。 インターバルが休息時間となることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的とされています。 本書式は、「勤務間インターバル制度」を就業規則の条文として新設するための雛型例です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程

    【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程

    新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)

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  • 【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    企画業務型裁量労働制とは、事業活動の軸となる業務を行っている従業員が、企業から業務の進め方や労働時間などの指示や管理を受けず、自身の裁量で働ける制度です。労働時間などは、労使委員会であらかじめ決めておきます。従業員の裁量で業務を行うのため知識やスキル・経験が必要なため、対象業務や実施できる事業場などが法令等で定められています。 さらに企画業務型裁量労働制を実施するためには、労使委員会の決議が必要です。以下の①~⑧について、委員の4/5以上の多数により決議を行い、従業員へ周知します。就業規則にも制度などの記載を行います。 ①対象業務 ②対象従業員の範囲 ③1日当たりのみなし労働時間 ④健康および福祉に関する措置 ⑤苦情に関する措置 ⑥対象従業員の同意を行い、同意をしない従業員に対しても不利益な取り扱いを行わないこと ⑦決議の有効期間(3年以内が望ましい) ⑧④と⑤の記録、対象者の労働時間の状況、対象従業員の同意を決議の有効期間と有効期間後3年間保存すること 本書式は、上記の決議のための「【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第6条(休憩) 第7条(休日) 第8条(休日労働) 第9条(深夜労働) 第10条(裁量労働従事者の健康と福祉の確保)  第11条(裁量労働制適用の中止)  第12条(裁量労働従事者の苦情の処理)  第13条(決議の変更) 第14条(勤務状況等の保存)  第15条(評価制度・賃金制度の労使委員会への開示) 第16条(労使委員会への情報開示) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議

    高度プロフェッショナル制度とは、特定高度専門業務を対象とした新しい働き方です。 特定高度専門業務とは、「一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」を指し、一定の年収要件とは少なくとも1,000万円以上の年収をいいます。 職業の範囲は、「金融商品の開発業務・ディーリング業務 アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)」「コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)」「研究開発業務」など高度な職業能力を求められる業務が該当します。これらの条件を満たした労働者に成果型労働制を導入するというのが、高度プロフェッショナル制度です。 高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず使用者と労働者を代表する委員で構成される労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により必要事項を決議する必要があります。 本書式は、上記の労使委員会の決議のための「【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(労働時間の取り扱い) 第6条(健康管理時間の把握) 第7条(健康確保措置の実施) 第8条(健康確保措置) 第9条(同意の撤回)  第10条(適用の中止)  第11条(苦情の処理)  第12条(決議の変更) 第13条(記録等の保存)  第14条(評価制度・賃金制度の変更) 第15条(労使委員会への情報開示) 第16条(労使委員会の開催) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】1年単位の変形労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】1年単位の変形労働時間制に関する労使協定

    1年単位の変形労働時間制とは、1か月を超え1年以内の期間で1週間を平均して40時間以内にする制度です。ただし、制度を利用するためには事前に労働基準監督署へ労使協定を届出しておかなければなりません。 本書は、上記の1年単位の変形労働時間制の導入のための「【働き方改革関連法対応版】1年単位の変形労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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