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この「【改正民法対応版】グループ企業間継続雇用に関する基本協定書」は、高齢者の雇用を65歳まで継続するために、関連会社間で結ぶ約束事を文書化した雛型です。 現在の法律では、企業は従業員の定年後も65歳まで雇用を続ける義務がありますが、必ずしも同じ会社で雇用する必要はありません。 この書式は、親会社で定年を迎えた従業員を、グループ内の子会社や関連会社で引き続き雇用する際に使用します。 具体的な使用場面として、製造業の本社で定年を迎えた技術者を関連の販売会社で雇用する場合や、金融機関の本店勤務者を子会社のコンサルティング会社で継続雇用する場合などが想定されます。 また、地方に展開する企業グループが、本社勤務者を地域の営業所運営会社で雇用継続する際にも活用できます。 書式は全15条で構成されており、特に重要なのは、どのような従業員が継続雇用の対象になるか、受入会社をどう決めるか、労働条件をどう設定するかといった実務的な内容です。 この雛型の大きな特徴は、実際の企業運営で起こりがちな問題を想定して作られていることです。 例えば、複数の関連会社が受入可能な場合の優先順位の決め方や、試用期間中に問題が発生した場合の対処方法なども明記されています。 この雛型を活用することで、グループ企業間での円滑な高齢者雇用継続体制を構築できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(協定の目的) 第2条(継続雇用対象者の範囲) 第3条(受入会社の決定手続) 第4条(労働条件の決定基準) 第5条(労働契約の締結) 第6条(試用期間の設定) 第7条(業務の割当て及び指導) 第8条(健康管理義務) 第9条(情報提供義務) 第10条(定期報告義務) 第11条(費用負担) 第12条(守秘義務) 第13条(協定の有効期間及び更新) 第14条(協定の変更及び解除) 第15条(紛争の解決)
正社員用の雇用契約書です。 雇用契約書では、試用期間の設定や就業規則の順守、懲戒等の会社側の労働条件を示すことになります。正社員は通常、期限の定めのない雇用で、定年があれば定年までの雇用になります。
本「【改正民法対応版】入会地利用契約書」は、入会団体と企業が入会地の一部を利用して観光施設を建設・運営する際に使用する契約書の雛型です。 本雛型は、入会地の利用に関する一般的な事項をカバーしていますが、実際の契約締結に際しては、地域の慣習や入会団体の規約等も考慮する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利用権の設定) 第3条(利用目的) 第4条(利用期間) 第5条(利用料) 第6条(施設の所有権) 第7条(原状回復) 第8条(契約の解除) 第9条(損害賠償) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(協議事項)
本「【改正民法対応版】夫婦別居解消・関係修復合意書」は、別居状態にある夫婦が関係を修復し、共同生活を再開するための指針となる合意書です。 本合意書は、同居の再開、財産管理、各当事者の遵守事項、子どもに関する取り決め、カウンセリングの実施、過去の問題の解決策、将来の計画など、夫婦生活の再構築に必要な幅広い項目をカバーしています。 具体的な行動指針や数値目標を設定できるよう工夫されており、カスタマイズが容易な構成になっています。 本合意書は、両当事者の真摯な努力を促し、相互理解と協力を深めるための有用なツールとなるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(同居の再開) 第2条(財産管理) 第3条(夫の遵守事項) 第4条(妻の遵守事項) 第5条(共通の遵守事項) 第6条(子どもに関する事項) 第7条(カウンセリングと支援) 第8条(過去の問題の解決) 第9条(将来の計画) 第10条(合意の見直しと修正) 第11条(法的拘束力)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
蓄電池やEV充電器(電気自動車の充電設備)を建物や施設に設置してもらうとき、「工事をお願いする側」と「工事をする側」の間で交わす契約書の雛型です。 近年、太陽光発電と組み合わせた家庭用・法人用の蓄電池や、マンション・商業施設・駐車場へのEVチャージャー設置の需要が急速に高まっています。 ところが、こうした工事の発注に使える専門的な契約書はなかなか見当たらず、口頭の約束や簡単なメモだけで進めてしまい、後からトラブルになるケースが少なくありません。 工事の範囲や金額の支払タイミング、機器の保証責任をどちらが負うのかなどを、あらかじめ文書できちんと取り決めておくことが、双方にとっての安心につながります。 この書式は、施工業者に蓄電池・EVチャージャーの設置を依頼するオーナーや管理会社、あるいは工事を請け負う電気工事会社・設備会社のどちらの立場でも使えるよう設計されています。 工事の範囲・期間・代金の支払スケジュール(着手金・中間金・残金の三段階)・電力会社への系統連系申請などの許認可手続・完成後の検査と引渡し・2年間の瑕疵対応・損害賠償の上限・保険の加入義務・反社会的勢力の排除まで、現場で実際に問題になりやすい点を25条にわたって網羅しています。 ファイル形式はWord(.docx)なので、会社名・工事場所・金額・工期といった具体的な情報をそのまま入力するだけで使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(工事の内容) 第4条(工事期間) 第5条(請負代金) 第6条(代金の支払) 第7条(許認可・届出) 第8条(安全管理・法令遵守) 第9条(工事中の設備・環境保護) 第10条(材料・機器の検査) 第11条(第三者への再委託) 第12条(完成検査・引渡し) 第13条(危険負担・所有権移転) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(保険) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(契約の変更) 第21条(解除) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(不可抗力) 第24条(準拠法・管轄裁判所) 第25条(誠実協議)
中国の会社に自社の技術そのものを手放して渡すとなると、使用を許すだけのライセンス契約とは話がまったく違ってきます。 特許権や設計図、ノウハウの一式を相手に移してしまうわけですから、いくらで売るのか、いつ権利が移るのか、引き渡した技術が思ったとおりの性能を出せなかったらどうするのか、こうした点をあいまいにしたまま進めると、後で取り返しがつかなくなります。 この雛型は、日本企業が保有する技術を中国の企業へ譲り渡す際に交わす契約書を、中国語の正本と日本語の参考訳をセットにして用意したものです。 想定される使用場面はさまざまで、たとえば中国から撤退するにあたって現地合弁相手に技術一式を売却するとき、自社では事業化しない特許を中国メーカーに買い取ってもらうとき、あるいはグループ再編で中国子会社に技術資産を移管するときなどに使えます。 交渉の入り口で条件表を作る段階から、クロージングに向けた正式契約の下敷きとして、幅広く活用できる内容にしてあります。 中国で技術を譲り渡す取引には「技術輸出入管理条例」という独自ルールがかかわってきて、契約の書き方ひとつで登記や当局承認の扱いが変わってきます。 この雛型はそうした中国特有の事情を踏まえつつ、譲渡代金の三段階払い、権利移転登録の手続、検収に不合格だった場合の扱い、譲受人側が後から加えた改良の帰属、第三者の権利負担がないことの保証、仲裁による紛争解決といった、実務で必ず争点になる部分をきちんと組み込んでいます。 中国語が読めなくても対訳を追いながら進められる作りなので、法律や会計の専門知識がない担当の方でも迷わず使える一本です。 〔条文タイトル〕 第1条(譲渡技術) 第2条(譲渡の性質及び範囲) 第3条(譲渡代金及び支払) 第4条(技術資料の引渡し) 第5条(権利移転登録) 第6条(技術指導及び人員研修) 第7条(技術検収) 第8条(甲の保証) 第9条(秘密保持義務) 第10条(技術改良) 第11条(権利侵害及び救済) 第12条(契約違反責任) 第13条(契約の解除) 第14条(紛争解決及び管轄) 第15条(契約の発効) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
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