2026年1月施行の改正下請法(中小受託取引適正化法)に対応した、発注者側に有利なコールセンター業務委託契約書のひな形です。 この契約書は、自社のカスタマーサポートや電話対応業務を外部のコールセンター会社にアウトソーシングする際に使用します。 顧客からの問い合わせ受付、注文対応、クレームの一次対応といった業務を外注するとき、発注する企業の立場を守る内容になっています。 本書式の特徴は、委託する側のリスクを最小限に抑えた条項構成にあります。 サービスレベル(品質基準)を達成できなかった場合のペナルティ条項、発注者からの中途解約権、損害賠償責任の上限設定(受託者は上限なし、発注者は12か月分の委託料が上限)など、発注者の立場を強くする規定を盛り込んでいます。 また、知的財産権の帰属、業務監査権、オペレーター変更請求権なども発注者側に有利な内容です。 改正法で新設された「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」や「手形払いの禁止」といったルールにも対応済みです。 発注書面の根拠条文が旧3条から新4条に変わった点、取引記録の根拠が旧5条から新7条になった点も反映しています。 コールセンター業務の外注を検討している企業の法務・総務担当者、あるいは経営者の方にお使いいただける一本です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託料及び支払条件) 第4条(発注手続及び明示義務) 第5条(取引記録の作成及び保存) 第6条(委託料の協議) 第7条(禁止事項) 第8条(業務履行体制) 第9条(サービスレベル及びペナルティ) 第10条(再委託) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の保護) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(中小受託取引適正化法に基づく対応) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(準拠法及び管轄) 第22条(協議) 別紙:業務仕様書
この「【改正民法対応版】被服試作品製造委託契約書」は、アパレル企業やファッションブランドが衣類のサンプル製作を外部の縫製工場や製造業者に依頼する際に使用する契約書の雛型です。 新商品の企画段階では、実際の量産に入る前に試作品を作成して、デザインの確認、サイズの調整、素材の検証を行うことが一般的です。 このような場面で製造委託者と受託者の間で責任や条件を明確にするために、この契約書が必要となります。 製造期間、委託料、品質基準、納期などの重要な項目はすべて記入欄として設けられており、専門的な知識がなくても必要事項を埋めるだけで実用的な契約書として活用できます。 特にアパレル業界では、試作品の製造において知的財産権の取扱いや機密保持が重要になりますが、この契約書では最新の民法改正にも対応した内容で、これらの重要なポイントがしっかりと盛り込まれています。 いずれの当事者に該当するかを踏まえた上で適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務の内容) 第2条(業務仕様及び変更) 第3条(資材及び原材料の調達) 第4条(製造委託料及び支払方法) 第5条(製造期間及び納期) 第6条(品質管理及び製造基準) 第7条(検査及び受領) 第8条(契約不適合責任) 第9条(納期遅延に対する責任) 第10条(知的財産権の帰属) 第11条(機密保持義務) 第12条(契約解除) 第13条(損害賠償) 第14条(不可抗力) 第15条(その他)
特定の機械の製造を委託するための「【改正民法対応版】機械製造契約書」の雛型です。 この雛型は、特定の機械の製造を委託する内容を包括的に定めています。契約の主な特徴は、製造の目的の明確化、製品仕様書の提供、必要な原材料の甲からの提供、機密情報の保持、製品納入期間の定義、製品の検査および所有権の移転、契約不適合時の責任、代金の支払方法、原材料代金と製造納品代金の相殺、損害賠償、契約解除の条件、および合意管轄の指定に焦点を当てている点です。 したがって、この雛型は、委託者が受託者に対して機械製造委託を継続的に行なうことを想定していますので、個々の製造については、都度個別発注することとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様書等の提供) 第3条(原材料等の提供) 第4条(機密保持) 第5条(製品の納入期間) 第6条(製品の検査及び所有権の移転) 第7条(契約不適合責任) 第8条(代金の支払方法) 第9条(相殺) 第10条(支払の保留) 第11条(損害賠償) 第12条(契約の解除) 第13条(本契約に記載のない事項) 第14条(合意管轄)
2026年1月1日から、これまでの「下請法」が「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)に生まれ変わります。 「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に呼び方が変わり、条文番号も変更されます。 この契約書は、設計業務を外部に発注する際に使うものです。建築設計、機械設計、システム設計、製品設計など、設計作業を社外に委託するときに発注側と受注側で取り交わします。 メーカーが設計事務所に製品設計を依頼するとき、建設会社が構造計算を外注するとき、IT企業がシステム設計を協力会社に委託するときなど、幅広い場面でご利用いただけます。 今回の法改正では、受注側の中小企業を守るルールが強化されました。 発注側が一方的に値下げを要求したり、価格交渉に応じなかったりする行為が明確に禁止され、手形での支払いも原則認められなくなります。 新ルールに対応していない契約書では、発注側が法律違反を問われるおそれがあります。 この雛型は2026年施行の改正法に完全対応済みです。新しい用語や条文番号を反映し、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」など新設規定も盛り込んでいます。 別紙の業務仕様書付きで、Word形式のため自社の取引内容に合わせて自由に編集可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間及び納期) 第4条(製造委託等代金の額及び支払方法) 第5条(代金の協議) 第6条(成果物の納入及び受領) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(支払遅延の禁止及び遅延利息) 第10条(減額の禁止) 第11条(返品の禁止) 第12条(買いたたきの禁止) 第13条(購入・利用強制の禁止) 第14条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第15条(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止) 第16条(報復措置の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(知的財産権) 第19条(契約の解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(書類の作成及び保存) 第23条(契約内容の変更) 第24条(協議) 第25条(管轄裁判所)
