製造業において、自社の部品や製品の組み立て作業を外部の協力会社に依頼するケースは非常に多いと思います。 このテンプレートは、そうした組立作業の外注に使える契約書の雛型です。 2025年5月に成立し、2026年1月1日から施行される改正下請法(正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「取適法」または「中小受託取引適正化法」)の内容を踏まえて作成しています。 従来の下請法から用語が大きく変わり、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」にそれぞれ改められました。本書式はこれらの新しい用語に対応済みです。 また、改正法で新たに禁止された行為への対策も盛り込んでいます。 具体的には、価格交渉に応じずに一方的に代金を決めることの禁止、手形払いなど受取側がすぐに現金化できない支払方法の禁止といった内容です。 この契約書は、たとえば電子機器メーカーが基板の組み立てを町工場に依頼するとき、自動車部品メーカーがユニットの組み立てを協力会社に委託するとき、あるいは家電メーカーが完成品の最終組み立てを外部に出すときなどに使えます。 発注者側としては法令を遵守した取引ができますし、受注者側としても不当な扱いを受けないための根拠となる契約書として活用できます。 巻末には改正法の対応事項を注記として整理してありますので、何がどう変わったのかも確認しやすくなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(仕様書) 第4条(組立場所) 第5条(支給材料等) 第6条(検査) 第7条(製造委託等代金及び支払条件) 第8条(製造委託等代金の協議) 第9条(遅延利息) 第10条(納期) 第11条(検収) 第12条(保証) 第13条(秘密保持) 第14条(知的財産権) 第15条(委託事業者の禁止行為) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(取引記録の作成・保存) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
この「【改正民法対応版】コーチング業務委託契約書」は、コーチング業務を委託または受託する際に必要となる契約書の雛型です。 コーチングとは、クライアントの目標達成や成長を支援するプロフェッショナルなサービスです。 コーチング業務特有の要素を詳細に盛り込みながら、一般的な業務委託契約としての基本的な条項も網羅しています。 本契約書雛型は、コーチング・セッションの実施方法、時間、頻度などの具体的な業務内容から、コーチとしての資格要件、報酬体系、キャンセルポリシーまでを明確に定めています。 また、コーチング業務において重要となる守秘義務や個人情報保護についても詳細な規定を設けています。 特徴として、コーチの専門性を担保するための資格要件、品質管理の仕組み、セッションの準備時間やフォローアップまでを含めた業務範囲の明確化、そしてコーチングと他の専門サービスとの区分けなど、コーチング業務特有の考慮事項を細かく規定している点が挙げられます。 改正民法に対応しており、委託者と受託者の双方の権利義務を明確に定めることで、安定的な業務委託関係の構築を支援します。 契約書雛型の各条項は汎用的な内容となっているため、実際の契約内容に応じて適宜修正してご利用いただけます。 コーチング業務の委託・受託に際して必要となる法的保護とビジネス上の実務的な要素の両方を備えており、プロフェッショナルなコーチング・サービスを提供する上での基盤となる契約書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(受託者の資格要件) 第5条(業務委託料) 第6条(キャンセルポリシー) 第7条(受託者の義務) 第8条(品質管理) 第9条(守秘義務) 第10条(個人情報の保護) 第11条(知的財産権) 第12条(報告義務) 第13条(業務の再委託) 第14条(契約期間) 第15条(中途解約) 第16条(解除) 第17条(損害賠償) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約の地位の譲渡等) 第20条(存続条項) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)
この書式は、調査や分析業務を受注する側の立場を守ることを重視した契約書のテンプレートです。 2026年1月1日施行の改正下請法(中小受託取引適正化法、通称「取適法」)に完全対応した「受託者有利版」となっています。 フリーランスや中小企業が大手企業から仕事を請け負う際、どうしても立場が弱くなりがちです。 納品したのに検収が遅れる、追加作業を無償で求められる、代金の支払いが先延ばしにされる、といったトラブルは珍しくありません。 この契約書は、そうした不利益から受注者を守るための条項を数多く盛り込んでいます。 具体的には、検査期間を14日に設定し期間内に連絡がなければ自動的に合格とみなす規定、発注者の都合による仕様変更には追加費用と納期延長を求められる規定、代金の支払留保を禁止する規定、着手金の受領を可能とする規定などを設けています。 また、受注者の賠償責任には上限を設け、間接損害は免責としています。管轄裁判所も受注者側の所在地としました。 マーケティング調査、データ分析、市場調査などの業務を受注する際にご活用ください。 Word形式ですので、金額や業務内容を自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託日) 第4条(納入期日及び納入場所) 第5条(検査) 第6条(受領) 第7条(委託代金) 第8条(代金の支払方法及び支払期日) 第9条(支払遅延の場合の遅延利息) 第10条(価格協議) 第11条(買いたたきの禁止) 第12条(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) 第13条(不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止) 第14条(購入・利用強制の禁止) 第15条(報復措置の禁止) 第16条(秘密保持) 第17条(知的財産権) 第18条(再委託) 第19条(甲の協力義務) 第20条(取引記録の作成・保存) 第21条(契約期間) 第22条(解除) 第23条(損害賠償) 第24条(反社会的勢力の排除) 第25条(不可抗力) 第26条(協議事項) 第27条(管轄裁判所)