ボート操縦体験教室やダイビング、ウェイクボードといったマリンレジャーの体験サービスを運営していると、自社スタッフではなく外部のインストラクターに指導を依頼するケースが出てきます。 そのとき口頭や簡単なメモだけで進めてしまうと、「報酬の計算が合わない」「事故が起きたときの責任が不明確だった」「辞めた後に近所で同じ体験サービスを始められた」といったトラブルに発展することがあります。 この書式は、マリンレジャー事業者がインストラクターに業務を委託する際に取り交わす契約書の雛型です。 ダイビングのPADI認定や小型船舶操縦免許など、マリンスポーツに特有の資格・認定に関する維持義務と失効時の対応、インストラクター本人が海況・天候・参加者の体調を判断してセッションを中断できる安全管理の仕組み、報酬の計算方法と支払いサイクル、事業者の機密情報や顧客情報の取り扱いルール、契約終了後の競業制限まで、現場でよく問題になる点をひとつひとつカバーしています。 また、インストラクターはあくまで外部の独立した事業者であり、雇用関係ではないことを明確にする条文も盛り込んでいます。 この点を曖昧にしておくと、後から社会保険料や残業代を請求されるリスクもあるため、きちんと書面で整理しておくことが大切です。 ファイルはWord形式なので、事業者名・サービス種別・報酬単価・委託期間など自社の状況に合わせて自由に書き換えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務委託期間) 第4条(資格・認定の維持) 第5条(業務の独立性と指揮命令) 第6条(委託料) 第7条(経費の負担) 第8条(善管注意義務及び安全配慮) 第9条(再委託の禁止) 第10条(秘密保持) 第11条(競業避止) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(保険) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約終了後の措置) 第19条(協議解決) 第20条(準拠法及び管轄裁判所)
障碍者グループホーム(共同生活援助)の運営を外部事業者に委託する際に使用する契約書のひな型です。障碍者総合支援法に基づく指定共同生活援助事業者(施設の設置者・運営主体)が、実際の現場運営を別の法人や団体へ委託するケースで活用できます。 たとえば、不動産会社や社会福祉法人がグループホームの物件を所有・設置しているものの、日々の支援業務や人員管理を専門の福祉事業者に任せたい場面、あるいはグループホームを複数展開するにあたり運営の効率化を図りたい場面など、現場ではよく起こる状況にぴったり対応しています。 この書式には、委託業務の範囲・人員体制・委託料の算定と支払い・費用負担の分担・個人情報の管理・苦情対応と虐待防止・事故発生時の手順・損害賠償・契約の更新と解除・反社会的勢力の排除など、グループホームの運営委託に関わるひととおりの事項が盛り込まれています。 「どこまでが委託先の仕事なのか」「トラブルが起きたとき誰が責任を取るのか」といった点をあらかじめ文書できちんと決めておくことで、後になって「聞いていなかった」「そんな約束はしていない」といったもめごとを防ぐことができます。 福祉や法律の専門知識がなくても使いやすいよう、条文は平易な表現を意識して構成しています。また、Word形式(.docx)のファイルなので、施設名・委託先・委託料の金額など自社の実情に合わせてそのまま書き換えて使うことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(委託の目的) 第3条(委託業務の範囲) 第4条(人員体制) 第5条(委託料) 第6条(費用の負担) 第7条(権利義務の譲渡禁止) 第8条(再委託) 第9条(甲による指揮監督・報告) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(秘密保持) 第12条(苦情解決・虐待防止) 第13条(事故発生時の対応) 第14条(損害賠償) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(契約終了時の措置) 第18条(法令遵守) 第19条(記録の保存) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(協議) 第22条(合意管轄) 第23条(準拠法) 別紙1(対象施設一覧) 別紙2(委託料算定基準)
近年、ブランドアンバサダー業界は急速に成長し、マーケティングの領域で重要な位置を占めるようになりました。ソーシャルメディアの普及と消費者行動の変化により、企業は従来の広告手法だけでなく、より信頼性の高い個人を通じたブランドメッセージの発信に注目しています。 この潮流の中で、インフルエンサー、セレブリティ、専門家、そして一般消費者までもがブランドアンバサダーとして活躍する機会が増えています。 ブランドアンバサダーは単なる広告塔ではなく、ブランドの価値観や魅力を体現し、消費者との深い絆を築く役割を担っています。 彼らの影響力は、製品やサービスの認知度向上、ブランドイメージの強化、さらには直接的な売上増加にまで及びます。 特に、ミレニアル世代やZ世代を中心とした若い消費者層にアプローチする上で、ブランドアンバサダーの活用は不可欠な戦略となっています。 このような業界の動向を背景に、本契約書雛型は作成されています。 この雛型は、変化の激しいデジタルマーケティング環境に対応し、ブランドとアンバサダーの関係を適切に規定することを目的としています。 例えば、ソーシャルメディアでの情報発信に関する条項は、現代のブランドアンバサダー活動の中核を成す要素を反映しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(業務遂行) 第6条(再委託の禁止) 第7条(機密保持) 第8条(権利帰属) 第9条(競業避止) 第10条(損害賠償) 第11条(解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の変更) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
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