近年、日本においてシーシャ(水たばこ)を楽しむ文化が徐々に浸透し、特に都市部を中心にシーシャ専門店や、シーシャを提供するバーやカフェが増加傾向にあります。 この新しい市場の拡大に伴い、シーシャ店舗の開業や既存店のリニューアルを検討する事業者が増えています。 しかし、シーシャビジネスには以下のような特有の課題や注意点が存在します。 1.法規制への対応 たばこ事業法や健康増進法など、関連法規の遵守が必要です。 2.専門知識の必要性 シーシャの種類、フレーバーの調合、適切な提供方法など、専門的なノウハウが求められます。 3.店舗設計と雰囲気作り シーシャを楽しむ空間づくりは、顧客満足度に直結します。 4.衛生管理 水たばこ特有の衛生管理方法の理解と実践が不可欠です。 5.マーケティングと差別化 競合が増える中で、独自性を打ち出す必要があります。 これらの課題に対応するため、多くの新規参入者や既存店舗オーナーは、専門知識を持つコンサルタントのサポートを必要としています。そして、本契約書雛型は、このようなニーズに応えるものです。 この雛型を活用することで、シーシャ店舗の開業やリニューアルを計画する事業者は、法的リスクを最小限に抑えつつ、専門家の知識とサポートを最大限に活用することができます。 また、コンサルタント側にとっても、自身の専門性を活かしつつ、適切な報酬と権利保護を確保することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(シーシャに関するノウハウ) 第4条(業務の実施) 第5条(再委託の禁止) 第6条(報告義務) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(報酬) 第11条(契約期間) 第12条(解約) 第13条(契約解除) 第14条(損害賠償) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)
原稿の執筆業務を委託するための「【改正民法対応版】原稿執筆委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(執筆委託) 第2条(納入) 第3条(納期及び納期の変更) 第4条(検収及び修正) 第5条(対価) 第6条(成果物に関する権利) 第7条(保証) 第8条(機密保持) 第9条(解除) 第10条(協議) 第11条(合意管轄)
韓国の取引先に製造や修理、建設、役務などの業務を外注する際に使える、韓国語の下請取引基本契約書の雛型です。韓国語の原文に加えて、日本語の参考和訳を別ページにまとめていますので、契約内容を日本語で確認しながら手続きを進めることができます。 韓国には「하도급거래 공정화에 관한 법률」(下請取引公正化に関する法律、通称「하도급법」)という法律があり、元事業者が守るべきルールが細かく決められています。 本書式はこの하도급법に対応した内容になっており、書面での発注義務、受領日から60日以内の代金支払、不当な代金減額や受領拒否の禁止といった韓国特有の規制をしっかり条文に反映しています。 使用場面としては、日本企業が韓国メーカーに部品や製品の製造を委託するケース、韓国の建設会社に工事を発注するケース、あるいは韓国企業から業務を受託する場合など、日韓間の下請取引全般を想定しています。 技術資料の保護や報復措置の禁止など、韓国の下請法で特に問題になりやすいポイントも盛り込んでいますので、実務上のトラブル予防にも役立ちます。 Word形式でのご提供ですので、自社の事情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(書面発注義務) 第4条(個別契約の成立) 第5条(下請代金の決定) 第6条(下請代金の支払) 第7条(原材料等の支給) 第8条(納品及び検査) 第9条(不当な受領拒否等の禁止) 第10条(不当な委託取消しの禁止) 第11条(技術資料の提供及び保護) 第12条(知的財産権) 第13条(所有権及び危険負担の移転) 第14条(契約不適合責任) 第15条(不当な経営干渉の禁止) 第16条(不当な特約の禁止) 第17条(秘密保持) 第18条(再下請の制限) 第19条(損害賠償) 第20条(不可抗力) 第21条(契約期間) 第22条(解除及び解約) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(報復措置の禁止) 第25条(権利・義務の譲渡禁止) 第26条(通知) 第27条(完全合意) 第28条(分離可能性) 第29条(準拠法及び管轄裁判所) 第30条(協議事項) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
特許権の権利者どうしが互いに相手の特許権を利用することができるようライセンス契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
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